今回のみ、メルマガのお届けが7月4日になりました。
もう、鉾町では、お提灯が灯され、祇園祭近しを
思わせます。
日経新聞の名物記事に「私の履歴書」がありますね。
今回は、その私の履歴を、年金の歴史に沿って整理できる、
というお話です。
社会保険庁のHPに、「私の履歴整理表」がありました。
単身者用、ご夫婦用とあります。
左欄には年号、順にその年代は何をしていたか、学生、
会社員であった場合は会社名、場所等を記載出来るようになっています。
年代ごとに自分の履歴を作っていくことで、空白期間の記憶が戻って
年金記録との照合がやり易くなるように作成されています。
右欄には、年金制度の重要事項が書いてあります。
で、この年金制度の重要事項で
昭和45年から昭和53年まで「国民年金の特例納付」が3回にわたり、
行われています。
「国民年金の特例納付」についてご説明しましょう。
現在でも、保険料は2年を過ぎると時効で、それ以上遡って納付することが
出来ませんよね。
そのため、滞納をしていた期間が未納となり、受給資格期間を満たすことが出来
ない、結果として「無年金」となるというケースがあります。
この事態を防ぐために、行われたのが、「国民年金の特例納付」で、
2年の時効を超えた未納期間に保険料を納付することが出来るというのが
この制度でした。
1回目は、昭和45年7月から昭和47年6月実施、
2回目は昭和49年1月から昭和50年12月まで、
最後の特例納付は、昭和53年7月から昭和55年6月まで、
各々2年間実施されました。
納付する保険料月額は1回目が420円、2回目が900円、最後が月額4000円
に、
未納月数をかけて納付すれば、未納期間を解消することが出来、
年金を受け取る権利に結びつけたということです。
総務省の年金記録確認第三者委員会の調査結果がネットで公表されています
が、納付特例で納付したがその記録が無いという申立てが多く報告されていま
す。
調査結果で、納付が認められたケースと認められなかったケースの事案を見ていま
すと、その後の納付状況等総合的に判断された結果のようですが、
一番確かなのは、受理印の押印された納付書を保存して置くに限るなと思いま
す。
これ以上の証拠はありませんものね。
で、私も会社員時代の給与明細(偶然ですが、5年分位とってあります)
と退職後の国民年金料の納付書をきちんと保管しておこうと思った次第です。
それにしても、今の納付書は一枚一枚がバラバラで保管がしにくい、
以前の小切手帳のように控えがくっついている方が便利だと感じつつ
毎月納付しています。
●西尾はこう思います。
証拠がなくとも、きちんとなっていれば、それに越したことはありません。
でも、世の中、何があるかわかりません。
証拠となる、給与明細書、国民年金保険料の納付書は、
今からでも、保管しておきましょう。
5月29日に閣議決定された2009年度版「高齢社会白書」では、
2008年10月1日現在の日本の人口は1億2769万人で、前年度比8万人減
となりました。
しかし、75歳以上の高齢者人口は初めて10%を超える結果となりました。
総人口は減少するなか高齢化は進み2055年には国民の2.5人に1人が
65歳以上の高齢化社会が到来すると推計されています。
高齢者世帯年間所得は、306万円。全世帯平均が566万円ですから、
暮らし向きを「苦しい」と感じている割合は26.4%、
「ゆとりがある」と感じている者の割合8.5%と比べて、
「苦しい」と感じていらっしゃる方が多いのも頷けます。
就労状況も64歳までで73%、65〜69歳までで50%と多くの方が
就業していらっしゃいます。
年金だけで生活をするのがいかに苦しいことか、
数字が如実に物語っています。