ゴールデンウィークが終わり、労働一筋の日々に戻りました。
が、働くばかり、というのも何かむなしい気がする今日この頃です。
やっぱり、5月病でしょうか?
それとも、単なる怠け癖か?
今回は、前々回お伝えした以外の主な改正点などをお伝えします。
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4月15日号でお伝えした以外の、今年4月からの主な改正点に
ついて、お話しますね。
●労働基準法
今回の改定は2つの大きな柱があります。
1.月60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金率を50%以上とすること。
2.年次有給休暇の時間付与が5日を限度として可能になったこと。
1.については、中小企業は当分の間猶予されます。
また、代替休暇を与えることにより、その休暇に対して支払われた賃金額に
対応した時間外労働時間数に係わる引上げ分の割増賃金支払が
不要となります。
しかし、その休暇の与え方の方法は複雑で、
給与計算担当者は大変だと思います。
2.は,年次有給休暇について、5日までは労使協定を締結することにより、
時間単位で取得することが出来ることになります。
従来から、半日付与については、労働者が希望し、
会社が同意した場合は労使協定を結ぶことなく与えることは可能でした。
今回の改正でもこの点は変更ありません。
☆注意点
ここで留意しなければならないのは、時間単位年休の1日の時間数です。
時間単位と明記してあるので、分単位など時間未満の単位は認められない
となっています。
1日の所定労働時間数が7時間30分の場合は、
7時間30分×5日=37時間30分ではなく、
1時間に満たない端数は切り上げてから計算することになるので、
8時間×5日=40時間が
この時間単位年休の対象時間数になるということです。
午前中全部は必要ないが、役所へ届出の時間が欲しい時などは
重宝しますが、年休残日数の管理とともに、これも人事担当者にとっては
大変な作業ですね。
●雇用保険法
この前お伝えした、保険料率アップ以外の改正点は、育児休業取得の場合
です。
育児休業をとった場合、今迄は、休業期間中は「育児休業基本給付金」が
支給され、職場復帰後6ヶ月経過後に「育児休業者職場復帰給付金」が
支給されていましたが、4月1日以降に育児休業を開始される方に対しては、
この2つの給付金を統合して「育児休業給付金」として全額育児休業中に、
休業開始時賃金月額の50%が支給されることになりました。
支給率を比較すると従前の制度の率のほうが高かったのですが、
育児と仕事の両立が難しい現状で、6ヶ月経過後というのは
高いハードルでしたから休業期間中に支給してしまうのも
現実に沿った改正かなと感じます。
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65歳までの雇用継続を義務付けした平成18年改正の高齢者雇用安定法の、
義務対象年齢が今年4月1日から平成25年3月31日までは、64歳以上となり、
平成25年の4月以降は65歳以上となりますので、
この順次引上げも最終段階に入りました。
私の元同僚達もほとんどが再雇用制度で働いています。
給与は下ったようですが、以前と変わりなく働いている姿を見るにつけ、
「60歳で定年だね、その後どうする?」と話し合っていたことが、
遠い遠い昔のように思われます。