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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.34      2008.02.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜かけもちで働く場合の保険は?〜
★トピックス〜生活保護について〜
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先日、ある方からご質問をいただきましたので、
所謂かけもち、二つの会社で働く場合の、公的保険について
ご説明しますね。
 
え〜?二つの会社で働くなんてそんなこと現実にあるわけないじゃない!
景気は少々良くなったとはいえ、まだまだ中小企業は冷え込んでます。
新卒採用は売り手市場の様相、とはいえ、中途採用、定年後の
再就職等厳しくて、ひとつの仕事を見つけるのも大変なのに、かけもち?
そらよろしな。でもそんなのカンケーねー!
いいえ、こんなケースがあるのです。あなたにも実際起こりうることかも
知れません。
 
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★保険&年金基礎知識〜かけもちで働く場合の保険は?〜
 
●Aさんのケース
 Aさんは、B社の社員として働いています。
 今度、奥さんが高齢者向けの宅配サービスの会社C社を立ち上げました。
 実質の経営者は奥さんのD子さんなのですが、銀行からの借入金等の
 関係で、Aさんが代表取締役となることとなりました。
 Aさんは、勤務先B社の許可を得て、C社の代表取締役に就任。
 C社は、社会保険、労動保険とも加入しました。
 
 代表取締役は労働者性がないので、労働保険(雇用保険、労災保険)
 に加入しません。
 問題は、社会保険(厚生年金、健康保険)です。
 Aさんは、B社で通常の社員と同じく週40時間以上働いています。
 通常、社会保険に加入するには、その会社で働く通常の労働者の
 4分の3以上勤務実態があることが要件となっています。
 例えば、取締役であれば、通常の労働者の4分の3以上勤務
 していなければ、社会保険に加入させる必要はないのです。
 しかし、代表取締役は常勤とみなされるため、
 社会保険については、加入させなくてはならない、ということになります。
 
 このような場合どうするか?
 1.まず、Aさんがどちらの健康保険証を持つか?ということを決めます。
   その上で、事業所が同じ社会保険事務所管轄であれば
   「2以上の事業所勤務の届出」を、管轄社会保険事務所に。
   事業所が違う管轄であれば
   「2以上の事業所に使用される場合における保険者選択届」を
   健康保険証を持つほうの管轄の社会保険事務所に。
   それぞれ10日以内に届出ます。
 2.その場合の保険料はどうなるの?
   健康保険証を持つほうの事業所が、持つ!というわけではありません。
   それぞれの会社でのお給料から算出した標準報酬月額を合算した
   ものが、Aさんの標準報酬月額となり、
   それぞれの会社の標準月額に応じて、それぞれの会社が保険料の
   会社負担分を支払う、勿論AさんもB,C社のお給料から被保険者
   負担分を天引きされると言うことになります。
 
●西尾の解説
 私も、実はご質問いただくまで、2社かけもちは現実あっても2社で被保険者
 というのは、レアケースかな?と思っておりました。
 
 でも、働き方、働かせ方は日々刻々変化しています。
 
 企業も、杓子定規ではない多様な形態での雇用を模索し、実行し始めて
 います。
 
 企業内起業も増加していて、企業の通常社員として働きながら
 別途その企業の中で、別会社を立ち上げて代表取締役として
 リーダーシップを発揮する。
 本人としてもダブルインカムで、会社としてもひとりの社員で2度美味しい
 というケースもあります。
 IT産業や音楽業界ではそう珍しいケースではないと聞きました。
 
 会社で働きながら別会社を立ち上げる、でも今勤めている会社は辞めたく
 ない!と言う場合は、まず会社の就業規則を熟読してください。
 兼業禁止という項目はありませんか?
 または、禁止とまではいかなくても、必ず会社の許可を得ること!という項目
 を設けている会社も多いですよ。
 
 後でトラブルになったり、後悔をしないよう、必ず、そこはチェックしてくださいね。
 
 特に、家庭があって当初は今勤めている会社からの収入はマスト!という
 場合は慎重になさってください。
 
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★トピックス〜生活保護について〜
 
日本国憲法第25条は、「国民に健康で文化的な最低限度の生活」を保障
しています。
その法律を具現化したのが生活保護法です。
生活保護法第1条に、「この法律は、日本国憲法第25条の理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護
を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを
目的とする。」とうたっています。
 
しかし、この生活保護法に基づく生活保護制度の実態は、各現場で運用が
まちまちで、様々な弊害を生んでいます。
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助等八つの扶助がありますが、
なかでも、生活扶助が生活保護制度のメインだと思います。
この生活扶助の不正受給や、また支給を打ち切られての孤独死など、
この制度運用に関する疑問点は、山ほどあります。
 
しかし、私は公的年金や社会福祉制度について勉強してきたものとして
どうしても納得できない点があります。
 
平成17年度の老齢基礎年金(国民年金)年額は、40年全て支払った
満額で794,500円でした。月割りにすると66、208円。
*平成19年度は、792,100円(月額66、008円)です。
ここから、介護保険料が天引きされますので、受け取る金額は、もっと
下がります。
 
平成17年度の標準的な生活扶助の金額ですが
高齢単身世帯(68歳)で、東京特別別区内なら大体8万円、地方都市で
約6万円前後です。
そして、賃貸物件に入居している場合、住宅扶助もあります。
上限は地方によって変わりますが。
東京や地方の大都市で、賃貸で生活している単身高齢者の場合、
大体、月々12〜15万円が支給されます。
 
生活扶助のほうが、老齢基礎年金より高いケースがあるのです。
 
勿論、生活保護制度は国民のセーフティネットですし、生活保護制度そのものを
廃止せよ!といっているわけではありません。
 
しかし、真面目に働き、正直に国民年金保険料を40年間納めた自営業者
の方々などが、生活保護制度の生活扶助以下の年金しか受け取れないという
のは、矛盾しています。
 
せめて、生活扶助の水準よりレベルを上げるのが、真面目に年金保険料を
払ってきた国民に対する、国家としての礼儀ではないでしょうか?
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
立春後に、京都では雪の舞う日が続いております。
春は名のみの風の寒さよ〜というような
悠長なものではなく、とてもとても寒いです。
早く「若竹」でビールと前の号で書きましたが、
今夜も熱燗の西尾です。
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