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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.3         2006.11.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険の基礎知識〜「健保改正と民間医療保険」その1〜
★年金トピックス〜年金と税金
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もう11月、街にはもうクリスマスディスプレイ。
そして、クリスマス・イヴがテーマの映画も公開され、
あっという間に年末になだれ込むのですよね。(ため息)
さて、今回から、今話題の健保の改正と民間医療保険の問題を少しずつ
お話していきたいと思います。
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★保険の基礎知識〜「健保と民間医療保険」その1〜
 
この頃、各生保の医療保険のTVコマーシャルが多く見られます。
それだけ、団塊の世代の大量退職を控え、需要が考えられるということで
すね。
 
60歳以降は、老齢に伴う様々な病気のリスクは高くなります。
ご自身の健康状態を考慮し、定年退職後のリスクヘッジのために民間の医療
保険を検討するのは悪いことではありません。
健保から国民健康保険に変わると、傷病手当金の給付はありません
また、健康保険法の改正により平成18年10月から70歳以降で健康保険に
加入、現役並みの収入をお持ちの方の医療費負担割合3割となります。
当然、真剣に考えなくては!ですよね。
 
 
さて、それでは現役世代の民間医療保険は本当に必要なのでしょうか?
これにも健保の改正は絡んできます。
ここを考えたいと思います。
第1回目は、「業務外で病気になった場合の収入」です。
 
健保に加入している会社員を例にとって考えて見ましょう。
まず、現役の会社員が在職中に業務外で病気になった場合、病気による休業
のために給与が支払われなくなると健保から傷病手当金が支払われます。
<平成18年10月現在>
この金額は、標準報酬日額の6割。期間は支払い開始から1年6ヶ月です。
標準報酬月額が20万円とすると、1ヶ月当たりは約12万円ということになりま
す。
健保の標準報酬月額の最高限度は98万円ですので、この等級の方ですと
58万8千円が1年と6ヶ月間は保証されるということになりますね。
<平成19年4月から標準報酬月額の限度と傷病手当金が変わります!>
しかし、これが変わるのです。
民間の医療保険を考慮なさる場合、この改正を是非頭の隅っこにちょこっと
おいてください。
19年4月からは、標準報酬月額の最高限度額は121万円、そして傷病手当
金の額は、標準報酬日額の3分の2と変わります。
上記標準報酬月額20万円とすると、4月からは約13万2千円となります。
ちょっとですが、増額になるのです。
 
たいていの場合、会社は休職期間中は給与を支払わないケースが多いので、
1ヶ月以上の病気による休職の場合、年休を消化した後は、傷病手当金
だけが現金収入ということもあり得ます。
 
単身の場合や、ご家族で働いているのが1人だけの場合、これだけでは
しんどいですよね。
 
第1回目の今回のアドバイスは、以下の3点です。
1.民間の医療保険を考える前に病気で会社を休んだ場合、自分にいくらの
  現収入があるのかあらかじめ調べましょう。
  ご自分の標準報酬月額から傷病手当金の額を算定してみてください。
  特に19年4月からの改正も頭においてくださいね。
2.病気休業の場合の会社の規定を、就業規則で確認しましょう。
  全く給与が支払われないのか、病気見舞い金等があるのか記載されて
  いるはずです。
3.これまで、会社を退職後健康保険の任意継続被保険者となった場合でも
  この傷病手当金を要件があえば受給することが出来ましたが、19年4月
  から健保の改正で、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されない
  ことになります。
  この点は是非覚えておいてください。
 
健康保険法改正の詳細は、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
 
を参考になさってください。
 
次回は、病気になった場合、どんなお金が出て行くのか考えて見ましょう。
 
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★年金トピックス〜年金と税金
 
毎年、10月下旬になると老齢の年金を受給している方々に社会保険業務
センターから翌年分の「扶養親族等申告書」が送られてきます。
初めて老齢年金を請求なさる方の場合には、裁定請求書に同書が同封さ
れてきます。
現在の制度では、所得税の課税の対象となるのは老齢の年金のみなの
ですが、この年金について、「扶養親族等申告書」を提出することにより諸控除
が受けられます。
 
所得税の課税対象となる老齢の年金額は、65歳未満の場合は108万円
以上、65歳以上の場合は158万円以上(この場合老齢基礎年金も含む)
です。
65歳未満かどうかの判定は、年金を受給する年の12月31日における年齢に
よります。
 
老齢基礎年金のみ受給なさっている方の場合、老齢基礎年金のみ裁定請求
なさる方の場合は、扶養親族等申告書の提出は必要ありません。
 
年金の源泉徴収額は年金支給額から各種の控除額(本人、扶養親族分)を
差し引いた額の5%(源泉徴収率)となります。
65歳以降の方は、年金から差し引かれた介護保険料も控除されます。
 
この計算方法ですが、今年二つの変更がありました。
ひとつは年金の定率控除額(10%でした)の廃止。
もうひとつが、源泉徴収率の引き下げ(10%→5%)です。
但し、源泉徴収率の引き下げ分は、税源移譲で住民税が増えることになりま
す。
年金に関する所得税と住民税を合わせた税金の負担額は変わらないのです。
*但し、定率減税廃止に伴う所得税は変更ありです。
 
申告書の未提出、提出後の扶養親族等の増加は、確定申告により還付を
受けることが出来ます。
 
この所得税、老齢や退職(共済組合等)に関する年金のみが対象です。
障害や遺族の年金は非課税です。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
次回は11月15日の発行です。
風邪がはやり始めたようです。
皆様体調にはお気をつけください。
メルマガについての
皆様のご要望、ご意見をお待ちしています。
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