この頃、各生保の医療保険のTVコマーシャルが多く見られます。
それだけ、団塊の世代の大量退職を控え、需要が考えられるということで
すね。
60歳以降は、老齢に伴う様々な病気のリスクは高くなります。
ご自身の健康状態を考慮し、定年退職後のリスクヘッジのために民間の医療
保険を検討するのは悪いことではありません。
健保から国民健康保険に変わると、傷病手当金の給付はありません。
また、健康保険法の改正により平成18年10月から70歳以降で健康保険に
加入、現役並みの収入をお持ちの方の医療費負担割合3割となります。
当然、真剣に考えなくては!ですよね。
さて、それでは現役世代の民間医療保険は本当に必要なのでしょうか?
これにも健保の改正は絡んできます。
ここを考えたいと思います。
第1回目は、「業務外で病気になった場合の収入」です。
健保に加入している会社員を例にとって考えて見ましょう。
まず、現役の会社員が在職中に業務外で病気になった場合、病気による休業
のために給与が支払われなくなると健保から傷病手当金が支払われます。
<平成18年10月現在>
この金額は、標準報酬日額の6割。期間は支払い開始から1年6ヶ月です。
標準報酬月額が20万円とすると、1ヶ月当たりは約12万円ということになりま
す。
健保の標準報酬月額の最高限度は98万円ですので、この等級の方ですと
58万8千円が1年と6ヶ月間は保証されるということになりますね。
<平成19年4月から標準報酬月額の限度と傷病手当金が変わります!>
しかし、これが変わるのです。
民間の医療保険を考慮なさる場合、この改正を是非頭の隅っこにちょこっと
おいてください。
19年4月からは、標準報酬月額の最高限度額は121万円、そして傷病手当
金の額は、標準報酬日額の3分の2と変わります。
上記標準報酬月額20万円とすると、4月からは約13万2千円となります。
ちょっとですが、増額になるのです。
たいていの場合、会社は休職期間中は給与を支払わないケースが多いので、
1ヶ月以上の病気による休職の場合、年休を消化した後は、傷病手当金
だけが現金収入ということもあり得ます。
単身の場合や、ご家族で働いているのが1人だけの場合、これだけでは
しんどいですよね。
第1回目の今回のアドバイスは、以下の3点です。
1.民間の医療保険を考える前に病気で会社を休んだ場合、自分にいくらの
現金収入があるのかあらかじめ調べましょう。
ご自分の標準報酬月額から傷病手当金の額を算定してみてください。
特に19年4月からの改正も頭においてくださいね。
2.病気休業の場合の会社の規定を、就業規則で確認しましょう。
全く給与が支払われないのか、病気見舞い金等があるのか記載されて
いるはずです。
3.これまで、会社を退職後健康保険の任意継続被保険者となった場合でも
この傷病手当金を要件があえば受給することが出来ましたが、19年4月
から健保の改正で、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されない
ことになります。
この点は是非覚えておいてください。
健康保険法改正の詳細は、
を参考になさってください。
次回は、病気になった場合、どんなお金が出て行くのか考えて見ましょう。