★保険&年金基礎知識〜第3号でなくなるとき〜
●第3号被保険者とは?
国民年金には、任意加入の被保険者を除くと、3種類の被保険者が
存在します。
第1号 厚生年金等の被用者年金制度に加入していない20歳以上
〜60未満歳の人
第2号 被用者年金制度の被保険者
第3号 第2号の配偶者で20歳以上65歳未満の人
さて、その3号なのですが、
第3号被保険者とは、会社員や公務員、つまり被用者年金制度に
加入している人の配偶者で、20歳から60歳未満の人が一定条件を
クリアした場合
なることが出来ます。
第3号被保険者である期間は、保険料の納付なしで、記録上は
国民年金の保険料を納付したとみなされる期間となります。
●3号とみなされなくなる時は?
この第3号被保険者は、自分で保険に加入する、辞めるということが
ないため、第3号であるのか、そうでないのか、ご自身がつい、うっかり、
認識していない
ケースが多いのです。
3号とみなされなくなるケースは、大雑把にいいますと、以下のような
場合があります。
1.ご自身が60歳に達したとき
2.配偶者が被用者年金制度から脱退したとき
そして、本当に、つい、うっかりなのが、以下の
3..配偶者が65歳に達したとき
なのです。
●配偶者が65歳に達したときにどうなるか?
国民年金法第9条で、第3号被保険者について、
「第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の]
収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満のもの」
と規定しています。
そして、第2号被保険者については、第9条では年齢制限を設けて
いません。
ところが、国民年金法附則第3条では、
第2号被保険者の特例があり、65歳以上の第2号被保険者とは、
老齢や退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者、となって
います。
つまり、65歳以上で、老齢の年金の受給権を持っている人は、
被用者年金(厚生年金)のある会社で働いておられれば、
厚生年金保険の被保険者とはなるが、国民年金の第2号被保険者
ではなくなる、ということなのです。
そして、この65歳以上で、第2号被保険者でなくなった人の配偶者は、
60歳未満でそれまで第3号であった場合、第3号とはみなされなく
なります。
この場合、ご自身が60歳に達するまで、国民年金の第1号被保険者と
なる、ということになります。
●具体的には
第2号である夫(妻)が65歳に到達した場合、その60歳未満の妻(夫)に
国民年金保険料の納付を知らせる封書が届きます。
ずっと、第3号被保険者であった方からご相談を受けました。
突然、お知らせが届き、上記の事を指摘されても、
夫は、以前(65歳前)と同じように、保険料を払っているのに、どうして??
と驚いておられました。
今後、65歳以降でも働く方が増えていきます。
そして、配偶者との年齢差が5歳以上あるご夫婦では、今後頻繁に
起こりうるケースです。
日本年金機構も、今後、このような、個別のケースについて
WEBサイトや、事務所窓口で、わかりやすく説明することが必要では
ないかと思います。
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★トピックス〜第3号の制度は〜
第3号被保険者制度は、
昭和61年の現在の年金制度が改定されるときに、出来た制度です。
昭和59年1月の社会保険審議会が、当時の厚生大臣の渡部恒三氏へ、
「基礎年金制度導入による、被用者(会社員、公務員等)の
妻の年金保障を高く評価する。」と答申しています。
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