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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.29 2007.12.01.
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★保険&年金基礎知識〜第三者委員会を考えるーその1〜
★トピックス〜急増しているパワーハラスメントの背景〜
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11月15日、年金記録確認第三者委員会はこれまでに申立のあった
約2万5千件のうち、2.3%しか審査が進んでおらず、そのうちわずか1.8%
しか訂正が認められていないと報道されていました。
単純計算すると、このままでは審査終了までに10年以上かかることになります。
こんな形でいいのでしょうか?
今回と次回で、この第三者委員会を考えて見ましょう。
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★保険&年金基礎知識〜第三者委員会を考えるーその1〜
第三者委員会、その発足までの経緯をまずはご説明しますね。
●第三者委員会発足の経緯
「消えた年金」、「行方不明の年金」この問題が今年になって急速に
国会、マスコミで取り上げられ、7月の参院選の大きな争点となりました。
でも、この消えた年金問題は今年になって初めて発覚したわけでは
ありません。
以前から、[納めたのに...」、「年金額が思ってたのと大きく相違している..」
という問題はありました。
しかし、平成16年度の年金改正のときは、年金制度のあり方や今までの
反省が徹底的に論議されるより、議員の皆さんの年金未納問題が大きく
取り上げられ、それで本来の議論はうやむやにされてしまった感があります。
年金制度は医療制度とともに、国民生活の根幹であり、もっと早く議論が
尽くされるべきだったとは思いますが、今からでも決して遅くはありません。
今後のあり方、その財源を含めて論議するとともに、
「国民に信頼される」「安心して老後を展望できる」年金制度の確立が
求められます。
そして、信頼されるためには「お金を払った人に確かに年金を支給する」
ことが不可欠。
そこで、今年の6月8日、総務省に年金記録問題検証委員会が設置され
続いて、6月19日の経済財政改革の基本方針の閣議決定の中で、
総務省に年金記録確認第三者委員会を置くこととなりました。
7月10日、総務大臣は
「年金記録係る申立に対するあっせんにあたっての基本方針」
を発表しました。
●第三者委員会の役割
第三者委員会は、正確には年金記録確認第三者委員会と称し
年金を取り扱う社会保険庁と一線を画するため、総務省の管轄です。
各都道府県に地方委員会が置かれ、それを統括する中央委員会という
組織構造になっています。
そして取り扱う業務は、年金記録訂正の申立者に対して、その申立の内容を
吟味し、事案に即した柔軟な判断を行い、誠実に保険料を納付した方々への
権利の実現を目的としました。
つまりは、第三者委員会は厚生労働省の外側から、受給者からの申立を審議
し、結論を出し、社会保険庁へ記録の訂正を申し出て、申立者の年金額に
反映させること、これが第三者委員会の役割です。
第三者委員会の権限は大きいのですが、あくまでも第三者委員会の役割は
申立者の内容の審議、そして社会保険庁への「あっせん」であり、
この組織に決定の権限があるわけではありません。
●第三者委員会への申立の流れ
年金保険料を払っている人すべてが第三者委員会への申立をできるわけでは
ありません。
第三者委員会へたどり着くまでの流れを次にご説明しますね。
ご自分の年金に不審な点のある方は、以下の流れで行動を起こします。
・まずは自分の年金記録をもう一度確認
社会保険事務所等で、ご自分の年金証書又は年金手帳、そして身分を
証明するものとして健康保険証を提示して年金記録を確認します。
・社会保険庁から年金記録の確認結果(回答)を受け取ったら、不審な点
がないかどうかしっかり確認します。そして
↓
不審な点があった場合、または社会保険庁から「記録不存在という回答が
あった場合
・まずは証拠となる領収書等を探し、提示します。
ここで、証拠があれば、そこで記録の訂正等が行われ、申立等の必要は
ありません。
申立ができるのは、社会保険事務所に年金記録の確認を行ったが、
年金記録の全部又は一部がなく、本人の納付したという物的証拠が
ないため記録の訂正ができないという社会保険事務所の回答があり
それについて本人に異議がある場合ということになっています。
【申立はこうする!】
社会保険庁からのこの「訂正できない」という回答書に、
給与明細書、銀行通帳、家計簿の写し等年金保険料支払い当時の記録
や資料を可能な限り揃え
総務大臣宛の「年金記録に係る確認申立書」「同意書」を添えて
「社会保険事務所」に提出します。
社会保険事務所は、申立者のこれらの資料及び書類に加えて、自らの所有
する記録・書類を添付し、第三者委員会へ渡します。
第三者委員会は、この申立を基本方針に従い、審議、判断します。
委員会で年金記録の訂正が必要と判断された場合には、その判断結果を
踏まえ、総務大臣が社会保険庁長官に対し、あっせんする、ということに
なります。
次回のメルマガでは、実際の申立事例についてお話いたします。