新社会人になったら、、この学生特例期間についてはご自身で、
社会保険事務所に追納の旨を伝え、納付書を発行してもらうことになります。
もし、それを忘れると.....。
納付を勧奨する(つまり払ってくださいねという)通知が送られてきます。
この納付を勧奨する通知、各社会保険事務所で通知の時期が違うようで、
数年たって送付されたり、加算額がついてから送付されたりまちまちの
ようです。
追納は10年前まで遡り行うことが出来ますが、3年前分からは当時の保険料
に加算額(つまり利子のようなもの)が追加されており、毎年追納額は増えて
いきます。
例えば、平成15年度当時の保険料は月当たり13300円でしたが、
現在追納するときは、13970円の納付が必要になります。
列挙すると以下のようになります。
平成13年度 \13,300 → \14,740
平成14年度 \13,300 → \14,180
平成15年度 \13,300 → \13,970
平成16年度 \13,300 → \13,770
平成17年度 \13,300 → \13,810
平成18年度、平成19年度の保険料を支払う場合加算額はなく 、
当時の保険料額そのままの\13,860,\14,100がそれぞれ追納額となります。
加算額は毎年上がりますが、平成19年度の追納額と比較しますと、
月単位で約240円加算額が増えています。
追納は、社会人になってちょっとゆとりができたら早く払ってしまうほうが
お得!というわけです。
社会人になって、3,4年目が一番ゆとりがあるときかも知れません。
5,6年すると、結婚、子育て等など、出費がかさむ人生の一大イベント
が待っていることが多いです。
是非是非、貯金と追納はなるべく早くスタートしましょう!