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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.24        2007.09.15.
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★保険&年金基礎知識〜雇用保険が変わります!その2〜
★トピックス〜国家資格と民間の資格〜
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まだまだ暑い日が続いておりますが、風はもう爽やかな秋の風ですね。
 
日暮れも早くなり、秋の夜長の一杯が楽しみな季節です。
 
さて今回は、10月から変わる雇用保険の第2弾、雇用継続給付の
育児休業給付、そして教育訓練給付についてです。
 
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★保険&年金基礎知識〜雇用保険が変わります!その2〜 
 
10月から、雇用保険の求職者給付の基本手当部分に変更があるお話は
前回させていただきましたが、今回は育児休業給付と、教育訓練給付の
変更点についてお話いたします。
 
その前に雇用保険の給付内容についてまずもう一度軽くご説明を。
雇用保険、昔は失業保険と呼ばれていた保険ですが、失業時だけの
ためのものではありません。
在職中でも受給可能な給付は
雇用継続給付=「雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付」
*高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があります。
教育訓練給付=「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合」
があります。
今回、改正されるのは、この雇用継続給付の中の育児休業給付、そして教育
訓練給付なのですが、ではどう変わるのでしょうか?
 
●育児休業給付の給付率がアップしています!
 育児休業給付は二つあります。
 育児休業基本給付金 一般被保険者が産休後育児休業した場合に支給
 育児休業者職場復帰給付金 育児休業基本給付金を受けた被保険者が
                    職場復帰して6ヶ月以上雇用されている
                    時に支給
 この二つの給付今までは
 育児休業基本給付金 原則として子が1歳になるまで
              休業開始時賃金日額(つまり休む前のお給料1日分)
              の100分の30の金額を休業した日数分支給
 育児休業者職場復帰給付金 休業開始時賃金日額×育児休業
                   基本給付金支給日数合計×100分の10
 ただし、この休業開始時賃金日額ですが、現実のお給料の日額そのものでは
 なく、上限が定められていて、現在は14,140円が上限です。
 従って、簡単に言いますと基本給付金と職場復帰給付金合わせて、
 休業前賃金の40%が、休んだ日数分貰えるというのが従来の育児休業給付
 でした。
 それが改正され2007年3月31日以降に職場復帰した人から適用です!
 育児休業基本給付金  そのまま
 育児休業者職場復帰給付金 100分の20にアップ
 あわせて、休業前賃金の50%が休業日数の合計分支給される
 ようになったのです。
 
●教育訓練給付
 教育訓練給付は、一般の被保険者が厚生労働大臣指定の
 教育訓練を受けた際に、支給されます。
 資格学校や通信教育のパンフレットなどに、このコースは
 「教育訓練給付制度の指定講座です」と記載されているのを
 ご覧になったことはありませんか?
 その制度も、この10月から変わります。
 従来は?
 原則として
 教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
                       (上限10万円まで)
 5年以上勤務→訓練に支払った費用の40%(上限20万円まで)
 でした。
 10月以降は?
 それが
 教育訓練開始日まで3年以上勤務→訓練に支払った費用の20%
                       (上限10万円まで)
 に統一されます。
 ただし、初回の教育訓練給付受講に限り、継続勤務1年以上で
 指定講座の受講が可能となります。
 
●西尾の解説
 なぜ、この部分が改正されたか?
 と言うのは、やはり、育児休業給付の受給に関して云えば
 産休→育休と進んで、育休を消化した時点で退職という
 流れをなんとか食い止め、職場復帰する方を少しでも
 増やしたいという厚生労働省の考え方があると思われます。
 
 そして、教育訓練給付ですが、初回継続勤務1年以上で給付を
 可能にすることで、40%まで給付される「5年」を待たずに
 若年労働者層に教育訓練を受けてもらいたい、という狙いがあるもの
 と思われます。
 勿論、より多くの人に制度を利用してもらい且つ、費用の総額は抑えたい
 という狙いもあるのでしょうが。
 
 仕事をしながら学ぶ、ということはなかなか大変なことですが、
 転職するにせよ、社内で立場を築くにせよ、ステップアップのために
 「自分に投資する」、働きながら仕事以外のスキルを身につけて
 自分に付加価値をつけることは、今後自分と言う商品を労働力市場で高く
 売るために有効な戦略です。
 
  最高でも、費用の20%しか支給されないのは痛いですが、それでも
 補助がないよりはマシ、勤務中の方の場合、取得した資格によっては
 手当が支給されるケースもあります。
 
 スキルアップで、収入アップを是非実現させるべく、多くの方にこの制度を
 利用していただきたいと思います。
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★トピックス〜国家資格と民間の資格〜
 
上記に関連してのお話なのですが....
 
資格には、国家資格と民間の団体が管理運営している
資格があります。
 
私の例でお話しますと...。
私は、社会保険労務士という国家資格とは別に
 
年金制度等の実務をしっかり遂行するために
年金コンサルタントという民間(マンパワー主宰)の資格を
 
そして関連業務である民間の保険を理解するため
ファイナンシャル・プランナー(FP協会主宰)の資格を
 
それぞれに取得しました。
 
民間の資格でも、キャリアコンサルタント、ファイナンシャル・プランナー、
ソムリエ、他にも沢山民間団体がしっかり運営し、仕事をする上で有効な
資格、取得するのに大変な資格があります。
 
民間の資格の取得をお考えの時は、
1.資格を付与する主宰団体の名称、所在地、活動内容をしっかり把握する
2.その資格を取得するために必要な費用を確認
3.その資格を使ってどんな仕事が出来、どの程度の収入が得られるのかを確認
4.実際に、その資格で仕事をしている人の話を聞く
この4点に関して、しっかり確認、お考えになることをお勧めしています。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
9月13日、法科大学院修了者対象の
新司法試験合格発表があり、合格率は
40%、合格者数1位は東大法科大学院
とのこと。
新司法試験は、法律家を、なかでも実務型
の法律家を増やすのが狙いで、口述試験を
廃止、実務に即した法解釈能力が試される
試験になっているそうです。
でもね、弁護士さんは多すぎるぐらいだというし、
社労士も、あっせん代理業務が出来るように
なったし、裁判員制度は始まるし、
ほんとにそんなに法律家を増やして
大丈夫なのかな?
と思いつつ、黒豆枝豆をお相手に
秋の夜長のビールを楽しんでおります。
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