★保険&年金基礎知識〜私が貰える年金は?〜
厚生年金や、国民年金、加入はしているものの
はたして、年金を貰う年齢になった時、
私の貰える年金額は、いくら?
どこで聞けばわかるの?
と疑問に思っておいでの方も多いと思います。
将来貰うべき年金の金額、年金の見込み額は、
お住まいの近くの年金事務所(元の社会保険事務所です)か、
年金相談センターで、依頼すれば試算してくれます。
将来の生活規模を設計して行く上で、年金がいくら貰えるのか?
というのは、基本的に知っておきたいですよね。
でも、見込み額を試算して貰う場合に、忘れないでいただきたい
ポイントが二つあります。
●ポイントその1
見込み額は、あくまでも見込み額だ、
ということをしっかり頭に入れておいてください。
今、あなたは、そんなこと十分承知しているわい!大丈夫だい!
と思っておいでかも。
でも、これが、大事なポイントなんです。
数年先の年金見込み額の試算を依頼した場合、
時間の経過とともに、殆どの方が、試算された見込み年金額を
確定された年金額と勘違いしてしまう傾向があります。
<Kさんの例>
これは、私の友人のお話です。
友人の了解を得た上で、お話します。
私の友人は、50歳の時に、将来の年金の見込み額を試算して
貰いました。
60歳から、月約12万円、62歳からは定額部分も加わって、月約18万円
貰えると聞き、62歳までの分として貯金を少ししておけば、家は持ち家だし
悠々自適と思っていました。
そして、60歳で年金の裁定請求をしてびっくり!
60歳からの年金は月約8万円、62歳からの年金額も月約14万円です。
「私の年金額は、60歳から12万、62歳からは18万と聞いていたのに
どうなっているの?政権が変わったので、年金額も減らされたの?」
生活がかかっておりますので、大変困惑しておりました。
実は、友人は50歳のときは会社員で厚生年金の被保険者であり、
60歳まで会社員として勤務する予定で、50歳の時の標準報酬月額
大雑把に言ってしまえば、お給料を基本として、
年金の見込み額を試算してもらいました。
でも、友人の勤務していた会社は不況下で、経営難となり
給与のカットがどんどん進められ、友人の給与も50歳時と比較して
年々ダウン。
56歳の時に、ついに、会社を退職。
その後は自営業に転じて、国民年金の第1号被保険者となりました。
ですので、50歳時の年金見込み額試算時とは、
基礎年金部分は変わりませんが、報酬比例部分が
大きく違ってきていたわけです。
後になって、友人がしみじみ申しておりました。
「50歳の時に、見込み額や、と聞いていたのに、
62になったら、18万貰える、と脳内変換していたわ。
そうやね、お給料も低くなり、そのうえ、60まで勤めてなかったんやから
年金も、減るはずやわね。」
*西尾のアドバイス
年金の見込み額を計算するときは、さまざまな条件を設定して試算します。
でも、見込み額の数字だけが、頭の中に残り、条件を置き去りにして独り歩きを
してしまうのです。
年金の見込み額を試算して貰った時は、
試算の基礎となった条件の、見込み額だけでなく、
しっかり年金見込み額計算書に書いておきましょうね。
●ポイントその2
これは、60歳以降で、働かれる方の中で、
1年契約で毎年更新し、更新時に向こう1年のお給料や、勤務日数、
勤務時間を協議する、という働き方をなさる方に、注意していただきたい
ことです。
上記のような方が、年金の見込み額を試算して貰う場合、
年の経過とともに、毎年会社から提示されるお給料の額は
下がってゆくと想定しておいたほうが、よいということです。
老齢厚生年金の年金額は、標準報酬月額と厚生年金保険料を
支払っていた期間を元に計算されますので、
60歳を越えた位で、その時点でのお給料額で、将来の年金額を
試算した場合、65歳に近付くにつれて、
試算時の給与額と実際の給与額に差異が生じ、
年金の見込み額と実際貰える年金額との差も出てくるということになります。
*西尾のアドバイス
これは、あくまで私の私見ですが、
お給料がこのぐらいに下がったら辞めようかな?と思う金額で
最初から年金の見込み額を試算して貰うと、差異が大きくならないのでは
ないか、少なくとも、見込み額より実際の年金額がちょっと上、という
ことになり、びっくりなさらないのではないかと思います。
ポイント1でも書いたことですが、見込み額を試算したら、かならず
その試算の条件を、見込み額計算書に、書いておいてくださいね。
最後に、しつこいようですが、
見込み額は、あくまでも、見込み額ですよ。
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★トピックス〜加給年金と振替加算〜
●加給年金とは?
加給年金とは、厚生年金に20年加入していた夫(妻)が、
老齢厚生年金(60歳前半の特別支給の老齢年金をふくむ)を受け取ることが
出来る年齢になって、生計維持される妻(夫)や18歳未満の子供がいる場合に
本人の年金とは別に受け取ることが出来る年金です。
一般には、家族手当のような意味あいをもつものです。
●振替加算とは?
そして、生計維持される妻(夫)が、65歳に達すると、
振替加算として妻(夫)の年金にプラスして受け取ることが出来ます。
●年金額は?
この加給年金額は年金を受け取る人の生年月日により違いますが、
昭和18年4月以降の生まれの方の場合、配偶者加算を加えると
39万円程あり、結構な額になります。
加給年金と振替加算は同額ではなく、
ざっくり言うと振替加算は加給年金の約1/3の額に減ります。
配偶者にも老齢年金が支給開始されるので、
世帯全体でみた場合はと説明しますが、
やはり本音は微妙な感じが残りますよね。
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