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ご依頼を受けて、「年金請求書」を記入しました。
これで、社会保険事務所に提出し、1〜2ヶ月で年金証書が送付され、
年金の支払いが開始されるはずですが、ご依頼者は現在もバリバリで働いており
(しかも高収入、うらやましい)、もしかすると在職老齢で年金が全額停止になるか
もとご本人はやきもきしておられます。
しかし、年金支給が開始されても安心してはいけません。
TPO(表現が少し古いですが)に応じての手続きがあります。
今回は、すでに年金を受けている方の手続きについて書いてみましょう。
その1−年金受給者現況届
まず、毎年一回誕生月の初めころに送付され、提出しなければならないのが、
「年金受給者現況届」。この届は、年金を引き続き受ける権利があるか確認す
るもので、提出されないと年金の支払いが一時停止されたり、支払いの再開にも
時間がかかるので要注意です。
年金請求書を提出するときに、住民コードを記載しておけば手続き不要となり
ます。
その2−住所・支払機関変更届
ねんきん特別便送付の時にも、案外住所変更を届け出ていない方が多かった
ようですが、受給開始後も、住所や年金が振り込まれる口座等の変更があった
場合、「住所・支払機関変更届」の提出が必要になります。
前述の現況届や「年金振込通知書」等の書類が届かないということになります。
2つ以上の年金を受け取っている場合は、それぞれの年金について届出が
必要になります。
その3−加給年金額対象者不該当届と加給年金額停止事由該当届
加給年金対象の配偶者やお子様についても届出でが必要になる場合があり
ます。
加給年金対象者が死亡や、お子様の場合は18歳になった年度の末日(3月31
日)を過ぎた場合、子が婚姻した場合、配偶者と離婚した場合には「加給年金
額対象者不該当届」を提出します。
また、配偶者が老齢の年金(但し、厚生年金加入期間20年未満は除く)や
障害の年金を受け取る場合には「加給年金額停止事由該当届」を提出し
ます。
該当しているにも係わらず、届を提出しない場合は、受給した加給年金を
後でまとめて返済しなければなりません。要注意です。
その4−老齢厚生年金受給者支給停止事由該当届
年金を受けながら働いている方が、退職し失業給付を受け取るとき、
勤務を継続している方が高年齢雇用継続給付を受け取るときは
「老齢厚生年金受給者支給停止事由該当届」の提出をしなければなりませ
ん。
その5−年金証書交付申請書
年金証書を汚したり、滅失したときは、「年金証書交付申請書」を提出します。
その6−年金受給者死亡届と未支給年金・保険給付請求書
年金を受けていたご家族が亡くなられた場合は、「年金受給者死亡届」を
戸籍や住民票などの市町村役場への手続きとは別に、届け出る必要があり
ます。
届け出ずにそのまま年金を受け取っている場合、当然ですが、後で返済する
必要があります。
また、年金は死亡月まで支給対象になりますので、生計を共にしていた遺族は、
前述の死亡届を提出する際に、社会保険事務所で支払われるはずの年金が
残っていないか確認し、「未支給年金・保険給付請求書」に必要書類を添付
して届出ましょう。
以上の書類は、社会保険事務所に備えられています。