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★保険&年金基礎知識〜ワーキング・シックスティーズへ〜
●まずは、雇用継続給付から
この制度を利用すると、再度年金との調整(つまり減額)がされることになります。
年金はまず給与と、次に雇用保険の給付との調整と2回減額されることになる
のです。
まず、この制度
1.高年齢雇用継続基本給付金
2.高年齢再就職給付金
があります。
60歳到達時賃金は、60歳誕生日直前の賃金締切日から前6ヶ月分の平均が
到達時の賃金となります。
この賃金額と60歳以降に支払われる賃金額を比べて、75%未満の場合に
支給されるものです。
しかし、この60歳到達時の賃金月額には上限額が設けられています。
平成20年度は449,400円。
到達時賃金が50万円、60万円だったとしても比べる賃金は、
この上限額と60歳以降の賃金額となります。
さらに、支給限度額があり支払われた賃金が337,343円を超える場合は
支給されません。
●西尾の解説
つまりは、給料が75%以下に下がったといっても、
下がった給料が、337,343円以上なら高年齢雇用継続給付の対象とは
なりません。
現役バリバリの人の給料並みなら高年齢雇用継続給付はもらえませんよ。
と、いうことです。
60歳以降も張り切って働いている人の労働意欲を削ぐ話かもしれませんが
それでも、60歳でバリバリで、33万以上なら、我慢できる金額ではと思います。