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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.86     2010.04.15.
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★保険&年金基礎知識〜平成22年の4月から変わります!〜
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今年の4月は、寒い日が多くて大変でしたが、その代わり

桜の花持ちが良くて長く楽しめましたね!

 

物事には何でも、良い面と悪い面があるということでしょうか?

 

今回は、トピックスはお休みして、ど〜〜んと

平成22年4月からの、公的保険や年金関係の変更点を

お届けします。

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★保険&年金基礎知識〜平成22年の4月から変わります!〜
 

まずは、雇用保険からです。

 

●雇用保険では

・雇用保険料率が変わります

 平成21年度は、暫定措置として一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、

 建設の事業のすべての率が下げられました。

 平成22年度は、すべての事業で、元の率に改定されました。

  一般の事業で、

   事業主負担率 9.5/1000(雇用保険二事業分を含む) 2.5/1000 up

   従業員負担率 6/1000 2/1000up

       となります。

 平成21年度確定保険料の計算は旧の保険料率で計算し、

 平成22年度概算保険料の計算は、改定された保険料での計算となります。

 

・雇用保険の適用範囲が変わります

 雇用保険の加入の要件は、従来6か月以上の雇用の見込みがあること

 でした。

 それが31日以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間

 以上、に拡大されます。

 4月1日以前から引き続き雇用されている方は、4月1日の時点で、31日以上

 の雇用の見込みがある場合は、加入することが必要となります。

 

●健康保険・介護保険の改正点

 3月分保険料から改定され、4月末の口座引き落とし分から、変わります。

 協会けんぽ加入の方で、京都府の場合は、標準報酬月額30万円ですと、

 介護保険に加入されていない方 13,995円(3月までは12,285円)

 介護保険加入者          16,245円(3月までは14,070円)

  とそれぞれ、約2千円前後の負担増となります。

 

●非自発的失業者の国民健康保険料等の軽減

 国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、

 平成22年4月以降から、以下の理由に該当される方にも、

 保険料の軽減措置が適用されることになりました。

 1.離職時に、65歳未満(昭和19年4月1日生まれ以降)

 2.離職時に雇用保険に加入されていた方で、離職以前1年間の雇用保険

  被保険者期間が6か月以上ある方。

 3.離職理由が、倒産、解雇などの事業主都合や、雇止めなどにより

  特定受給資格者または特定理由資格者として失業等給付を受ける

  方で、受給資格者証の離職理由コードが、

  11,12,21,22,23,31,32,33,34

    の方です。

  具体的には、前年の給与所得を、30/100として、保険料を計算する

  ことになりました。

 

  軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間。

 

  平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度

  (平成22年4月から)に限りこの軽減制度が利用できます。

  (平成21年度は対象外です)

 

  この軽減制度を利用申請する場合は、ハローワークの

  「雇用保険受給資格者証」が必要となります。

  詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険課で確認してください。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
 
いやー、やっと春らしくなってまいりました。
 
そういたしますと、今度のゴールデンウィークはどうしよう?
等と、人間行動的になるものでございます。
 
私は、今年のゴールデンウィークは、
来年の地デジ化に備え、
来るべき近未来に購入するべき、地デジ対応テレビの研究
に取り組むつもりです。
 
皆様はいかがですか?
 
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