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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.27       2007.11.01.
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★保険&年金基礎知識〜保険料率改定のしくみ その3〜
★トピックス〜年末調整の季節が〜
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2回続けてお送りしてまいりました保険料率の改定のしくみですが
今回、やっと雇用保険そして労災保険にたどり着きました。
雇用保険と労災保険をあわせて労働保険と総称します。
雇用保険は会社だけではなく被保険者も負担しますが、
労災保険の保険料は、会社が支払い、会社員が支払うことはありません。
でもしくみを知ってても損はありませんし、将来ご自分で事業を立ち上げる
時にも役立つと思います。
 
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★保険&年金基礎知識〜保険料率改定のしくみ その3〜
●雇用保険料率の改定
 雇用保険の料率は一律ではありません。
 一般の事業
 農林水産、清酒製造業(酪農、園芸サービス、水産養殖等は一般に含む)
 建設の事業
 の3つに分かれています。
 
 そして、保険料率の改定ですが、改定をするのはやはり厚生労働大臣です。
 会計年度末の雇用保険の積立金の額が、その年度の失業等給付の総額の
 2倍を超えた場合、またはその年度の失業等給付総額を下回った場合、
 労働政策審議会の意見を聴いたうえで、雇用保険率を変更します。
 つまり変更するのは
 雇用保険積立金>失業等給付総額の2倍→雇用保険料率を下げる
 雇用保険積立金<失業等給付総額→雇用保険料率を上げる
 ということです。
 その範囲ですが以下のようになっています。
 一般の事業 1,000分の17.5〜1,000分の21.5
  農林水産、清酒製造業 1,000分の19.5〜1,000分の23.5
  建設の事業 1,000分の20.5〜1,000分の24.5
 
 実際の事例をご紹介いたしますと
 平成18年度の雇用保険料率
 一般の事業 1,000分の19.5
  農林水産、清酒製造業 1,000分の21.5
  建設の事業 1,000分の22.5
 でした。
  平成19年4月からこの保険料率が引き下げられ以下のようになりました。
  一般の事業 1,000分の15
   農林水産、清酒製造業 1,000分の17
   建設の事業 1,000分の18
 
  この負担ですが、雇用保険は健保や厚生年金とは違って会社と被保険者の
 折半負担ではありません。
 雇用ニ事業(*)については事業主のみが負担すると決まっていますので
 この分を差し引いた残りを会社と被保険者が折半負担するのです。
 一般の事業を例に取りますと
 雇用保険料率1,000分の15ですが
 雇用ニ事業分1,000分の3+1,000分の6=1,000分の9 事業主負担
 1,000分の6 被保険者負担と言うことになります。
 *平成19年3月までは雇用三事業だったのですが、雇用福祉事業が
   廃止され雇用安定事業、能力開発事業の「雇用ニ事業」となっています。
 
●労災保険料率の改定
 労災の保険料率を決めるのもやはり厚生労働大臣です。
 労災保険の適用を受ける全ての事業の、過去3年間の業務災害、
 通勤災害、二次健康診断に要した費用、労働福祉事業(被災労働者の
 社会復帰、援護や安全衛生に関する事業等です)に要した費用等を
 考慮して決定しています。
 平成17年度までは、51の事業毎に保険料率が定められ
 最低  その他の各種事業 1000分の5
  最高   水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の129
 *水力発電施設はダム、ずい道はトンネルのことです。
 でした。
 が、平成18年度から労災保険料率が見直され、54の事業で
 最低 その他の事業の通信、放送、出版、新聞金融、保険、不動産業の
     1000分の4.5
  最高 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の118
  となりました。
 
 この保険料は会社が支払うもので、労働者の負担はありません。
 ですので、労災は「保険」ではありますが、保険料を支払っている人が
 給付を受けるという制度ではないので、「被保険者」という概念はありません。
 
 そして、この労災保険の保険料率の改定のしくみ、これで終わりでは
 ありません。
 ある一定規模以上で、一定要件をクリアした会社の場合、過去3年間の
 収支率(大雑把に言うと支払った保険料に対する保険給付の割合)
 によって、保険料率が40%の範囲内で引上げられたり引き下げられたりする
 メリット制という制度があります。
 
  
●西尾の解説
 よく「労災隠し」という、事業主による犯罪が問題化しているケースがあります。
 事業主が、労災を申請すると保険料が高くなるから!と言う理由で労災の
 申請を渋ったり、拒否したりするケースです。
 この「労災隠し」ですが、メリット制を誤解しているケースもあるようです。
 *勿論、建設業界等の「労災隠し」はメリット制だけが原因ではありませんが。
 
 20名を超えない事業であれば、そもそもこのメリット制の対象になりませんし、
 20名以上100名未満でも、一定の危険率の高い会社が対象です。
 100名以上の従業員を抱える会社は、メリット制の対象にはなりますが、
 通勤災害は含まれませんし、深刻な大規模業務災害でない限り保険料率
 が大幅に高くなったりはしないと思うのです。
 それより、一所懸命働いたのに労災を認めない事業主さんでは、従業員の
 士気の低下を招きます。
 そこを事業主さんにはお考えいただきたく思います。
  
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★トピックス〜年末調整の季節が〜
 
もうすぐ、年末調整のシーズン、12月です。
 
生命保険等に加入なさっている方には、年末調整用の保険料証明等が
送られてきているはずです。
 
今年の年末調整、去年までとちょっと変わっています。
 
この年末調整ですが、平成11年〜平成18年まで続いていた定率減税が
今年から廃止されています。
また、平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階となって
います。所得が高い人ほど、税率が高くなります。
 
また、地震保険も控除対象になりました。
 
会社員は収入がガラス張りです。
簡単に取れるところから取るのはいい加減止めて欲しいですよね。
 
詳しくは国税庁のWEBサイト
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
平成19年分年末調整の仕方をご参考になさってください。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
伊勢のおかげ横丁ですが、赤福のCMで見て
一度行ってみたいと思っていました。
一企業が、地元のために観光スポットを創造、
地元も自分の企業も盛り立てるという
サクセスストーリーが偽装の上に成り立っていたことに
暗澹たる思いです。
「赤福」で働く方、また赤福関連で生活して
おいでの方のためにも
会社は反省し、一から出直して欲しいと本当に
思います。
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