お正月も終わり、寒の入りを迎え、
一年中で一番寒い季節の真っ只中です。
季節は、これから春へと向かいます。
この不況も、今が底だと思います。
もう少し、お互い頑張りましょうね。
今回は、厚生年金が減額となる場合のお話です。
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60歳前半の特別支給の老齢厚生年金を受給する時には、
3つの理由で年金額が減らされることがあります。
1.在職老齢年金⇒60歳以降も会社で働き、厚生年金に加入している場合
は、標準報酬月額と前1年間にもらった賞与額を12で割った額を足した額
と年金額を加算した場合の額が28万円以上の場合は所定の算式で年金額
が減額される。
2.高年齢雇用継続給付金を受給していた場合は、1.で減額された年金
からさらに減額されます。
1.と2.は会社で働いていた場合の調整です。
3.は退職して雇用保険から失業給付を受けた場合。
どうですか?
特別支給の老齢厚生年金は、働きながら受給することが多いので、
減額される場合が多いのです。
覚えておいてくださいね。
トピックスでは、一番多い3.の場合を解説しますね。
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ここでは、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付との
調整についてお話しします。
ざっくり制度の説明をすると、失業手当を受けている間は、
手当の額に係わらず年金は全額支給停止になります。
停止期間は、ハローワークに求職の申し込みをした日の翌月から
1年間となります。
平成22年1月15日に離職して、同月25日求職の申し込みをした場合は、
停止期間は、平成22年2月から、受給満了日平成23年1月15日の
翌日の属する月まで、
又は失業手当の給付日数が全部受けた時の最後の失業認定日の属する月
までとなります。
逆に、失業手当の支給を受けたとみなされる日及びこれに準ずる日
(待機期間、給付制限期間)が月に1日もない場合は、
その月分の年金の停止が解除されることになります。
失業の認定を受けず失業の給付を受けなかった月の年金は、
その月の3ヵ月後に、1月ずつ暫定的な支払が行われることになります。
最終的には、支給停止解除月数は、
年金支給停止月数―基本手当を受けた日数/30で
小数点以下は切上げして事後清算が行われることになります。
なお、この基本手当との調整が行われるのは、
60歳前半の特別支給の老齢厚生年金で、
65歳以降の年金に対しては調整されません。