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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.54     2008.12.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜解雇の基礎知識〜
★トピックス〜出産育児一時金が変わります〜
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自動車業界も、家電業界も
アメリカのサブプライム・ローン問題に端を発する不況から
続々人員削減を始めています。
 
そして、まず最初に派遣社員や、期間従業員等の変動人件費の
削減に取り掛かっています。
 
そして、解雇反対を主張する派遣側と事業主側の
問題がマスコミでも大きく取り上げられています。
 
正規雇用従業員でも、「解雇」に無関心ではいられない
昨今、今回は、人には聞けない基礎知識
「解雇とはなにか?」を考えて見たいと思います。
 

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★保険&年金基礎知識〜解雇の基礎知識〜

 

●労働基準法上の「解雇」

 解雇とは、

 使用者が、将来に向かって、一方的に、使用する労働者と締結した

 労働契約を解約する意思表示のことです。

 

 以下のような場合は、解雇には当たりません。

 1.労使間の合意による労働契約の解約

   「不況になってもうやっていけない。おまえはクビや!」

   と使用者に一方的に言われた場合は解雇ですが、

   「この頃、不況で経営が苦しいので、今退職してくれるなら

    月末までの給料は保障するけどどうやろ、やめてくれへんか?」

   と言われて、納得して退職した場合は、退職勧奨に応じて

   退職したということになり、解雇には当たらないということに

   なってはいます。

   しかし、退職を強要された場合等あり、解雇にあたるかどうか

   、難しいところです。

 2.有期労働契約の期間満了による労働契約の終了

   3年契約で勤務し、期間が満了した場合等の有期労働契約が満了した

   場合も、解雇にはあたりません。

   1年以上の有期労働契約の場合、契約満了の30日前までに、契約を更

   新しない場合は予告する義務が使用者には課せられています。

 3.任意退職による労働契約の解約

   労働者が、自分から退職する場合も、解雇には当たりません。

   たとえば、使用者が解雇を言い渡したあと、労働者が

   「けったくそ悪いし、自分からやめたるわ!」

   といった場合、任意による退職となり、解雇には当たらないと

   みなされる場合があります。

 

●こんな場合は解雇されません

 1.業務上の負傷、疾病の期間及びその後の30日間

    たとえば、仕事場で作業中、棚から物が落ちてきて骨折した場合、

   療養の期間とその後の30日間は、使用者は解雇することができません。

   ただし、療養開始後3年を経過した場合、または打ち切り補償を支払った

   場合は、解雇可能です。

 2.女性の産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後8週間及びその後30

       日間。

   ただし、休業可能な期間でも、その女性が就業していれば解雇は可能

   です。

 

●解雇の有効性

 使用者側が、一方的に「お前はクビや!」と言えば、解雇は成立するかという

 と、そんなことはありません。

 労働契約法第16条には

 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

  ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 と謳われています。

 これは、どういうことかといいますと、使用者は、自分の都合だけで

 めったやたらに首切りをしてはあかんで、ということです。

 

 ●解雇の予告

 手順を踏めば、即解雇OKというわけではありません。

 労働者にも生活というものがあります。

 明日から来なくていいよ、は通りません。

 解雇には、解雇の30日前までの予告(歴月)、または即日解雇であるなら

 解雇予告手当(平均賃金大雑把に言うと日割り賃金の30日分)が必要

 です。

 これは、日雇労働者や試用期間中(14日(歴月)までの者)等の一定の

 人を除いて、必要とされています。

 今でも、ごく稀ですが、「明日から来なくていい!」などという理不尽な

 経営者もいるようですので、覚えておいてください。

 

●西尾の解説

 会社員なら、解雇、というのは誰にでも降りかかる虞のある災難です。

 解雇=クビ=自分の力不足

 というような単純な図式では捉えきれない問題です。

 解雇という現実に直面したとき、まず冷静に(といっても大変だとは思いますが)

 解雇という事実を考えてみましょう。

 会社の置かれている状況、自分の立場、解雇を受け入れた場合と受け入れな

 い場合の自分の将来のシュミレーション等、冷静に考えてみなければならない

 ことは山積しています。

 そして、今、解雇とは無縁の状況にある会社員のあなた、

 どんな盤石な会社でも、明日のことはわかりません。

 これだけは、会社員なら、しておきましょう。

 1.社内に敵を作らない。

 2.会社に隙を見せない。

   無断欠勤・遅刻・早退はしない、会社の勧奨と冠婚葬祭以外では

    長期休暇は取らない、異動・転勤に際してわがままを言わない等々

 3.社外の人脈を大切に。

 4.いざという時のための貯蓄はしっかり。

 

 会社に切られにくい、他の会社でも生きていける実力をしっかり身に

 つけましょう!

 

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★トピックス〜出産育児一時金が変わります!〜
 
現在、国民健康保険や、政府管掌健康保険で支給されている、
出産育児一時金(1児につき35万円)は、来年1月に38万円に引き上げが
決まっています。
厚生労働省は12日、さらに4万円上乗せして全国一律42万円とする方針
を示しました。
来年の10月から23年3月までの暫定措置だそうです。
23年3月までに、出産費用の保険適用化や一時金の水準は検討する
方針とのこと。
 
併せて、出産後の育児の支援、再就職支援も、雇用保険やその他の
社会保障制度の仕組みの中で考えていくべきだと思います。

  

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
今回は、解雇、という重いお話でした。
 
私には、経営難の会社に勤務していて、
解雇され苦労した友人が何人かおります。
 
多くの友人は、家族のため、そして自分自身のために
解雇という現実と向き合い、乗り越え、明るく過去を
振り返れるようになっていますが、
会社がすべてだったある友人は、
解雇という現実が受け止めきれず、トラウマを抱えて
います。
 
やはり、解雇は、安易に行ってほしくない
と私は思っています。
 
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