暑い日が続きますね。
お休み前に空調のタイマーをかけて就寝、
空調が切れて、暑くて目覚める、そして寝不足、という方が
多い今日この頃、皆様、体調はいかがですか?
こう暑くては、長い文章では、読んでいただけないかも?
と考えました西尾、今回は、ここがポイント!という
ショートショートのポイント集をお届けいたしますね。
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●健康保険の任意継続被保険者、ここがポイント
・健康保険の任意継続提出期限の20日以内は
退職日の翌日からカウントします。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を
この期限内に、協会けんぽや年金事務所の窓口に届出ることが必要。
郵送の場合は、到着した日が20日以内であることが必要
となりますので要注意。
期限日が土、日の場合は翌営業日が期限となります。
●健康保険の資格喪失後の傷病手当金の継続受給はここがポイント
・健康保険の被保険者資格喪失後の傷病手当金の継続条件は、
退職日に就労していないこと。
・育児休業の「パパ・ママ育休プラス」特例は、
出産後8週間以内に育児休業を開始して、
かつ終了していなければなりません。
従来、育児休業は配偶者の死亡等の特別な
事情がない限り、再度の取得は出来ませんでしたが、
出産後8週間以内の開始かつ終了していれば、この休業はカウントされず、
特別事情がなくても、再度の取得が出来ます。
●育児休業法の「子の看護休暇」ここがポイント
・子の看護休暇は、お子様が2人の場合は年10日となりましたが、
同一のお子様の看護のために10日使うことも可能です。
●雇用保険の「基本手当額」ここがポイント
雇用保険の基本手当額所謂失業保険は、
8月1日に変わります。その前から基本手当を
もらっていても8月1日以降は改定された額で計算されます。
●働いていて事故にあった場合、ここがポイント
・働いている所が万が一労災に加入していなくても、
労災事故に遭った場合、労災の申請は出来ます。
●倒産、解雇、雇い止め等で会社を辞めた場合、ここがポンント
・倒産、解雇、雇い止め等で会社を辞めた場合、
国民健康保険料が失業時からその翌年度末までの間、
前年給与所得を30/100として計算された保険料が適用されます。
・健康保険で任意継続され保険料を前納されていた方も、
この軽減措置に該当する場合は、協会けんぽに申出書を提出すると
前納した保険料の精算をすることが出来ます。
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上記の、失業時の基本手当の日額、今年も下ります。
日額の計算のもとになる賃金日額は、
平均定期給与額の上・下昇した比率で変更され、
今回の変更は、
平成21年度の平均給与額が平成20年度の平均給与額と比べ
約2.3%低下したことから行われるものです。
この低下により、基本手当で最高額は、
45歳以上60歳未満の7505円となり、
失業期間、雇用保険からはこの額以上の支給はないということになります。