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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.56
2009.01.15.
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★保険&年金基礎知識〜雇用保険制度の機能強化〜
★トピックス〜労働基準法が変わります〜
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2008年の、一部上場企業の倒産が過去最多となりました。
派遣労働者だけでなく、非正規雇用労働者にとって、
そして働く人すべてにとっても、厳しい状況が続いています。
そのような状況を踏まえ、
労働政策審議会職業安定分科会の雇用保険部会は
2008年12月25日の審議で、雇用情勢の悪化、
特に非正規労働者の雇用調整の動きが顕在化している状況を鑑み
当面の緊急対策として、雇用保険制度の機能強化のための
以下の施策が必要であるとした報告書をまとめました。
といっても、すぐに雇用保険法が改正されるわけではなく、
通常国会に上程され、その後決定、改正法施行の運びとなります。
まあ、こういう風に変わる可能性がある、
と捉えておいてください。
本当は、すぐにも変えてほしいのですが。
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★保険&年金基礎知識〜雇用保険制度の機能強化〜
1.非正規労働者に対するセーフティネット機能強化
(1)雇用保険の受給資格を得るための被保険者期間は、離職理由により1
年、また倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)の場合は6ヶ月
必要でしたが、新たに、有期の雇用者(1年未満)で、希望したにも係わらず
契約更新がされずに離職した労働者も、被保険者期間6ヶ月で、雇用
保険の受給資格を得ることができる。
(2)雇用保険の加入期間が1年以上3年未満で、希望したにも係わらず、
契約更新がされずに離職した場合は、特定受給資格者と暫定的に同じ
日数(離職時の年齢、加入期間により、90〜330日)の雇用保険の基本手
当を支給する。
ただし、3年間の暫定措置。
(3)契約更新が明示されていたにも係わらず、更新されずに離職した場合は、
特定受給資格者として取り扱うべきである。
(4)雇用保険加入条件である1年以上の雇用の見込みの要件を、6ヶ月以上
と改める。
2.再就職困難者に対する支援強化
基本手当の給付日数が短い年齢層、雇用情勢が悪化している地域で、
公共職業安定所長が必要と認めた者には、給付日数を60日間延長すること
ができる。
3.再就職に向けたインセンティブの強化
(1)再就職手当の受給要件の緩和
(2)現行法で45歳以上が受給可能だった常用就職手当の、
受給年齢を「40歳以上」とする。
(3)求職者給付中の公共職業訓練に関する部分の給付の見直し
等々が報告書に取りまとめられています。
●西尾の解説
年越し派遣村、2009年問題を含む派遣切りの問題等は
雇用保険制度だけで解決できる問題ではなく、
雇用全体の、国と企業、そして国民全体で考えてゆくべきことです。
そして、この「雇用」の問題は、雇用のミスマッチがひとつのキーポイント
です。
誰もが知っている大企業に就職し、都会で働きたい。
という気持ち、私にもありましたし、良く理解できます。
しかし、それが、それぞれの人にとって本当に「幸せ」な
ことなのかどうか、もう一度考え直す時期に来ているのではないでしょうか。
とりあえず、いい幼稚園→いい小学校→いい中学→いい高校→いい大学
→いい就職先
と誰もが集中すれば、そりゃあぶれる人も出てきます。
小学校、中学校で、職業の時間を設け、みっちり、大人になってからの生き方
働き方を勉強させていはいかがでしょうか?
そんな先の話を、といっても、10年なんてあっという間。今12歳の小学6年生も
10年後には大学卒業の22歳です。
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★トピックス〜労働基準法が変わります〜
ホワイトカラーエグザンプションの話題は、どこへいったのでしょう?
あの話をもう聞くことはなくなりましたが、同時期に一定時間以上の残業をした
場合の、割増率を上げることも検討されていました。
今回「改正労働基準法」(平成22年4月施行)では、その残業の割増率のこと
が決定され、1箇月60時間を超える時間に関しては、割増率を50%とするとなり
ます。
しかし、適用される企業の規模が所謂中小企業の場合は、3年間の猶予期間
が設けられ改め検討するということです。
また、超えた時間数に0.25をかけた時間数を年次有給休暇とは別に有給を与
えれば、超えた時間数の割増を従前の1.25で支払うことも可能となっています。
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