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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.35 2008.03.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜給与明細見てますか?〜
★トピックス〜4月から変わる国民年金保険料〜
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人が動く季節3月です。
卒業や異動、4月からの入学・入社に備えての準備等など。
ご自分が動く予定がなくても、周囲のどなたかに動きがあれば
何かと気忙しいですよね。
今回は、今度新社会人となる方に向けて、給与明細のお話
です。
いまさら、恥ずかしくて給与明細について人には聞けないという
シニア社会人の皆様も必読ですよ!
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★保険&年金基礎知識〜給与明細見てますか?〜
まずは、給与明細についてのおさらいです。
●給与明細とはなにか?
給与の総支給額がそのまま銀行に振り込まれるわけではありません。
就職後最初のお給料、総支給額を聞いてこんなにもらえるの?と思って
わくわく、振り込まれた金額を確認してがっかり、なんて経験をした方も
多いはず。
そう、給与からはいろいろなお金が天引きされてます。その内訳を記載
しているのが、給与明細です。
どうして天引きされるの?どうして給与明細が?と言う理由は。
まず、給与(=賃金)は労働基準法で、
通貨で、直接本人に、全額、月1回以上、一定の期日に
支払わなければならない、と定められています。
この中の「全額払い」の原則に基づき、使用者側が勝手に給与から一部を
差し引いて支払うことを基準法では禁じています。
勝手に天引きしてはいけません!ということです。
例外その1→法令に別段の定めがある場合
所得税等の源泉徴収、健保・厚生年金、雇用保険等の保険料
例外その2→労使協定が締結されている場合
つまり会社と組合が協定を結べば、法令以外のものも天引きOK
ですよ、ということで、昼食代、社内積立、団体生保、その会社に
よっていろいろな費用を天引きしています。
この天引きですが、じゃあ法令によるもの、労使協定で決まったものを
天引きするについて、賃金から勝手に差し引いて社員には
残額を振り込むなり渡すなりすればいいかというと、そんなことは
ありません。
所得税法第231条第1項において、
「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の
支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等
又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
」
となっており、給与明細を交付する義務が使用者側に課せられています。
また、健康保険法でも、被保険者の報酬又は賞与から保険料を控除
する場合は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を
被保険者に通知しなければならないと決まっています。
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律においても雇用保険料の
徴収について同様の項目があります。
と、いうわけで、給与明細を交付する義務が使用者側にはあるわけですね。
法律上の義務があって、給与明細が毎月交付されているわけですね。