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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.91     2010.07.01
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜ここに注意!健保の傷病手当金〜
★トピックス〜新年金制度の基本原則〜
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月日の経つのは早いもので、平成22年も、もう半年が経過しました。

夏至も過ぎて、これからは、日一日と昼間の時間が短くなって

いくのですね。ちょっと寂しいです。

 

いや、いや、気を取り直して、今回は健保の傷病手当金のお話です。

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★保険&年金基礎知識〜ここに注意!健保の傷病手当金〜
 
●傷病手当金とは?
健康保険から、私傷病で4日以上働けなかった場合に収入保障として
給付されるものです。
 
今回は、資格喪失後継続してこの手当金の給付を受ける際、
また退職後に受けていた場合に留意しなければならないことをお話しますね。
 
●2007年法改正で
20074月までは、任意継続をしていた場合でも、
労務不能になった場合は支給されていました。
しかし、法律の改正で、2007年の41日以降に任意継続被保険者
になった場合は、傷病手当金の支給はなくなり、
保険加入中に該当する傷病で労務不能となったか、
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金のみの支給となりました。
つまり、勤務中に病気やけがをした場合だけしか、継続給付は
しませんよ、ということです。
 
●資格喪失後の傷病手当金について
その資格喪失後の傷病手当金は、健康保険法第104条に基づき
支給されるものです。

では、104条にはどのように書かれてあるか?

「被保険者の資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日(退職日)まで

引き続き一年以上被保険者であった者であってその資格を喪失した際に

傷病手当金の支給をうけている者は、被保険者として受けることができるはず

であった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」

とあります。

 

退職日に傷病手当金をうけることが出来る状態(欠勤若しくは年休で処理する)

で退職しないと、その後の継続給付は行われないということです。

これは昭和31229日保文発第1590号の「退職時疾病にかかっていても、

会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給は

できない。」という通達があるからです。

 

また、資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている時に、

一端働いて傷病手当金が不支給になった場合は、

それ以降の支給はありません。

 

これも、昭和2651日保文発第1346号に

「資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者については、

保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった

場合は、完全治癒であると否とを問わず、その後労務不能となっても

傷病手当金の支給は復活されない」という通達があるからです。

 

さらに昭和311224日保文発第11283号の通達では、

「昭和28111日に資格を喪失した被保険者について、

同年630日から1031日まで結核による傷病手当金が支給されていた。

継続給付を満たした者であったので、喪失の日の111日から

291229日までの傷病手当金を昭和311016日に請求してきた。

しかし、昭和28111日から翌291015日までの分は

時効により支給出来ない。

このような場合は、法第104条の「継続して」に該当しないので

時効未完成の期間についても継続給付は受けられない。」

とあります。

 

●西尾の解説

とにかく、退職日に傷病手当金を受けることができる状態

で退職することがポイントです。

 

通達自体が大変古いものですが、条文にさりげなく書かれてある

「資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている」

「継続して」の文字が退職後も引き続き傷病手当金を受けることが出来るか否か

重要なポイントです。

協会けんぽ京都支部作成の「よくわかる健康保険」のリーフレットには、

Q&Aに退職後の支給要件に「退職日も労務不能であること」と書いてあります。

でも、この一行だけ。見落としてしまいそうです。

 

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★トピックス〜新年金制度の基本原則〜
 

政府の「新年金制度に関する検討会」は、

最低保障年金制度導入、国民年金、厚生年金、

共済年金制度の一元化

など7項目から成る新制度の基本原則をまとめました。

 

一元化は、所得に応じて年金受給額が決まる所得比例年金と、

消費税を財源とする最低保障年金を組み合わせる仕組みだそうです。

 

民主党のマニフェストでは保障年金月額は7万円と謳っていますが、

今回の基本原則には具体的な月額の明示はありませんでした。

又、政府は2013年中に新制度の関連法案成立を目指している

とのことです。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
 
デパ地下で、この頃規格外のお野菜を
少し大きめのパッケージで、手頃なお値段で
売っています。
 
先日、デパ地下で、そんな規格外の空豆を
買いました。
通常の空豆は、一つの莢に、二粒か運が良ければ三粒
のお豆さんが入っているのですが、
さすが規格外、一つの莢に一粒のお豆さん、かわいらしかったです。
そして、量もたっぷり。
 
冷えたビールを、イズミヤで購入した強化ガラスのグラス(@528)で。
そして、あては上記の空豆をおいしくいただきました。
 
規格外、大歓迎です。
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