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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.6 2006.12.15.
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★年末特集〜来年予定の年金改定〜
★年末特集〜年金改定について思うこと〜
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このメルマガも今年最後となりました。
今回は、来年予定されている年金改定に特化してお届けいたします。
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★年末特集〜来年予定の年金改定〜
○2007年4月1日老齢厚生年金の繰下げがスタート
65歳から受け取ることの出来る本来の老齢厚生年金ですが、老齢基礎年金
と同様に66歳以降に受け取りを遅くすることが出来るようになります。
この制度は、昭和17年4月2日以後生まれの方に適用され、受け取りを遅く
した分、年金額が増額されることになります。
この制度の注意点は、65歳以降も現役で厚生年金の被保険者であり給与と
年金が調整されている方に関しては、支給停止額を差し引いた後の年金額に
しか、この増額率は適用されません。
○2007年4月1日から老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整方法が変更
従来、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受け取る権利のある方は、両
方を比較して額の多いほうを受け取ることが出来ましたが、4月からは自分の
老齢厚生年金が優先支給されることになります。
以下に例を挙げてご説明しましょう。
遺族厚生年金 月額10万円 老齢厚生年金5万円の場合
<従来>遺族厚生年金の10万円を選択
<2007年4月1日以降>
老齢厚生年金5万円+遺族厚生年金5万円(老齢との差額分のみ支給)
ここで、出てくるのが税金のお話です。
年金で、課税されるのは「老齢」の年金だけで、遺族や障害の年金は課税対
象ではありません。
優先して老齢の年金を受け取らせることで、政府としては課税対象が増えるわ
けですね。
○2007年4月1日から遺族厚生年金の有期化がスタート
30歳未満で夫が死亡の妻の場合、お子様がなければ遺族厚生年金は5年
で支給が終了します。
お子様がおいでの場合も、万が一お子様が死亡された場合、その後5年で支
給が終了となります。
○2007年4月1日からいよいよ離婚分割がスタート
この離婚分割、注意点は分割を受けるのは女性とは限らないという点です。
この分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料納付済期間の分割で、必ず
高いほうから低いほうへの分割となります。
ですから、もし婚姻期間に妻のほうが夫より給与が高ければ、妻の年金から
夫への分割というケースも生じる場合があります。
注意点をもうひとつ、分割を受ける側は自分の年金保険料納付済期間
原則25年を満たしていることが条件となります。
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★年末特集〜年金改定について思うこと〜
上でお話しました年金改正、よくなる話は殆どなく、政府はあの手この手で
なんとか年金の支払いを少なく、税金を多くと画策(?)しているのが
みえみえです。
でも、この年金制度の中で私達は生き抜いていかなくてはいけないわけですよ
ね。
この1年私は社会保険労務士として、ご夫婦や働く女性や、定年に直面した
方々からの様々なご相談に接する機会がありました。
ケースは一つ一つ違い、どのケースも皆様真摯に受け止め悩みを抱えて
おいででした。
そのようなケースを通して沢山沢山勉強させていただきました。
これからも、勉強を重ね、ご相談いただく方、メルマガをご覧の皆様方に
少しでも良いアドバイスを、そして年金や保険の制度とうまく付き合って行く方法
をお教えできるようになりたいと思っております。
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