年金を分割しなければならないという法的根拠はありませんでした。
話し合いで、離婚条件の一つとして年金の一部を支払うということに
決め、自分の年金の一部を任意で渡す、ということはあったのですが。
この場合、もし本人が死亡すると、年金が法律上支払われると
いうことはありませんし、離婚後は配偶者として遺族の年金を受け取る
ことも出来ません。
●2007年の離婚分割は?
この分割は、厚生年金の第2号被保険者期間の話です。
制度化されていなかった以前とは違い
平成19年(2007年)4月以降になると
結婚期間中の、夫の会社員時代と妻の会社員時代の
厚生年金納付期間を合算し、分割することで同意して社会保険事務所に
公正証書の提出をすると、年金が多いほうから少ないほうの元配偶者へ
その年金受給開始年齢になると、自分の年金に併せて分割合意した部分の
年金が支給され、元配偶者が亡くなっても分割合意した分の年金は
支給されます。
勿論、配偶者の片方が厚生年金の被保険者でなくとも分割は可能です。
また、分割する側が年金支給開始年齢前に死亡しても、分割を受ける側は
関係なく年金を受け取れます。
また分割を受ける側が再婚しても支給されます。
ただし、個人の年金を任意で分割している時とは違い、自分の年金
がもらえるまでは、分割合意した分の年金は支給されません。
以下は2007年4月以降の離婚分割の留意点です。
1)基礎年金の部分については分割はありません。
2)分割を受ける側が、原則25年の受給資格期間をクリアしている
ことが必要です。
3)もし、夫と妻の働いている期間がほぼ同じで、妻のほうが高給で
あった場合、合算分割すれば、妻が受け取る年金額は分割する
前より減ることもあります。
年金分割で、妻が得をするとは一概には言いきれないのです。
分割は、必ず高いほうから低いほうに分割されるのです!
●2008年の離婚分割は?
2008年4月からスタートする離婚分割は、2008年4月以降の第3号被保
険者期間に限られます。
分割は、第2号被保険者から第3号被保険者にのみ行われます。
分割割合については2分の1と決まっていて話し合いは必要ありません。
つまり、第3号被保険者(被扶養配偶者=妻であることが多いとは思いますが)
の立場から見ると、2008年4月以降の分は合意がなくとも、配偶者の
年金の2分の1を、受給開始年齢以降受け取ることができるということ
になります。
2008年4月以降の離婚分割は、2007年の離婚分割に加えて
第3号被保険者のための特例が加わったと解釈すると理解しやすい
のではないかと思います。
2008年4月以降の離婚分割についても以下の留意点があります。
1)基礎年金の部分については分割はありません。
2)分割を受ける側が、原則25年の受給資格期間をクリアしている
ことが必要です。