今年の4月は、寒い日が多くて大変でしたが、その代わり
桜の花持ちが良くて長く楽しめましたね!
物事には何でも、良い面と悪い面があるということでしょうか?
今回は、トピックスはお休みして、ど〜〜んと
平成22年4月からの、公的保険や年金関係の変更点を
お届けします。
まずは、雇用保険からです。
●雇用保険では
・雇用保険料率が変わります
平成21年度は、暫定措置として一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、
建設の事業のすべての率が下げられました。
平成22年度は、すべての事業で、元の率に改定されました。
一般の事業で、
事業主負担率 9.5/1000(雇用保険二事業分を含む) 2.5/1000 up
従業員負担率 6/1000 2/1000up
となります。
平成21年度確定保険料の計算は旧の保険料率で計算し、
平成22年度概算保険料の計算は、改定された保険料での計算となります。
・雇用保険の適用範囲が変わります
雇用保険の加入の要件は、従来6か月以上の雇用の見込みがあること
でした。
それが31日以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間
以上、に拡大されます。
4月1日以前から引き続き雇用されている方は、4月1日の時点で、31日以上
の雇用の見込みがある場合は、加入することが必要となります。
●健康保険・介護保険の改正点
3月分保険料から改定され、4月末の口座引き落とし分から、変わります。
協会けんぽ加入の方で、京都府の場合は、標準報酬月額30万円ですと、
介護保険に加入されていない方 13,995円(3月までは12,285円)
介護保険加入者 16,245円(3月までは14,070円)
とそれぞれ、約2千円前後の負担増となります。
●非自発的失業者の国民健康保険料等の軽減
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、
平成22年4月以降から、以下の理由に該当される方にも、
保険料の軽減措置が適用されることになりました。
1.離職時に、65歳未満(昭和19年4月1日生まれ以降)
2.離職時に雇用保険に加入されていた方で、離職以前1年間の雇用保険
被保険者期間が6か月以上ある方。
3.離職理由が、倒産、解雇などの事業主都合や、雇止めなどにより
特定受給資格者または特定理由資格者として失業等給付を受ける
方で、受給資格者証の離職理由コードが、
11,12,21,22,23,31,32,33,34
の方です。
具体的には、前年の給与所得を、30/100として、保険料を計算する
ことになりました。
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間。
平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度
(平成22年4月から)に限りこの軽減制度が利用できます。
(平成21年度は対象外です)
この軽減制度を利用申請する場合は、ハローワークの
「雇用保険受給資格者証」が必要となります。
詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険課で確認してください。