高知では、もう桜が開花したそうです。
そして見ごろは、春分の日前後とか。
もう、お花見の季節なのですね。
お花見の頃は、花冷えで、却って寒いものです。
皆様、油断なさってお風邪など召しませぬよう。
今回は、国民年金の未納保険料の納付期間が
延長される、というお話です。
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3月5日、政府は、国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことが
出来る期間を現行の過去2年から10年に延長する国民年金法改正案を
閣議決定しました。
●改正の背景
国民年金法では、保険料の徴収は2年が時効と定めています。
そのため、年金を受け取る必要加入期間25年を満たすことができなかった
場合や、納付期間が25年をクリアーしていても納付月数が短く、
低額の年金になる方には、60歳から65歳まで25年要件のクリアーや、
年金額の増額のため任意加入することができ、65歳になっても25年の要件を
クリアー出来ない場合は、さらに70歳まで特例で任意加入し年金を受け取る
権利を作るための制度は従来からありました。
今回の決定の背景には、国民年金保険料の未納付率が増加するなかで
(昨年7月に発表された2008年の納付率は約62%)
このままの状況が続けば、将来の無年金者や低額年金者の増加が
見込まれるということがあります。
しかし、未納者の中には納付を希望しても2年の時効の壁に阻まれ、
従来の制度を利用してもなお、年金を受け取ることが出来ない方々が
いらっしゃいます。
厚生労働省は今回の改正により、納付が10年前まで遡り可能になれば、
65歳未満の無年金見込み者のうち、最大40万人に受給権が発生し、
年金額が増加される方は1600万人に達すると推計しています。
救済策の具体的な取り扱いについてはこれから策定されていきます。
●西尾のお勧め
若い方々の中には、年金を受け取ることが出来る年齢ははるか遠くに思えて、
未納のままの状態を続けていらっしゃる方がおられます。
しかし遠く遥かな年齢に、毎年近づいていることも事実です。
将来は努力で変えられることは出来ますが、過去は取り戻すことも出来ず、
変えることも出来ません。
国民年金には色々なケースに合わせて一時的に保険料を減額・免除する制度
も作られています。
今、支払えるお金がないからと未納のまま放置しておかず、
一度窓口で相談されることを若い方々には強くお勧めしたいのです。
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老齢の年金の受給資格期間である25年の期間には、
「カラ期間」といわれる期間があります。
年数には加算されますが、年金額には反映されないためこう呼ばれています。
このカラ期間を探し出すことにより、不足していた月数をクリアー出来る場合
があります。
特に現在の2階建ての年金制度の発足する昭和61年以前の期間が
主な対象期間となります。
カラ期間の代表的なものには、61年以前の会社員の配偶者期間があります。
しかし、カラ期間の詳細については認知度が低いため見逃しているケースも多く、
長妻大臣は「カラ期間をさらに徹底的に広報したい」と述べ
ています。
免除制度やカラ期間に関しては下記のURLで詳細をみることが出来ます。