★保険&年金基礎知識〜年金と雇用保険
団塊の世代の方の退職、再雇用が多く見られます。
60歳以降も働く、と決めている方でも、
ある程度のとう
「これまで、ずっと働いてきたんだから、60歳からは、ちょっと退職金と
雇用保険の基本手当で小休止。」とお考えの方もおられます。
これは、そんな方への注意事項です。
実はこの世代、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る
ことの出来る世代,なのですが........。
この60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申し
込みをした場合、その翌月から雇用保険の基本手当(所謂失業手当です)を
受けている期間の年金が支給停止されます。基本手当を月に1日分も受給し
ていない場合や、待期期間や給付制限期間がなければ、年金の支給停止は
ありません。
なんで、このようなお話をするかと申しますと、60歳後の生活設計を考える上
で、
例えば、会社を定年退職ではなく59歳11ヶ月で自己都合退職したとしま
す。
そして、あと1月したら、失業保険と年金両方もらえるから、と思っていると、
困ったことになる場合があるからです。
雇用保険の給付制限期間には、自己都合退職も含まれます。自己都合
退職の場合、1ヶ月〜3ヶ月の間、基本手当が支給されません。
そして、この給付制限期間には、年金が支給されないのです。
会社を退職して約3ヶ月間、お金が入ってこない場合が考えられるのです。
ただし、この基本手当は先延ばしされるだけですし、年金についても、
事後精算システムがあります。
事後精算は、年金停止月から実際に基本手当の支給対象となった日数を
30で割った数を引いた月数だけ年金が後から支給されます。
尚、定年退職した場合は、雇用保険の給付制限期間はありませんが、
基本手当を受取るときは年金が停止されます。
あるアンケートで、日本の会社の70%を超える会社が、退職金制度があると
回答しています。
社員数100人〜299人の会社では、その94%が退職金制度を導入して
います。
近年、日本版401Kの導入により、会社が退職金引当金として管理する
スタイルから、掛け金を会社が拠出、社員が自己責任で金融商品を
選択運用、将来の受取額はその運用により各自違ってくるという
確定拠出型に変わってきています。
また、この制度の特徴は、会社を変わってもその個人資産を持ち運べる点に
あります。
今までは、ひとつの会社を退職すると、その時点で退職金を精算、
次の会社ではまた一からスタートという形でしたが、持越しが出来る点が
改善点です。
退職金の支払い方法も、一括支払型、一時金+年金併用型、年金型と
バラエティに富んでいます。
ところで、肝心の退職金の金額ですが、従業員300人未満の
関東地区1200社のデータによると、定年退職で大卒1300万円、
高卒定年1200万円です。
定年を迎える方にとっては、退職金はセカンドライフへの大切な蓄えです。
そのため、退職金の課税方法は、他の所得への課税より控除額が大きく
取られています。