平成22年度がスタートします。
新たな気持ちで、皆様に有益な情報を
このメルマガでお届けしたいと思っております。
今年度も、どうかお付き合いくださいね。
今回は、平成22年度の年金関連の価額について
お知らせしたいと思います。
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先月18日に厚生労働省から、
平成22年度の
老齢基礎年金額、
国民年金保険料額、
在職老齢年金の支給停止基準額等
について公表されました。
●国民年金関連
・老齢基礎年金
まず、老齢基礎年金額は昨年と同額です。
・国民年金保険料
気になる国民年金保険料額は月額15100円。
●厚生年金関連
・在職老齢年金の支給停止額
在職老齢年金支給停止基準額は、
60歳前半の場合は28万円と変わりません。
65歳以降は48万円から47万円に引き下げられることになりました。
65歳以降の支給停止基準額は、現役男子被保険者の
平均標準報酬月額をもとに設定される金額で、
名目賃金の変動に応じて改定されることになっています。
平成16年3月までは、この額は37万円でした。
そして平成17年度から48万円となり今回の引き下げとなりました。
この引き下げの措置は名目賃金の平成21年度の下落が大きかったためとのこと。
やはり、この数年の経済不況が色濃く年金制度まで影響を与え始めた
のですね。
支給停止のシステムは60歳前半とほとんど同じです。
以前1年間の賞与を、12で割った額と標準報酬月額を合計した額」」
(これを総報酬月額相当額といいます)と、老齢厚生年金(報酬比例部分)
月額の合計額が47万円を超える場合は、超えた額の半分が年金額から
調整される仕組みとなっていますが、老齢基礎年金部分は対象とはならず、
在職中でも全額支給されることになります。
この調整方法で老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止になれば、
65歳未満の配偶者や18歳未満のお子様がいらっしゃる場合に追加される
加給年金も支給停止となります。
65歳以上の年金と給与等の調整方法は、平成19年4月からは
70歳以降にも適用されるようになり、保険料は支払う必要はありませんが、
受け取る年金額の調整がされます。
高給取りの人は年金まであてにする必要はないだろうということでしょう。
●西尾はこう思います
知人の社長は、
「年金なんかいつになったら満額もらえるのかわからん!」と
ご自分の頑張りの成果である収入を誇りつつも、嘆いておられます。
元々、老齢年金は退職した場合に支払われていたもので、
在職中は、全額支払いがストップする制度でしたが、
就労意欲を阻害するというので、在職中で給与等の収入があっても
年金の一部を支給するという形に変わっていったものです。
折角、ずっと支払ってきた保険料見合いの年金であれば、
やっぱり満額受け取りたいのが人情。
それが駄目なら、せめて、長いこと支給停止になっていた方が退職され、
年金を受給される際には、お疲れ様一時金があっても
いいのではないか、と思うのですが。
労働政策研究・研修機構がおもしろいアンケート結果を発表しました。
50代の就業者が振り返るキャリア形成」の意識調査結果です。
50代の就業者は、自らの職業生活を
「30代前半がピーク、40代後半が底であった」と振り返っているそうです。
やはり、40代になるとリストラ、退職勧奨など20、30代では遭遇しなかったことに
いやおうなしに巻き込まれてしまう可能性が高くなります。
30代の前半というところでは、職位的には係長クラスでしょうか、
タイトルはつくが責任はそんなに重くない、ついでに残業代もつく、
仕事が面白くてたまらない時期ですよね。
しかし、30代後半になると、管理職への昇進レースが始まり、
同期の動向が気になり始める。
40代前半で、職業生活の終末がうすうす想像出来る。
40代後半になると、実質後何年働けるのだろうかとつい思ってしまう。
これでよかったのか、ほんとにやりたかったことをしていただろうか?
と過去を振り返る。
う〜ん、わかります。
しかし、人間思い立ったら吉日といいます。
新たなことを始めるのに年齢を考えての躊躇は必要ないと思います。
遅すぎる!なんてことはありません。
やりたいことが、おありなら、ちょうど新年度もスタートしました。
さっそく取り掛かりましょう!
小さな第一歩が、大きな将来につながっている、というのは大げさな話
ではありません。
結果は、思い立った時のモチベーションを持続出来るか
にかかっているのではないでしょうか。