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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.5         2006.12.01.
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★保険の基礎知識〜健保改正と出産手当金〜
★年金トピックス〜団塊の世代と健保改正
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南座の顔見世も始まり、NHKの紅白出場者も決定、年賀状の準備もと
世の中はもう師走の色一色ですね。
今回のメルマガは健保改正を、二つの切り口でお届けします。
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★保険の基礎知識〜健保改正と出産手当金〜
 
健保改正の唯一の明るい話題、少子化対策の一環として出産育児一時金が
30万円から35万円に増額されました。
この改正、増額だけではありません。支給時期も選択できるようになりました。
 
出産の際、正常分娩の場合は健康保険が使えません。
分娩費及び入院費は全額自己負担となります。
病院によって差異はありますが、費用は30万円〜40万円、そのほか出産準備
に相当な費用がかかります。
今までは、とりあえず入院費用等を病院窓口で全額支払い、その後出産育児
一時金の請求をという流れでした。実際にこのお金を受け取るまでに相当な
タイムラグもあり、事前に受け取れたらという声もありました。
今年の10月から、健康保険法の改正により、一時金を前請求すると、病院へ
健康保険から直接入院費用として支払われるという制度がスタートしました。
 
その、詳細は....
出産予定日まで1ヶ月以内の健康保険の被保険者(本人)または被扶養者が
いらっしゃる場合、「一時金申請書(事前申請用)」に母子健康手帳や出産
予定日を証明する書類を添えて社会保険事務所に提出すれば、35万円まで
は直接医療機関に支払われます。
また、費用が35万円未満の場合は、差額が被保険者に支払われることになり
ます。
この制度は、全ての医療機関で行われているわけではありませんので、この制度
の利用をご検討なさる場合は、事前に病院に確認しておくことが必要です。
 
お子さんが生まれた場合、健保以外にも
児童手当金の申請、医療費控除の申請、都道府県で内容に違いはあるものの
乳幼児医療費助成の手続きも必要です。
 
また、会社にお勤めの方が出産なさった場合、雇用保険に原則1年以上加入
していると、育児期間についての給付、職場復帰した場合の給付もあります。
 
出産は人生の大事業、費用も大変です。これらの手続きを忘れずに、もらえる
ものはしっかりもらいましょうね。
 
 
前回も記しましたが、健康保険法改正の詳細は、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
 
をどうぞご参考に。
 
 
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★年金トピックス〜団塊の世代と健保改正
 
上でもお話しました健康保険法の改正、これからも段階的に実施されていきま
す。
 
現在も医療財政は、老人医療費の増加で赤字続きですが、今後団塊の世代
が高齢化していく訳で、その爆発的な医療費増をなんとか破綻を来たさずに切り
抜けようという狙いがあるものと思われます。
 
今後、70歳以降でも会社役員等で健保に加入してる高収入の方の場合は
この10月から一般と同じ3割負担になりました。
また、高額療養費負担上限額のアップは、まさにこの層をターゲットにしています。
70歳以上で高収入でも、病気の被扶養者がいらしたり、ご自身も万全の健康
状態ではない場合もあります。
年金の受取額が減っていく上に、この改正は辛いです。
 
その他、死亡の際に健康保険から支給される埋葬料(お葬式代)が一律5万円
と大幅に減額されました。
また、来年4月からは任意継続保険者に対する傷病手当金、出産手当金は
支給されないことになります。
また、退職後6ヶ月以内の場合支給されていた出産手当金も廃止となります。
 
平成16年度に実施された年金の改正は、未加入のみが話題になり、肝心の
内容についてはあまり報じられることはなかったものの、それなりに皆さん関心を
お持ちだったように思います。
 
しかし、この厳しい内容の健保改正、全くといっていいほど話題になりません。
いざという時に、ええっ!というのは辛いです。
政府ももっと広報に努めて頂きたいと思います。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
次回発行はもう今年の最終号。
頑張って準備したいと思っております。
来年のメルマガのご要望などご遠慮なく
お寄せいただければ嬉しくぞんじます。
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