衆院選の結果は、民主党の圧勝。
この選択で、景気が、暮らしがどう変わるのか。
マニフェストがどのように実現されていくのか
注意深く見守りたいと思います。
ところで、今回のメルマガは
育児・介護休業法の改正点についてです。
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改正「育児・介護休業法」が閣議決定されました。
今回のおもな改正点は?
<育児>
・3歳までの子を養育する労働者に短時間勤務制度を設けることの義務化
・子の看護休暇の拡充
・父親も子育てができる働き方の実現のためのパパ・ママ育休プラス
・原則1回だけの育児休暇の申出に対しての特例を設置
・育児休暇取得除外規定の一部廃止
・育児休業の取得に伴う紛争解決の援助及び調停制度の創設
<介護>
・介護のための短期休暇制度の設置
<育児・介護とも>
・育児・介護休業法違反に対する制裁措置として企業名の公表や
過料を設ける
などです。
●少子化対策としての育児休業の充実
・短時間勤務制度とは?
上記の、育児での改正点に出てくる短時間勤務制度とは、
従来3歳までの子を養育する労働者に対しては短時間制度、
フレックス、始業・終業の繰上げまたは繰り下げ、時間外労働をさせない、
託児所の設置、のいずれか、または育児休業に準ずる措置を講じる
から選択して実施していましたが、
改正では1日6時間の短時間勤務を設けることが義務づけられました。
(労働者が100人以下の企業に対して、施行日は向こう3年以内と
時間的猶予があります)
・看護休暇は、子が2人以上てあれば年10日と増加。
・パパ・ママ育休プラスとは、父母がともに育休を取得する場合は
、子が1歳から1歳2ヶ月になるまで延長。
・育児休暇の特例とは、産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合
は、再度の育児休暇の取得が可能に。
・労使協定で専業主婦(夫)がいる場合は、育児休暇除外者として
規定できましたが、廃止され取得可能になりました。
これらにあわせ、雇用保険の育児休業給付についても、
所要の改正が行われることになります。
●介護休暇は充実しているか?
上記のように、少子化対策として育児休業
の制度は拡充されつつありますが、
高齢化に対応するであろう介護休暇の改正については、
短期の休暇制度の創設(年5日、対象者が2人以上であれば10日)で、
家族の介護・看護のために離職又は転職を余儀なくされている方が
平成14年からの5年間で50万人いらっしゃるという現状、
高齢化がますます進んでいく予測が十分に考えられるにしては、
施策が薄いのではと感じてしまいました。
●西尾はこう思います
育児休業後に、元の職場、職種にもどれない、
時間外が出来ないと申出をすると嫌な顔をされる、
降格等の不利益な取扱い方を受けるなど、
職場復帰の際のトラブルは現実に多くの職場で起きています。
このようなトラブルに関しては、調停制度の設立や勧告に従わない場合は、
企業名の公表や、虚偽の報告をした場合には過料の創設などが設けられ
ました。
本来はこのような制度を作らなくても復帰がスムーズに行われるのが理想ですが、
この新制度で少しでも、安心して、子供を産み、育てる職場環境(企業風土)が
出来ればと思います。
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★トピックス〜7月の完全失業率〜
7月の完全失業率が発表されました。
5.7%です。
個別に見ると、男性は6.1%、女性が5.1%.
男性は初の6%台となり、過去最悪です。
この失業率は、昨年のリーマンショックを発端とする経済不況が
まだまだ雇用環境に大きな影を落としていることを物語っています。
そして、ハローワークでの失業認定日には、
20〜60歳台までの多くの方がいらしています。
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