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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.28       2007.11.15.
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★保険&年金基礎知識〜育児休業の取り扱いについて〜
★トピックス〜基本手当(失業等給付)の額はこうして決まる!〜
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働きながら結婚、子育てを考える時に、ご本人もそして配偶者の方も
産休そしてその先の育児休業、その後の職場復帰に不安をお持ちの
ケースも多いと伺いました。
ちょっと法律も変わっている部分もありますので、今回はそのお話を
メインにいたしますね。
 
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★保険&年金基礎知識〜育児休業の取り扱いについて〜
 
 まず、会社で働いておいでの女性の子育ての流れについておさらいします。
 
●子育ての流れ
 ・保健指導と健診
  男女雇用機会均等法で、女性の母子保護法の規定(つまり妊娠中の)
  による保健指導と健診を受けさせる義務が事業主には義務付けられて
  います。
  また、健康診査の結果に基づく勤務時間の変更及び軽減も義務付け
  られています。
  但し、有給でとは義務付けられていませんので、検診の時間や勤務軽減
  による給料の低下はあります。
  現実には、出産前なにかとお金のかかる時期なので健診の時間は
  半日の年次有給休暇をあてたり、勤務軽減は我慢している人もいると
  聞きます。
 ・産休
  労働基準法で、産前6週間産後8週間の産前産後休暇は義務付け
  られています。
  この期間が有給、という会社は少なく、皆さんこの期間は
  健康保険法の出産手当金、出産育児一時金を受給なさいます。
 
 そして、産休が終わっていよいよ、育児休業期間となるわけですが...。
  
 国の子育て支援対策は、各種法律にも整備されつつあります。
1.育児介護休業法
  平成17年の育児介護休業法の改正で、産休後一定の場合には
 子が1歳6ヶ月まで育児休暇を取ることが可能になっています。
 この期間は、産休よりもなお、有給としている会社は少ないです。
 また、育休終了後も小学校に入るまでのお子さんをお持ちの社員
 には、年5日を限度として子の看護休暇を付与することが事業主
 の義務となりました。(有給とは規定していません)
2.雇用保険法
 上記の産休後、育児休業を開始した日から、子が1歳
 (一定の場合は1歳6ヶ月)になるまで、一定の条件をクリアした人に
 育児休業給付基本給付金が支給されます。
 金額は、大雑把に言うと休業を開始した時のお給料の額の約30%
 です。(でも上限がありますので要注意)
 この育児休業給付ですが、平成19年度3月から雇用保険法の改正で、
 育児休業者職場復帰給付金(10%→20%へ)がアップされました。
 そして、以下が今回お話したい点なのですが、改正点は上記だけではなく
 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方から、
 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外
 されることになりました。
 ん?これって意味わかんない、とお思いの方のために以下に詳しくご説明します
 ね。
 
●育児休業給付の支給期間を基本手当の算定基礎期間から除外する
 ってどういうこと?
 前にもお話しましたが
 基本手当の算定基礎期間とは、大雑把にいうと事業主に雇用されていた
 期間、つまりひとつの会社に在職していた期間のことです。
 この算定基礎期間で(特定受給資格者の場合は+年齢で)、失業等給付の
 基本手当(つまりは失業手当)の給付日数が決まります。
 特定受給資格者、就職困難者以外の方の場合、
 算定基礎期間 〜10年未満  90日
           10年〜20年未満  120日
                      20年以上 150日
 と決まっています。
 特定受給資格者の場合ですと、もっと細かく年数が定められています。
 この算定基礎期間に、育児休業給付(育児休業給付基本給付金及び
 育児休業者職場復帰給付金)を受給した期間は算入しない、といってい
 いるのです。
 なぜなら、この期間はもう雇用保険からの給付を受給しているから
 という訳です。
 
●西尾の解説
 私の個人的な意見としては、育児休業後も引き続き働く意思のある社員が
 育児休業を取得したのだから、その期間は算定基礎期間に入れて欲しい
 と思います。
 長期欠勤者(病欠等の場合)でも、賃金の支払いのあるなしにかかわらず
 事業主との雇用関係が存続していれば、その期間は被保険者として
 算定基礎期間となります。
 これでは、子育てを支援している、とは云えないのでは?
 例えば3人のお子さんを働きながら育てた場合、3回育児休業すれば
 ほぼ3年が算定基礎期間から除外されるということになり、
 「働くお母さんを国がサポートします!」という看板に偽りありだと思います。  
  
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★トピックス〜基本手当(失業等給付)の額はこうして決まる!〜
 
雇用保険法が改正され、この10月から失業等給付の基本手当を
受給するには、倒産・解雇等の理由以外で離職した人の場合、
過去2年間に1ヶ月11日以上賃金の支払いを受けた月が
12ヶ月必要ということになりました。
 
しかし、賃金日額の計算に関しては、相変わらず
最後の6ヶ月間の賃金総額÷180
として計算します。
 
ふ〜ん、この金額がもらえるのね。いやいや違います。
60歳未満の方の場合賃金日額のおよそ50〜80%、60〜64歳の方の場合
は45〜80%が基本手当日額となっており、賃金の低い方ほど高い率です。
その上、最高限度額が決まっています。
平成19年8月1日現在
30歳未満      6,365円
30歳〜45歳未満 7,070円
45歳〜60歳未満 7,775円
60歳〜65歳未満 6,777円
となっております。
 
どんなに高い賃金の方でも、こと基本手当に関して言えば
基本手当日額が一番高い45歳〜60歳未満の方でも
1日7,775円(1回の認定28日分217,700円)以上に
なることはありえない、ということになります。
 
何度も申しあげていることではありますが、雇用保険の基本手当は
「失業手当を貰って、すこしゆっくり自分探しの旅でも...。」という趣旨で
実施しているものではないのですよね。
それもあり、だと個人的には思うのですけどね。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
11月13日、舛添厚生労働大臣が5000万件
の年金照合作業に付いて、年内に600万人に
通知を送付すると明言しました。
同日、年金記録確認の地方第三者委員会で
初の認定せず、という事例がありました。
年金についての通知、送付があればまたここで
新たな問題が表面化する惧れもあります。
また第三者委員会のありようについても、まだまだ
疑問点があります。
次回はこの第三者委員会についてのご説明を
させていただきたいと思っております。
 
年内のメルマガは、残すところ後2回となりました。
気合を入れて頑張ります!
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