もう、12月、四条や河原町はクリスマス・イルミネーションが華やかに、
そして、錦市場では、そろそろお正月用の食材の数の子や
棒だら、海老芋、頭芋などが目につくようになりました。
とはいえ、円高、ドル安の局面で、輸出関連株が値下がり。
今年も、予断を許さない年末になりそうです。
そんな中、やはり、元気な方は、65歳を超えても働く
というケースが、珍しくなくなってきました。
一度、このメルマガでも、ご紹介したのですが、
そんな働く65歳以上の厚生年金保険被保険者の、
60歳未満の被扶養配偶者の方のお話を
もう一度、お話しますね。
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平成18年の「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」改定により、
65歳までの雇用の継続が段階的に義務付けられることになりました。
そして、現在、65歳以上への定年引上げや、希望者全員を対象とする
70歳以上の継続雇用制度を導入した場合は助成金の支給など、
65歳以降の雇用を促進する環境整備が行われています。
このような状況下、今後は65歳を過ぎても、会社で厚生年金に加入して、
働く方が増えていくのではと思われます。
もし、65歳以上で、厚生年金に加入している場合、
その方に60歳未満の配偶者がいらっしゃる場合には要注意。
国民年金では加入しなければならない方を1号から3号まで決めています。
1号は2号、3号に該当しない方。
2号は厚生年金や共済制度に加入されている方。
そして厚生年金や共済年金に加入されている配偶者に生計を維持されている
20歳以上60歳未満のかたを第3号被保険者と呼びます。
この方たちは、ご自分で保険料を払わなくても、払ったこととみなして、
将来の年金額に反映していく仕組みになっています。
しかし、平成14年に厚生年金に加入しなければならない年齢上限の
引き上げが行われたことにより
厚生年金、共済制度に加入している配偶者=国民年金2号とは
限らなくなりました。
国民年金第2号被保険者については
「65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、
退職共済年金等の受給権を有しない被保険者に限る」
と国民年金法附則第3条で特例を規定したからです。
老齢や退職事由の年金を受け取ることが出来る方は国民年金の2号被保険者
でなくなるのですから、その方の配偶者は3号の資格が無くなってしまうのです。
該当される元3号の方は、1号の届けをして、ご自分で60歳まで保険料の納付を
しなければ、それまでの期間が未納となってしまいますので注意が必要です。
65歳以降でも加入期間が短くて老齢や退職を事由といる年金を受け取る権利
がない方の場合は国民年金2号被保険者資格が継続していますので、
配偶者は3号の資格のまま。
ご自分で保険料を支払う必要はありません。
●健康保険は大丈夫
では、健康保険の被扶養者の資格はどうなるか。
65歳以上で年金の受給権があり、厚生年金に加入されている方の
配偶者であっても被扶養者の資格は継続することになります。
●西尾のアドバイス
★トピックス〜健保の保険料率と給付率〜
現在、協会けんぽの健康保険料率全国平均は、8.2%ですが、
経済状況の悪化に伴う保険料収入の減少等により、
来年の保険料率を9.9%に引き上げることを全国保険協会が試算していること、
並びに傷病手当金、出産手当の上限額の引き下げ(現行上限額81万円)を
傷病手当金については21万円、出産手当については16万円とする案が
検討されているということです。
運営委員会では具体的な上限額は見送られましたが、
上限額の引き下げについては了承されたとのことです。
また、受給資格についても検討されることになるようです。