ねんきん特別便、あなたのお手元には届きましたか?
来たけど、ちょっとおかしいと思うけど、
でも、こう書いてあるんだから、これが正解なんだろうな?
しかし、どうも、納得がいかない。
でも、社会保険事務所に行くのも気が重い。
と、いうお気持ちわかります。
年金特別便のことでご相談いただくことが多くなってきました。
●ねんきん特別便は来ましたか?
・わかりやすい厚生年金の加入期間
厚生年金加入期間は、勤務していた会社名等が印字されており、
ああ、このときは、A株式会社に勤めていて、残業が多くて大変だった!
などと、比較的当時のことを思い出しやすいものです。
・ちょっとわかりにくい国民年金加入期間
そこへいくと、国民年金の加入期間はちょっとわかりにくいです。
特別便の下欄にある保険料納付期間や免除期間期間と
足し引きして計算せねばならず、特別便をもらわれた方が迷う箇所
でもあります。
とくにわかりにくいのが、第3号被保険者期間
いわゆる、結婚して厚生年金の第2号被保険者(つまりは会社員や公務員)
である配偶者(夫や妻)に扶養されていた期間です。
この国民年金の第3号期間は、保険料納付期間に含まれているのですが、
国民年金加入のどの期間に、ご自分が第3号に該当したのかすぐには
見分けがつきません。
そもそも、この第3号という制度が出来たのが、現在の2階建て年金制度が
出来た昭和61年からです。それまでは、自営業以外の被扶養配偶者は、
強制的に年金に加入する現在の制度と違い、加入するどうかは、ご本人の
判断に任せられていたのです。(いわゆる任意加入です)
ご自分で保険料を支払えば、その期間は当然年金額に反映されますが、
支払わなくても督促がくるわけではありませんでした。
昭和61年の新年金制度に改定されてからは、第3号として届け出れば、
ご自分で保険料の支払いはしなくても、支払いをされていた期間として年金額
に反映されることになりました。
ところが、この第3号の届出は、ご自身が直接市町村の窓口で手続きをしなけ
ればならなかったため、忘れたり、届出制度をご存じなかったりした方が多く、
結果年金制度に未加入というケースが非常に多くありました。
そこで、平成14年からは、第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が勤務
する事業所の事業主経由で、この届け出を健康保険の被保険者届と合わせ
て行われることになり、未届けによる未加入は防げるようになったのです。
・でも、まだ気づいていない第3号被保険者のために
しかし、依然としてこの届出が済んでいない方が多い現実を踏まえ、将来
無年金者になることを防止するため、平成16年の改定で未加入者が届け出れ
ば、昭和61年まで遡り第3号として年金記録を訂正するという措置がとられたの
です。
●西尾の解説
今回、ねんきん特別便が来たが、見方がわからない、とおっしゃる
方のご相談をいただきました。
ご相談者が見せてくださったねんきん特別便には、国民年金の未納期間があり
ます。
その期間は結婚していてご主人の被扶養配偶者であったとのことです。
そこで、その期間にご主人ががどのような年金制度に加入されていたか確認し、
国民年金の第3号に該当すれば訂正手続きをとお勧めしました。
昭和61年といえば、団塊世代が40歳前ですから、この年代は、ぜひ第3号の
手続きがなされているか確認してください。
でも、もし、なされていない場合、慌てなくて大丈夫
上記のように訂正は可能です。
労働保険(雇用保険と労災保険の総称です)の保険料の納め方には、
一定の条件を満たしている場合、「延納」という制度があります。
3回に保険料を分割して納付できる制度です。
8月31日が2期目の納付期限でしたが、
今年は納付書の発送が遅れているということで期限が9月30日まで
延長されることになりました。
ちなみに、3期目の納付期限は事務組合に加入していらっしゃらない事業は
11月30日となります。