いよいよ、本格的に、ゴールデンウィークに突入ですね。
今年は、いつまでも肌寒さが消えず、おまけに雨も多い春です。
ゴールデンウィークですと、例年、昼間は半袖のポロシャツでOK!
という感じでしたが、今年は、さて、いかがでしょうか?
今回は、障害年金制度の改正のお話です。
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障害年金制度の改正が4月21日に参議院本会議が可決、成立しました。
施行は、来年4月の予定です。
障害の基礎年金及び厚生年金の受給開始後に、結婚されたり、
お子様が生まれた場合にも加算をつける改正です。
●障害年金基礎知識
障害の公的年金には、基礎年金、厚生年金、労災制度から受ける年金
とありますが、この場合は障害基礎年金と厚生年金のお話です。
障害の年金にも基礎部分となる基礎年金、それと厚生年金の「被保険者」
が受け取ることのできる障害厚生年金とあります。
大雑把に申しますと、障害の厚生年金は、障害の元となる疾病の
「初診日」に厚生年金保険の「被保険者」でないと受給することができません。
国民年金の被保険者に支給される障害基礎年金は、大雑把に言うと、
初診日に「被保険者」でなくとも、被保険者であったもので、日本国内居住で
65歳未満なら、原則受給は可能です。
●年金額は?
障害基礎年金
平成22年度の障害基礎年金額は1級で990,100円、2級で792,100円、
18歳未満のお子様がいらっしゃる場合は、1人、2人目は1人につき227,900円、
3人目からは75,900円が加算されます。
●障害年金のこれまでの問題点
従来は年金の支給をうけることになった時に該当するお子様がいた
場合のみが対象で、支給開始後に、お子様が生まれても加算対象では
ありませんでした。
特に、20歳になる前に傷病で障害年金に該当する方たちは、
20歳になった日から年金支給となりますが、その後ご結婚、
ご出産されても加算はつきませんでした。
また、障害厚生年金は、基礎年金と同様に支給を受けることになった時に
65歳未満の配偶者がいらっしゃる場合にのみ、配偶者への加算がされますが、
支給後にご結婚されても加算はされませんでした。
●改正で変わる点
今回の改正により、支給後でも該当する配偶者、お子様がいらっしゃる状況に
なれば、加算が開始されるということになります。
●西尾はこう思います
手続き等の詳細はまだわかりませんが、障害をお持ちの方の生活が
少しでも楽になればと思います。
厚生労働省は、「年金制度は保険事故が起きたときの所得保障をするもの
で、受給後の状態変更については対応していない。これについて、
受給権発生後の生活状況の変化にも所得保障を行ってほしいというご意見
があり、議員立法で提案されたようだ」と説明しています。
障害年金を受給される方は平成20年度末に約182万3000人で、
今回の法案成立で新たに約7万人が加算対象になると見込まれ、
厚労省は、来年4月の施行を目指しているそうです。
以前にも書いたことですが、遺族基礎年金の支給を受けることが出来るのは、
『子』、『子のある妻』のみです。
ご夫婦で自営の場合、万が一奥様が先立たれて、18歳未満のお子様が
いらっしゃったとしても、旦那様には遺族基礎年金は支給されず、お子様も
お父様に養育されている場合は年金が支給停止になります。
「子のある夫」にも、支給が必要な場合には、遺族基礎年金を支給しても
よいのではないか、と考えます。
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