あなたの会社が、厚生年金に加入していれば、当然初任給の時から
お給料から一定の金額が、厚生年金保険料として引かれています。
まずは、毎度おなじみ用語解説です。
●標準報酬月額とは?
厚生年金保険料の計算の基となるのが、標準報酬月額です。
現在は、第1級(98,000円)から第30級(620,000円)までです。
●標準報酬月額と標準報酬額
そして、厚生年金の老齢厚生年金や遺族厚生年金等の給付の
基礎になるのは、平均標準報酬月額と平均標準報酬額の合計額です。
え?同じに見える?ところが違うんです。
平均標準報酬額は、
平成15年4月以降の期間の標準報酬月額と標準賞与額の総合計額を
加入期間月数で割ったものです。
*この月数は勿論平成15年4月以降の月数ですよ
平均標準報酬月額は、
平成15年3月までは、賞与から厚生年金保険料は徴収されなかったため
加入期間の平均標準報酬月額の総合計額割る加入期間の総月数
●再評価率のお話
先ほどもお話しましたが、現在の標準報酬は
第1級(98,000円)から第30級(620,000円)まで。
でも、昭和29年の5月は
これが3,000円〜18,000円。
私が会社員となった昭和47年当時は、
これが10,000円〜134,000円。
今と比べると、えらい違いがありますよね?
この当時の額で年金額を計算した場合、
平均標準報酬月額が低くなるため、
現在の賃金水準などから再評価したうえで計算します。
これを、再評価率といいます。
この再評価率、生年月日と被保険者期間1年毎で率が異なります。
まずは、当時の標準報酬月額×再評価率×12ヶ月で
1年毎の報酬月額の合計額を出し、
それを総合計して加入月数で除して
平均標準報酬月額を算出します。
●西尾の解説
老齢厚生年金に限って云いますと
再評価率はあるものの、
受給開始年齢が遅くなること、年金のスライド率の導入等で
今まで年金を受給してきた人のほうが、これから受給する世代
よりも、得だったような気がします。
が、だからといって、会社員の老後を考える時
今の20代、30代の方も、厚生年金保険制度を
基礎に生活設計をせざるを得ません。
厚生年金は要らない、とは、言い切れませんよね。
年金+貯蓄。年金+保険等の財形計画はとても大切です。
でも、まずその前に、
老後も働く、という選択肢も含めて、老後どう生きるかという
自分のライフプランを、イメージだけでも作ってはいかがでしょう。
お金のかからない生き方を探すのもひとつの手だと思います。
今、ちょうどこの標準報酬月額の定時改定を届け出る時期にあります。
標準報酬月額は、資格取得時にまず届出をし、途中で基本給の変更を
含む月額に大きな変動があった場合(2等級約2万円ほど)で、
その状態が4ヶ月継続した場合には、4ヶ月目から新たな保険料を徴収
されます。
また、4月の昇給で基本給が上がり他の手当てと合計した額が従来の
標準報酬月額より上がった場合は、この定時改定で届出をして、
新たな保険料が9月からの保険料として徴収されることになります。