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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.49      2008.10.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜ねんきん特別便Q&A〜
★トピックス〜腰痛で労災?〜
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暑さ寒さも彼岸まで、と申しますが

お彼岸が過ぎてめっきり涼しくなりました。

 

このフレーズ、よく、お話や手紙の枕に使いますよね?

私は、このフレーズの意味は、お彼岸を境に気候がガラッと変わるよ、

という意味で、時候の挨拶の言葉とばかり思っておりました。

 

ところが、この前、僧籍の方から伺いました。

暑さ、寒さを感じるのも生きている間のこと。

あの世(彼岸)にいっては、何も感じません。

だから、暑さ、寒さを感じる幸せを噛みしめなさい。

と、いうことですよ、と。

また、暑さ、寒さを、世の中での苦労と捉え

苦労も生きている間のこと、がんばりなさい

という意味もあるとか。

 

一理あるけど、どれがほんとなのでしょう?

全部ほんと、なのかも知れませんね。

 

そんな、生きている間、特に老後の支えの年金。

その年金に関する「ねんきん特別便」が、

もうすぐ受給世代となる50歳代の皆様に

届いていて、ご相談、ご質問を多くいただきます。

 

その中で、なるほど!と思った疑問を取り上げてみました。

 

 

★保険&年金基礎知識〜ねんきん特別便Q&A〜

  ここからは一問一答形式でまいります。

  なお、質問者は昭和25年10月25日生まれの女性です。

 

 Q.西尾さん、ねんきん特別便がきたけど、私の誕生日は10月25日なのに

  なんで、資格取得日は10月24日なの?なんかの間違い?

  他の人と間違えてはるのでは?

 A.法律では、その年齢に到達するのは誕生日の前日なの。

  だから、Eちゃんが20歳になって、国民年金の被保険者資格を

  取得した日は、昭和45年10月24日なのです。

  ついでにいうと、平成22年10月24日に60歳に到達して

  国民年金の被保険者資格を喪失することになりますね。

 

 Q.そしたら、平成22年の10月から、私は厚生年金もらえるよね?

 A.Eちゃんは、昭和25年4月1日以降生まれで、国民年金を25年以上

  (300月以上)かけていたから、厚生年金の期間が1年以上あれば、

  60歳から厚生年金の報酬比例部分が、

  そして63歳からは定額部分も受給できます。

  でもね、年金を受給できるのは、60歳に到達した月の翌月からなので

  11月分からです。

  そして、支給月は偶数月なので、Eちゃんが年金を初めて貰うのは

  法律的には、平成22年12月15日から、

  11月の1か月分を受給、ということになります。

  でも、実際には裁定請求に数か月かかりますので、12月以降の

  月に、何か月分かまとめて支給されることもあります。

  そして、そのあとは、偶数月、前の2か月分ずつ支給されます。

 

 Q.このねんきん特別便に、ほら厚生年金のところあるでしょ?

     昭和46年4月1日から昭和48年4月1日までだから2年と1か月

  分の厚生年金貰えるわけやね?

 A.それはちがうんよ。

   国民年金も厚生年金もこの部分は一緒で、

    資格を取得した日の属する月から

   資格を喪失した日の属する月の前月まで

   被保険者期間なの。

   だから、昭和48年の4月は、被保険者期間ではないの。

   厚生年金の月数は、2年間つまりは24か月というわけです。

 

 Q.ふ〜ん、そうなん。

   でも、私、4月も働いた記憶あんねんけどな。

   それで、4月の分も貰える思たんよ。

  A.それでは、ねんきん特別便にここが違う、と書いて出したら?

   れでも、訂正してもらえない場合は、近くの社会保険事務所

     で調べてもらうことができます。

   その時に、当時の給与明細書があるといいんだけどね。

   どうしてか、というとね。

   働いている=厚生年金の被保険者と限らない場合もあるのよ。

   退職月の厚生年金の保険料が、給料から確かに引かれている

   ということが証明できれば問題ないんだけど

   それが給与明細書などで証明できない、ということであれば

   社会保険事務所で厚生年金の被保険者期間の照会を

   てもらって納得できないので、ということで

   年金記録確認地方第三者委員会に

   社会保険事務所を通して申し立てることができるのよ。

 

西尾の解説

 結局、Eちゃんは、給与明細書もとってないし、記憶も定かでは

 ないので、社会保険事務所で相談するだけにしとく、と

 言っておりました。

 1か月分だけなので、とのことでした。

 

 でも、納得できない場合、明らかに記録が記憶と違う場合は

 社会保険事務所でご相談のうえ、期間照会をなさることを

 お勧めします。

   
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★トピックス〜腰痛で労災?〜
 

 建設作業に係る方々以外の

 保育士、看護師、介護福祉士さんなどの

 業務が原因となる腰痛が増加の傾向にあります。

 

 それだけでなく、サービス業で1日中立ったまま作業をする方、

 長時間同じ姿勢での作業が必要な職種の方でも

 腰痛は発生します。

 

 でも、業務中に発症しない限り、建設作業、看護師さんなど以外

 なかなか、腰痛は労災として認められにくいのも現実です。

 

 業務で腰痛になったことが明らかな場合は、なるべく早く

 できれば、当日に

 お近くの労災病院で、なるべくその仕事の在職中に、

 (これは後々万が一障害が残った場合のことも考えて)

 診断を受けて置くことをお勧めします。

 

 

 労災の認定は、勤務先を管轄する労働基準監督署長が行いますが、

 会社の証明も必要です。 

 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
 
大分にご実家のある友人から
かぼすを沢山いただきました。
 
張り切って錦で松茸(のスライス)を買って
焼き松茸にし、かぼすをたっぷり搾って
いただきました。
 
おいしかったですよ。
 
やっぱり、もう秋ですね。
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