天気予報では、この週末からは暖かくなります!
という感じの予報が多いですが、なかなか暖かさが定着しませんね?
今日から衣替え、クールビズで、半袖やポロシャツでもOK!という
職場が多いと思いますが、半袖、ちょっと考えてしまいますね。
今回のメルマガは、60歳以降でも働く方が多くなった昨今、
65歳で、取り扱いが変わる保険について、お話します。
身近に、65歳以上のご親族やお知り合いがいらっしゃる方は、
ご参考に、どうぞ。
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友人が65歳になりました。これからも現役で働きます。
しかし、今迄と色々なことが違うようになり戸惑っているようです。
今回は、65歳以降の各種保険はどう変わるかについて調べてみました。
●雇用保険
まず、雇用保険から。
・65歳前の退職の場合は
65歳になる前に退職した場合の失業給付は「一般求職者給付・基本手当」
が支給されます。
給付日数も最低90日分が失業している日数に対応して支給されますが、
1箇月に1回ハローワークに出向き失業の認定を受け、
その後基本手当(所謂失業手当)が振り込まれます。
・65歳以降はこう変わる!
一方、65歳以降の退職後の給付は名称も「高年齢求職者給付金」と変わり
雇用保険加入期間が1年未満の場合は、30日分、
1年以上は何年加入していても一律50日分が、
失業認定日に失業の状態であれば一括支給されるので、
毎回ハローワークに行く必要はありません。
しかし、65歳以降新たに就職されても、雇用保険に加入することは出来ません。
●介護保険は?
(法律では、誕生日の前日にその年齢になるとなっています)
から名称も2号被保険者から1号被保険者と変わり、
保険料計算、支払方法も変わります。
保険料は所得に応じて8段階に分かれています。
京都の場合は、月額2255円〜9020円(平成22年度)で、
今迄の給与から天引きされる額に比べ大分アップします。
支払方法は、「普通徴収」(納付書で月末までに各自が納付する)と
「特別徴収」(年金から天引き)があります。
年金額が年間18万円以上あれば基本的に「特別徴収」となりますが、
すぐに年金から天引きがスタートするわけではなく、
暫くは納付書で直接支払うことになります。
京都の場合は、大体の目安ですが、4〜9月に65歳になられた方は、
来年4月年金支払いから、それ以降の方は6月と順次
その後の年金支払期から天引きが始まることになります。
給与から介護保険料が自動的に控除されていた方は、
これからも健康保険に加入し続けていくのに、何故、今迄通りでは駄目なのか
素朴な疑問が湧きますよね。
●年金は?
本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金に変わります。
私自身の年金試算を年金事務所でお願いしたことがあります。
私の場合は、65歳から年金額が「ぼん」とアップしますと書きたいところですが、
「ほん」とアップします。
私は、51歳の時に退社するまで29年間厚生年金に加入していました。
その後はずっと国民年金のみです。
60歳前半の老齢年金は報酬比例部分と低額、間違えた! 定額部分を
受け取ることが出来ます。
定額部分はこの29年間の加入期間をベースに計算されるのですが、
65歳以降はこの定額部分が基礎年金と名称が変わり、
かつ51歳以降の国民年金加入期間もプラスされて再計算されるため
「ほん」と上るのはこの部分です。
ずっと厚生年金に加入されていた同世代の方は、
定額部分と老齢基礎年金はほぼ同額になる仕組みです。
私のように途中から国民年金のみとなるとこの現象が起きます。
●65歳以降でも、厚生年金のある会社に働く場合は?
給与額と年金額で調整がされ、年金の一部が支給停止(在職老齢年金)
されますが、この目安額が65歳前の28万円から
65歳以降は47万円と年金が少し多く受け取れることになります。
厚生年金に加入できるのは、70歳までですが、
70歳以降でも働く場合は、給与額と年金額の調整があります。
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社会保険料は毎月納付ですが、
労災保険、雇用保険の納付は、原則年1回となります。
今年は、6月1日から7月12日までに
(今年は、7月10日が土曜日になりますので、12日が最終となります)
申告・納付となります。
確定した保険料不足額と概算保険料を合算した場合
40万円(片保険の場合は20万円)以上なので、3回に分けて納付できるかとの
お尋ねがあるのですが、事務組合等に加入されていない場合の分割は、
概算保険料のみで上記の額以上あることが必要です。
また、申告書の数字は訂正できますし、訂正印も不要ですが
、申告書の下についている領収済通知書の納付額の訂正は出来ませんので
新しい通知書に書きかえることが必要になります。