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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.31      2008.01.01.
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★新年のご挨拶に代えて
★トピックス〜労働契約法がスタートします〜
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あけましておめでとうございます。
皆様、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
 
昨年は、年金問題、食品偽装問題等でなんともやりきれない気持ちに
させられた一年だったと思います。
今年こそ、良い年になってほしいと祈るとともに
良い年にするために、自分で何ができるか、小さなことでも
行動にしていきたいと考えております。
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★新年のご挨拶に代えて
 新年のご挨拶に代えて、
2008年という年に、医療保険、年金保険、
 労働保険の分野でどのような法改正が待っているか簡単にご説明
 しておきたいと思います。
 
●医療保険
 平成20年4月から以下の改正があります。
 1.窓口負担割合の改正
  ・3歳未満の乳幼児2割負担→小学校就学前まで2割負担
  ・70〜74歳までの方は、平成21年3月まで窓口負担1割に据え置き
    *制度改革で2割になる予定でした。既に3割負担している方を除く
 2.高齢者医療制度新設
  ・前期高齢者(65歳以上75歳未満) 現在の医療制度にその儘加入
  ・後期高齢者(75歳以上) 後期高齢者医療制度に加入
    後期高齢者医療制度は、都道府県毎の広域連合が運営
 3.高額介護合算療養費が新設
   療養の給付に係る一部負担金、介護保険の利用者負担額(高額
   介護サービス費、高額介護要望サービス費が支給される場合は当該
   部分を控除)が、著しく高額である場合に支給されます。
●年金保険
 1.第3号被保険者期間についての離婚分割がスタートします
   原則、これは20年4月以降の期間について、ということですので遡って
   離婚分割されるわけではありませんが、会社員の被扶養配偶者で
   あった平成20年4月以降の期間については、その期間の厚生年金の
   納付記録の2分の1を例外なく分割してもらえます。
 2.年金定期便がスタートします
   今まで年金加入記録の通知が来るのは受給資格期間を満たしている
   58歳の人だけでしたが、20年4月からは現役世代の人に年金に
   関する個人情報を、ポイント制も導入してわかりやすく通知します。
   と、いってますが、宙に浮いた年金問題のこともあり、この時期に確実に
   スタートできるかどうか疑問視する向きもあります。
●労災保険&雇用保険
 この分野で、いまのところ新たな改正は予定されていません。
 
●西尾の解説
 政府・与党は17日、医療機関などに支払う診療報酬の08年度改定で、
 薬価を除いた医師の収入に直結する「本体部分」について、0.38%
 引き上げる方針を決めました。
 薬価部分は市場価格を反映して1%程度引き下げるため、全体では
 02年度から4回連続のマイナス改定だそうです。
 ですが、本体部分の引き上げにより、病院や診療所への医療費支払いが
 増え、国民が支払う保険料や窓口負担も増えることになるそうです。
 医療行政は、赤字続き、高齢者の医療の赤字幅を広域で負担するべく
 スタートする後期高齢者医療制度も実際のところは見えてきてはおらず、
 高齢者や、介護する家族にどの程度の負担が及ぶのか不安な部分が
 あります。
 社会的弱者を切り捨てず、セーフティネットも充実した、だれでも
 安心して暮らせる「日本」を実現するためには、
 「消費税」の税率引き上げの問題を真剣に検討する必要があると
 思います。
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★トピックス〜労働契約法が制定されます〜
 
これは、公的保険に関することではありませんが、働く人すべてに係ること
ですので、トピックスとして取り上げますね。
 
近年、労働形態の多様化に伴い、事業主VS労働組合という枠組みでは
解決しきれない事業主と労働者間のトラブル(所謂個別労働紛争)が多発
しています。
このような事業主と労働者の個々のトラブルを、法律に則り、書面でしっかり
労働契約を締結することで未然に防ごうよというのが「労働契約法」です。
2007年11月28日参院で可決成立、12月5日公布、2008年3月4日
施行となる予定です。
 
この労働契約法の骨子は、
1.この法律では、労働者を使用者に「使用されて労働し、賃金を
  支払われる者」と定義しています。
     個人事業主も労働者の範囲に含めるか否かの論議がなされて
  きましたが、今回はこの法律には盛り込まれませんでした。
 2.労働契約の成立と変更
 3.労働者との合意なき就業規則の不利益変更の禁止
 4.労働契約の継続と終了
      出向命令の妥当性についても触れています。
 5.期間の定めのある労働契約について
      *
契約期間中の解雇は無効です。
      
上記法律の骨子でわかることは、今までの図式どおり
       法令、労働協約>就業規則>労働契約
つまり、労働契約は就業規則の定める基準以下であってはならず
就業規則は、法令または労働協約に抵触してはならないということです。
     
これだけでは、「なんで?」労働基準法だけでよかったのではないの?
とお思いかもしれませんが
       ・個々の労働者と使用者との「労働契約」の重要性
       ・就業規則の重要性
を前面に押し出したことには大きな意義があると言えます。
 
 
この労働契約法の制定により、使用者側、労働者側に以下のような対応
求められています。
 <使用者側>
 ・交渉相手が組合から個人へと代わり、個々への対応が迫られます。
 ・契約がすべてとなり、就業規則の充実、各種契約書の整備が必須と
 なります。
 ・採用、解雇についての恣意的な取り扱いは今まで以上に問題化すると
 思われます。
  <労働者側>
  ・労働契約は、契約書を熟読したうえで。
  ・使用者側との交渉は、自分が個人事業主になったつもりで。
       (タフ・ネゴシエーターになりましょう)
  ・労働基準法、労働契約法等自分を守る法律に強くなりましょう
  ・就業規則は隅から隅まで読みましょう
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
2008年最初のメルマガをお届けいたします。
年金や保険、そして労働関係の法律等、今年も
私どもの身近な問題をわかりやすく皆様にお伝え
していきたいと思っております。
今年は、衆議院の解散総選挙が多分あると
思います。
2007年夏の参議院選挙の自民党の選挙公約
は実現が不安な状況です。
しかしながら、政権を担当してきた自民・公明
を支持するのか、それとも政権担当能力が未知数な
他の政党に賭けるのか、今後の私どもの生活と
未来がかかっています。厳しく見極めたいと思って
おります。
 
何はともあれ、2008年が皆様にとりまして
健康で楽しい年になりますように!
 
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年金についてのご相談なら
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