健保改正の唯一の明るい話題、少子化対策の一環として出産育児一時金が
30万円から35万円に増額されました。
この改正、増額だけではありません。支給時期も選択できるようになりました。
出産の際、正常分娩の場合は健康保険が使えません。
分娩費及び入院費は全額自己負担となります。
病院によって差異はありますが、費用は30万円〜40万円、そのほか出産準備
に相当な費用がかかります。
今までは、とりあえず入院費用等を病院窓口で全額支払い、その後出産育児
一時金の請求をという流れでした。実際にこのお金を受け取るまでに相当な
タイムラグもあり、事前に受け取れたらという声もありました。
今年の10月から、健康保険法の改正により、一時金を前請求すると、病院へ
健康保険から直接入院費用として支払われるという制度がスタートしました。
その、詳細は....
出産予定日まで1ヶ月以内の健康保険の被保険者(本人)または被扶養者が
いらっしゃる場合、「一時金申請書(事前申請用)」に母子健康手帳や出産
予定日を証明する書類を添えて社会保険事務所に提出すれば、35万円まで
は直接医療機関に支払われます。
また、費用が35万円未満の場合は、差額が被保険者に支払われることになり
ます。
この制度は、全ての医療機関で行われているわけではありませんので、この制度
の利用をご検討なさる場合は、事前に病院に確認しておくことが必要です。
お子さんが生まれた場合、健保以外にも
児童手当金の申請、医療費控除の申請、都道府県で内容に違いはあるものの
乳幼児医療費助成の手続きも必要です。
また、会社にお勤めの方が出産なさった場合、雇用保険に原則1年以上加入
していると、育児期間についての給付、職場復帰した場合の給付もあります。
出産は人生の大事業、費用も大変です。これらの手続きを忘れずに、もらえる
ものはしっかりもらいましょうね。
前回も記しましたが、健康保険法改正の詳細は、
をどうぞご参考に。