★保険&年金基礎知識〜もしもの時の基礎知識〜
人が亡くなられた場合、会社員の場合一定の遺族に遺族厚生年金、
労働災害・通勤災害の場合も一定の遺族に遺族補償年金、遺族年金
が支給されます。また国民年金も、子のある妻と一定の要件の子のみと
範囲は狭いですが、遺族基礎年金というものがあります。
が、年金以外にも以下のような支給があります。
結構ご存じない方も多いと思いますのでご覧くださいね。
●健康保険からの給付「埋葬料」と労災からの葬祭料・葬祭給付
・健保から
会社にお勤めで、健康保険のある会社で働いておいでの方がお亡くなりに
なった場合、健康保険から埋葬料が支給されます。
一律5万円です。
昨年の9月までは、1か月分のお給料分に当たる標準報酬月額でしたが
改正されまして、現在はどなたでも一律5万円です。
また、健康保険の被扶養者(ご家族)の死亡についても、家族埋葬料
として、一律5万円が支給されます。
ご注意いただきたいのは、これは健康保険の給付でして、同じ医療保険でも
国民健康保険にはこの給付はありません。
・労働者災害補償保険から
業務災害でお亡くなりになった方には葬祭料、通勤災害の場合は葬祭給付
が、「葬祭を行う者」(実際に葬祭をなさる遺族若しくはそれに準ずる方)に、
その請求に基づいて支払われます。
この場合、生計維持の要件はありません。
金額は
1.315,000円+給付基礎日額(お給料の1日分)30日分
2.給付基礎日額60日分
のいずれか高いほうの額です。
●未支給の年金等の給付
労災の各年金や各種給付、雇用保険失業等給付、厚生年金の各年金、
国民年金の各年金などを受給している人が亡くなった場合、一定の
遺族は、その人に支給されるべき給付を代わって受け取ることが出来ます。
国民年金の老齢基礎年金の例でご説明しますと
年金は、2、4、6、8,10,12の偶数月の15日にその月前2ヶ月の年金
が支給されます。
そして、年金が支給されるのは、その人がお亡くなりになった日の属する月
までですから、前月分までしか支給されない年金の未支給は必ずあります。
未支給の年金は請求しないと出てきませんので必ず請求しましょう。
請求できるのは、お亡くなりになった当時生計を同じくしていた配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内の優先順位が一番の方です。
大体、未支給の年金を請求できる人は国民年金と同じですが、
違うものもあります。
・労災の遺族補償年金、遺族年金は、当該年金を受けることの出来る
他の遺族
なのです。
●国民年金の死亡一時金
国民年金の1号被保険者(自営、学生、無職)の方で、保険料を3年以上
納めている方がお亡くなりになり、遺族基礎年金を貰うべき遺族がおいでに
ならない場合、死亡一時金が支給されます。
対象者は、やはり生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹の内の優先順位が一番の方です。
●西尾のアドバイス
実は、こんな例があります。
私の元会社の同僚の話です。
以前の会社には、生命保険会社各社のセールスの方が週一以上
出入りしていて、皆どこかの生保に加入していました。
*団体生保に加入する前のことだった思います。
元同僚仮にAさんとしておきますが、彼はとても気のいい人で
生保会社のセールスさん皆さんと仲良しでした。
彼が加入していたのはB社でしたが、他社のセールスさん達に泣きつかれ
C社一口、D社も一口、という具合に小口の生命保険に多数加入
しておられました。
そのAさんが、奥様とお子様を残して、突然お亡くなりになりました。
そして、Aさんの奥様とその後お話しする機会があり、B社の生命保険
に入っているという話は聞いていたものの、そんなにたくさん他の生命保険
に入っていたとは露知らず、気づいた時には生命保険の請求の時効
3年を過ぎていたそうです。
「質素に暮らせば不自由はないので、一生懸命働いてくれた
主人のおかげとありがたいことだと思っていますが、他の生命保険のことを
ちょっと話しておいてくれたら、子供とハワイもいけたね!なんていって
るんですよ。」と、Aさんの奥様はおっしゃってました。
そのとき、他の同僚達と話をしてわかったことがあります。
皆、友人に頼まれてとか義理でとか、奥様にお話しすると
「そんなに生命保険ばかり入ってどうするの?」とお叱りを受けることもあるので
内緒で加入している生命保険がひとつや二つはある、という人が大多数
だったのです。
世のご主人様方、生命保険に入ったら、必ず奥様にはお話しておいて
くださいね。