ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.74     2009.10.15.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
 
■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜ねんきん定期便の内容は?〜
★トピックス〜厚生年金保険料率が男女平等になったのは〜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今回のめるまがは、厚生年金に特化したお話です。

 

ですが、

 

受給年齢まで、まだ長い年月がある方も、

国民年金の方も、

ご自分の、ライフスタイルを考える上で、

ぜひ、読んでおいていただければ、と思う内容です。

  

==========================================================

★保険&年金基礎知識〜ねんきん定期便の内容は?〜
 

10月が誕生月の友人に「ねんきん定期便」が届きました。

 

許可を得て見せてもらいました。

ちなみに、友人は、60歳を超え、年金の受給年齢に達しましたが、

まだ、厚生年金保険の被保険者として働いています。

 

<ねんきん定期便1ページ目>

まず、1頁には基礎年金番号や生年月日が印字してあり、

下欄にはいままでの保険料納付額が記載されています。

 

私達の大学時代は、20歳を過ぎても学生は国民年金任意加入の時代で、

私もそうですが、卒業後、会社勤めから初めて年金(厚生年金)制度に

加入しました。

友人の厚生年金と国民年金保険料の納付累計額は、約890万円です。

(本人が納付した額で、厚生年金の会社負担分は含まれていません) 

 

<ねんきん定期便2ページ目>

2頁目には、加入履歴が印字されています。

転職を経験している友人は、離職中は国民年金1号被保険者として

保険料を納付していましたので、現在まで1箇月ももれることなく記録は

繋がっています。

裏面には、定期便の作成時点の記録を使用しているので、

納付日で月数に反映されない場合がある注意がしてあります。

確かに、84日時点作成ですので、1箇月少ない月数になっています。

 

<ねんきん定期便3ページ目>

3頁からは、年金額の計算の基礎となる「標準報酬月額」と

保険料納付額がその下に、

厚生年金加入後全ての期間に渡り、月別に記載してあります。

昭和47年が入社ですから、その当時そのままの月額で、

再評価率はかけてありません。

説明も、金額が当時の実際の報酬と大幅に相違していないか確認することと

なっていますので、あえて再評価率をかけていないのでしょう。

 

再評価率とは、当時の標準報酬月額の価額を現在の価額に

再計算するときに使用する率で、再計算された標準報酬月額に

加入期間を加味して年金額を決定します。

当時の保険料納付額もあります。

ちなみに、1,152円です。

平成15年、賞与からも月額と同率の保険料が控除されるようになったので、

納付額も賞与月はぐんと高額となりますが、年金額に反映されます。

 

1号期間の国民年金の保険料納付額は印字されていませんが、

「これまでの国民年金保険料の納付状況です」とタイトルのある違う頁に

納付済、未納等、加入月毎に記載してあり、付加年金も納付してあれば

「付加」と書いてありました。

 

この2種類の頁と加入履歴を付け合せて確認することになります。

 

<最後に>

最後に、「年金加入記録回答票」がついています。

加入期間や、標準報酬月額等にもれや、誤りがあれば記入し返送することに

なります。

間違いがなければ、返送の必要はありません。

 

●西尾はこう思います

友人は、報酬比例部分が支給されていますが、額は、思ったほど多くないと

言っています。

私も、5年位前に、社会保険事務所で年金見込み額を試算してもらったこと

がありますが、余りの少なさにあぜんとして、少しでも額を増やそうとすぐに

加年金を納付することに決めた思い出があります。

 

これは、同世代の友人のすべてに共通するショックなのですが、

会社員時代に、毎月の給与明細を眺めつつ、

厚生年金って高いなあと嘆いていたのに、

その上会社も同額を負担していたはずなのに、

年金額って、こんなに低いのか!ということです。

団塊の世代の方々は、皆様そうお思いの方が少なくないと思います。

 

なので、これから年金を受け取る世代の方々には、

極論かもしれませんが、決して年金の受給だけでは

生活はできないと、申し上げておきたいのです。

 

60歳前からばっちり貯金をするとか、60歳以降も働くとか、

パートナーと二人分の年金を有効活用するとか、

勤労時代とは違う価値観、違うライフスタイルで生活するとか、

何らかの手当てと覚悟は必要だと思います。

 

でも、60歳前の皆様、

そんなに年金が少ないなら、年金の保険料は支払わないでおこうと決して

考えないで下さい。

年金は、老齢だけでなく、障害を抱えたときに、大事な人を失ったときに、

生活の支えになってくれるものです。

後で、しまったと思わないように、失業等で支払いが困難な時は、

免除制度、若年で収入が少ない時は、猶予制度があります。

手続きを面倒だと思わず、将来の「しまった」を防ぐためにも

これらの制度を有効に使いましょう。

 

==========================================================

★トピックス〜厚生年金保険料率が男女平等になったのは〜

 

私が会社員となった時代、厚生年金の保険料率は、

男女で違ったんですよ!

 

当時の厚生年金の当時の女性の保険料率は48/1000でした。

男性は、

64/1000

男女同率になるのは、平成6年から。

 

ちなみに今年の9月からは157.04/1000です

 

 

 

==========================================================
 
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
 
大分特産のかんきつ類、かぼすを
たくさんいただきました!
 
秋刀魚に、お味噌汁に、湯豆腐やちり鍋の
アクセントに、大活躍してもらっています。
 
かぼすの爽やかな香りに、秋の深まりを思う
今日この頃です。
 
秋が深まっても、秋刀魚で冷たいビール、おいしいですね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
*********************************************************
年金についてのご相談なら
西尾雅枝社会保険労務士事務所
社会保険労務士&年金コンサルタント
西尾雅枝
〒604-8155
京都市中京区錦小路通室町東入ル
占出山町308 ヤマチュービル2F N10
電話&FAX(075)241-4586
メール
info@nishio-sr.com
WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com
*このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。*
*********************************************************
------------------------------------------------------------
働くあなたの公的年金&保険知っ得情報
発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com
配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html
-------------------------------------------------------------