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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.37      2008.04.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜第3号期間の年金分割スタート〜
★トピックス〜メタボ健診がスタート〜
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この4月からスタートするものの中に、
第3号被保険者期間の離婚時の年金分割があります。
 
これまで、何回か離婚時の年金分割についてお話していますが
改めて、もう一度この離婚分割のお話をいたしましょう。
 
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★保険&年金基礎知識〜第3号期間の年金分割スタート〜
 
離婚時年金分割の制度ですが、簡単なおさらいからまずはじめましょう。
 
●離婚分割とは?
離婚時に、将来受給できる年金を、配偶者に分割して支払う
というものです。
平成19年(2007年)までは
年金を分割しなければならないという法的根拠はありませんでした。
話し合いで、離婚条件の一つとして年金の一部を支払うということに
決め、自分の年金の一部を任意で渡す、ということはあったのですが。
この場合、もし本人が死亡すると、年金が法律上支払われると
いうことはありませんし、離婚後は配偶者として遺族の年金を受け取る
ことも出来ません。
 
●2007年の離婚分割は?
この分割は、厚生年金の第2号被保険者期間の話です。
制度化されていなかった以前とは違い
平成19年(2007年)4月以降になると
結婚期間中の、夫の会社員時代と妻の会社員時代の
厚生年金納付期間を合算し、分割することで同意して社会保険事務所に
公正証書の提出をすると、年金が多いほうから少ないほうの元配偶者へ
その年金受給開始年齢になると、自分の年金に併せて分割合意した部分の
年金が支給され、元配偶者が亡くなっても分割合意した分の年金は
支給されます。
勿論、配偶者の片方が厚生年金の被保険者でなくとも分割は可能です。
また、分割する側が年金支給開始年齢前に死亡しても、分割を受ける側は
関係なく年金を受け取れます。
また分割を受ける側が再婚しても支給されます。
ただし、個人の年金を任意で分割している時とは違い、自分の年金
がもらえるまでは、分割合意した分の年金は支給されません。
 
以下は2007年4月以降の離婚分割の留意点です。
1)基礎年金の部分については分割はありません。
2)分割を受ける側が、原則25年の受給資格期間をクリアしている
 ことが必要です。
3)もし、夫と妻の働いている期間がほぼ同じで、妻のほうが高給で
 あった場合、合算分割すれば、妻が受け取る年金額は分割する
 前より減ることもあります。
 年金分割で、妻が得をするとは一概には言いきれないのです。
 分割は、必ず高いほうから低いほうに分割されるのです!
 
●2008年の離婚分割は?
2008年4月からスタートする離婚分割は、2008年4月以降の第3号被保
険者期間に限られます。
 
分割は、第2号被保険者から第3号被保険者にのみ行われます。
分割割合については2分の1と決まっていて話し合いは必要ありません。
 
つまり、第3号被保険者(被扶養配偶者=妻であることが多いとは思いますが)
の立場から見ると、2008年4月以降の分は合意がなくとも、配偶者の
年金の2分の1を、給開始年齢以降受け取ることができるということ
になります。
 
008年4月以降の離婚分割は、2007年の離婚分割に加えて
第3号被保険者のための特例が加わったと解釈すると理解しやすい
のではないかと思います。
 
2008年4月以降の離婚分割についても以下の留意点があります。
1)基礎年金の部分については分割はありません。
2)分割を受ける側が、原則25年の受給資格期間をクリアしている
 ことが必要です。
 
●西尾の解説
離婚分割というのは、婚姻していた期間に築いた財産は、二人で
協力して得たものなのだから、分け分けしましょう!という理論が
年金にも及んだものです。
 
でも、離婚後もひとりでバリバリ働き、65歳以降も年金が要らないくらい
稼いでいるという方はおいといて、分割する側もされた側も、この分割後
年金だけで生活するのは辛いと思います。
 
平均的なサラリーマンの受給できる老齢厚生年金+老齢基礎年金は、
月割りにすると23万円前後が多いそうです。
配偶者がいれば、これに本人の老齢基礎年金月約6万円前後が+
されて、約29万円。健康であれば、なんとか暮らしていける金額です。
 
でも、離婚分割の場合、この23万円から老齢基礎年金を引いた17万円
の半額8万5千円が相手に行くわけですよね。
一人暮らしで、14万5千円。かなり、しんどそうですよね。
 
離婚分割の制度がスタートしても、離婚後の生活を分割された年金だけに
頼るのは無理そう。
分割しなければならない側は特に、離婚にはかなりの覚悟が必要だと
私は思います。
 
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★トピックス〜メタボ健診がスタート〜
 
4月から、特定健診・特定保健指導(いわゆるメタボ健診)がスタート
します。
国民健康保険加入者には自治体などが実施し、
健康保険の場合は職場健診に含められる、ということになります。
 
対象は、40歳〜74歳。
メタボ健診で検査するのは、血圧、血糖値、腹囲、コレステロール値
の4項目です。
血圧=高血圧の診断を行うため
血糖値=生活習慣病である糖尿病を診断するため
腹囲=脂肪の量を判断するため
*腹囲の基準は男性85センチ以上、女性90センチ以上が
 ひっかかります!
コレステロール値=肥満や動脈硬化等の病気を診断するため
 
これらの項目で問題があると判断されて場合には、
医師、管理栄養士、保健士等と面談を行い、改善方法を
検討するということになります。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
いよいよ、4月です。
社会保険労務士でいうところの
保険年度がスタートしたということになりますが、
一般的にも、入学や入社で新しい生活を
スタートされる方も多いと思います。
新しい環境に慣れるのは大変です。
気が張っていて、疲労や体調の変化に
気づかず無理を重ねることもあります。
年度初めは、飛ばさず、休み休み
慎重にスタートを切りましょう!
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