労働保険は、文字通り「労働者のための保険」で、
事業主(事業をなさっている方)は、正社員の方、パート、アルバイト等名称の
如何に関わらず他人を1人でも雇用すれば、
法人、個人事業とも労災保険に加入義務があり、
さらに労働時間や期間により該当すれば
雇用保険に加入しなければならない義務があります。
但し、4月1日の時点で満64歳以上の方は、雇用保険料は免除となります。
労働保険は、4月から翌年3月までの保険料一括前払い方式となっています。
この期間の賃金見込み額により保険料を納付し、3月までの実際に支払った
賃金総額により再計算を行います。
そして、前払いした保険料と比較、プラスorマイナスを算出、翌年1年間の
賃金見込み額による概算の保険料と相殺して新たに納付します。
毎年繰り返すこの手続きを「労働保険の年度更新」といい毎年
5月の20日までに行います。
●西尾の解説
社会保険は保険料を毎月納付しますが、労働保険は納付方法が全く違う
ので初めてこの手続きをなさる方は困惑なさるようです。
でも、今会社員でも将来起業をというあなた、人をひとりでも雇うとなれば
必要になってくることですので、知っておいて損はないですよ。
年度の途中で、新たに人を雇ったり、人が退職したりという時は、どうすれば?
というご質問をよくいただきます。
でも、大量に採用した場合等でなければ、この年度更新手続きにより清算す
れば良いということになります。
従業員全員が労災・雇用保険ともに該当する場合の計算は賃金総額に
両保険料率を掛ければ計算は一度で済みます。
保険料計算の留意点は、賃金総額の1000円未満は切り捨て、保険料の
円未満も切捨てにします。