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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.59     2009.03.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜在職老齢年金の見直し〜
★トピックス〜罰金と過料〜
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今年の2月は、例年になく雨の多い月だったそうで、
関西では、晴れた日は5日間しかなかったそうです。
 
3月はなにかとお出かけの多い月です。
晴れやかな、暖かい日が多いといいですね。
 
もう少しでお水取り、本格的な春ももう間近です。
 
さて、3月始めのメルマガは、在職老齢年金の見直しのお話です。
 
 
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★保険&年金基礎知識〜在職老齢年金の見直し〜

 

 昨年11月に厚労省から公表された社会保障審議会年金部会の

「年金制度の将来的な見直しに向けて」によると、平成16年の年金改正で

見送られたパート従業員の方の厚生年金加入、第3号被保険者の取り扱い、

低年金・低所得者に対する年金給付の見直し等などの事案も再討論されて

います。

 

在職老齢年金制度の見直しも討論されており,

焦点は以下の2点です。

1.年金の支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、

  働くことによって年金が支給停止されることは納得できないという

  国民感情がある中で、現行制度に対する信頼性を確保するという観点から

  は、支給停止の基準を緩和することなどが考えられ、これについて引き続き

  検討すべきである。

2.仮に見直しを行う場合には、年金制度が成熟し、保険料負担の実績に

  基づく給付を求める傾向が強まっていることに配慮する必要がある。

  その一方で、60歳台前半の年金は、支給開始年齢の引上げにより、

  2030年度までに廃止されるため、結果として特定の世代のみを対象とした

  見直しとなることにも留意する必要がある。

  このことから、現役世代の負担との均衡や年金財政への影響を踏まえつつ、

  支給停止の開始点である28万円を一定程度緩和することも考えられる。

 

上記は、公表された資料の抜粋ですが、1.の前段については、全くその通りで

年金のご相談をされた方が必ず不満をおっしゃいます。

「働いていた方が収入総額としては高くなるのはわかっていても、なんとも解せな

い。」

「そんなことをするから、年金への不信感が消えない。」

「自営業は年金が全額もらえる、何でや。不公平やないか。」

「年金額は減らされて、高い保険料取られて、辞めたらどれ位年金額が増えるん

や。」

Etc….. 本当にごもっともな意見です。

法律できめられているのはわかっておいででも、納得できない。

 

で、調べました。この在職老齢年金制度の発足について。

導入の背景は、厚生年金制度の老齢年金は、昭和29年にほぼ現在の姿に

なって以来、支給開始年齢要件に加え、「退職」を支給要件としており、

在職中は年金を支給しないことが原則であった。

で、昭和40年、65歳以上の在職者に対しては、低賃金の場合が多いため、

8割支給する制度(在職老齢年金)を新たに創設し、昭和44年には60歳台前半

にも拡大した。

支給割合は82割の4段階。で幾多の見直しがなされ、昭和60年改正では

65歳以上は在職中でも年金制度の被保険者とはせず、年金を満額支給する

こととされた。ふんふん。

 

「しかしながら少子・高齢化が進行し現役世代の負担が重くなっていることを考え

れば60歳台後半の在職者に年金が満額支給されることは現役世代の理解を得

にくいことから、厚生年金を適用し、保険料負担を求めるとともに厚生年金の

支給も一定の制限を行うことが適当であると考える」(「」は平成10109

年金審議会から出された年金制度改正に関する意見より抜粋)。ふんふん。

 

で、平成12年に60歳代後半にも在職老齢年金が再導入され、平成16年改正

では70歳以上にも在職支給停止の仕組みを導入したとなるわけです。

 

●西尾の解説

 この制度が導入された当時は、定年年齢は60歳、女性は55歳であったため、

 この制度の適用を受ける割合は現在とは格段に違います。

 まして、高年齢の雇用を積極的に国がおしすすめています。

 現在は景気後退の影響で、若年層の雇用も非常に冷え込んでいますが、

 来年以降に景気が回復基調になったとき、高年齢層の雇用の需要は,

 必ず増大します。

 また、

 「この年金額では働かなければやっていけない。」とおっしゃる60歳以上の

 のお話もよく耳にします。

 高齢でも、お元気で働く意欲のあるお方なら、

 働く ことにより、より豊かな生活ができるというだけではなく、

 社会と緊密に繋がっているということで、知り合いも増え、

 生活に張り合いがでますからね。

 

 高年齢層への雇用が今より増大する前に、

 今迄の調整の方法そのものの抜本的な改正を考えなくてはならない!

 と思います。

 
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★トピックス〜罰金と過料〜

平成204月から「パートタイム労働法」が改正され、

雇入れの際に昇給、退職手当、賞与の有無を文書等で明示しなければ

ならず、違反の場合には10万円以下の「過料」となっています。

 

労働基準法には違反の場合には、「罰金」が科せられます。

 

この「過料」「罰金」そして、「科料」はどういう違いがあるのでしょうか。

この言葉をグループ分けすれば、罰金と科料は同グループ、

過料は別クループとなります。

 

●罰金&科料グループ

刑法第9条には、刑の種類として、

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし

とかかれてあり、罰金は一万円以上(上限の定めは刑法には設けられていない)

科料は千円以上一万円未満とされています。

同法第18条にはこれらの支払いが出来ない場合については、

労役場留置が定められています。

刑法に定めるものですから、これを科す手続きについては刑事訴訟法が

適用されます。

 

○過料

 一方、過料は行政の義務の履行を強制する手段として、

又は、法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭刑で、

刑法や刑事訴訟法は適用されないとなっています。

どちらも裁判所の手続きを経て行われることになります。

 

「過料」「科料」は同じ読み方になりますので、

便宜上、前者を「あやまちりょう」後者を「とがりょう」と読むこともあるそうです。

 

ちなみに、労働基準法の罰金額の最高は「強制労働の禁止違反」

に対しての300万円で、

社労士の受験勉強のときに、講師の方からこれだけは覚えておきましょう

と言われておりました。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
 
この2月で、もう開業4年目を経過しました。
会社を退職したときは、どうなることかと思い(ほんのちょっと)
ましたが、親族、友人、先輩の諸先生方、そのほか仕事上で
係わらせていただいた皆様方のおかげで、ここまで
たどりつきました。
 
私事ですが、昨日2月28日は私の生まれた日でした。
 
元気で、楽しく、日々自営のお仕事(社労士業)が
待っている今の生活を送らせていただいていることを
この世に私を送り出してくれた両親、
私と関わってくださっているすべての皆様に感謝しております。
 
そんなわけで、乾杯!しようやないか〜い!
と思っております。
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 

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