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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.34 2008.02.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜かけもちで働く場合の保険は?〜
★トピックス〜生活保護について〜
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先日、ある方からご質問をいただきましたので、
所謂かけもち、二つの会社で働く場合の、公的保険について
ご説明しますね。
え〜?二つの会社で働くなんてそんなこと現実にあるわけないじゃない!
景気は少々良くなったとはいえ、まだまだ中小企業は冷え込んでます。
新卒採用は売り手市場の様相、とはいえ、中途採用、定年後の
再就職等厳しくて、ひとつの仕事を見つけるのも大変なのに、かけもち?
そらよろしな。でもそんなのカンケーねー!
いいえ、こんなケースがあるのです。あなたにも実際起こりうることかも
知れません。
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★保険&年金基礎知識〜かけもちで働く場合の保険は?〜
●Aさんのケース
Aさんは、B社の社員として働いています。
今度、奥さんが高齢者向けの宅配サービスの会社C社を立ち上げました。
実質の経営者は奥さんのD子さんなのですが、銀行からの借入金等の
関係で、Aさんが代表取締役となることとなりました。
Aさんは、勤務先B社の許可を得て、C社の代表取締役に就任。
C社は、社会保険、労動保険とも加入しました。
代表取締役は労働者性がないので、労働保険(雇用保険、労災保険)
に加入しません。
問題は、社会保険(厚生年金、健康保険)です。
Aさんは、B社で通常の社員と同じく週40時間以上働いています。
通常、社会保険に加入するには、その会社で働く通常の労働者の
4分の3以上勤務実態があることが要件となっています。
例えば、取締役であれば、通常の労働者の4分の3以上勤務
していなければ、社会保険に加入させる必要はないのです。
しかし、代表取締役は常勤とみなされるため、
社会保険については、加入させなくてはならない、ということになります。
このような場合どうするか?
1.まず、Aさんがどちらの健康保険証を持つか?ということを決めます。
その上で、事業所が同じ社会保険事務所管轄であれば
「2以上の事業所勤務の届出」を、管轄社会保険事務所に。
事業所が違う管轄であれば
「2以上の事業所に使用される場合における保険者選択届」を
健康保険証を持つほうの管轄の社会保険事務所に。
それぞれ10日以内に届出ます。
2.その場合の保険料はどうなるの?
健康保険証を持つほうの事業所が、持つ!というわけではありません。
それぞれの会社でのお給料から算出した標準報酬月額を合算した
ものが、Aさんの標準報酬月額となり、
それぞれの会社の標準月額に応じて、それぞれの会社が保険料の
会社負担分を支払う、勿論AさんもB,C社のお給料から被保険者
負担分を天引きされると言うことになります。
●西尾の解説
私も、実はご質問いただくまで、2社かけもちは現実あっても2社で被保険者
というのは、レアケースかな?と思っておりました。
でも、働き方、働かせ方は日々刻々変化しています。
企業も、杓子定規ではない多様な形態での雇用を模索し、実行し始めて
います。
企業内起業も増加していて、企業の通常社員として働きながら
別途その企業の中で、別会社を立ち上げて代表取締役として
リーダーシップを発揮する。
本人としてもダブルインカムで、会社としてもひとりの社員で2度美味しい
というケースもあります。
IT産業や音楽業界ではそう珍しいケースではないと聞きました。
会社で働きながら別会社を立ち上げる、でも今勤めている会社は辞めたく
ない!と言う場合は、まず会社の就業規則を熟読してください。
兼業禁止という項目はありませんか?
または、禁止とまではいかなくても、必ず会社の許可を得ること!という項目
を設けている会社も多いですよ。
後でトラブルになったり、後悔をしないよう、必ず、そこはチェックしてくださいね。
特に、家庭があって当初は今勤めている会社からの収入はマスト!という
場合は慎重になさってください。