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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.96     2010.09.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜通勤災害のポイントその1〜
★トピックス〜平成22年度最低賃金について〜
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やっと涼しくなりました。

これまで、通勤もうんざりでしたが、

これからは、空ゆく雲を眺め、道端に咲く花を愛でる

心の余裕も持てそうですよね。

そんな通勤ですが、通勤中に事故に遭うこともあります。

なければ越したことはないのですが、

そんな通勤災害について、2回にわたって

お話して行こうと思います。

 

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★保険&年金基礎知識〜通勤災害のポイントその1〜
 
●まず、通勤災害とは?
労働保険に加入している事業所で働いている人が、
負傷したり病気になった場合、
仕事中や通勤途中であれば、労働者災害補償保険法(労災)が
適用されます。
 
この労災、当初は、業務に起因する負傷や病気のみに適用されて
いましたが、
昭和48年12月1日から、通勤中の災害にも適用されることに
なりました。
 
通勤災害が、通常の業務災害と異なる点は、
1.事業者に補償責任はない
  ですから、業務災害にはある、休業3日間の事業主の
  補償責任も通勤災害にはありません
2.業務災害の各種給付には補償という文言が入りますが、
  通勤災害にはこの「補償」の文言がはいりません
  たとえば、療養に関する給付の場合
  業務災害→療養補償給付
  通勤災害→療養給付
3.労災の保険料率に関係するメリット制も、通勤災害は適用外
4.しかし、通勤災害による休業は、
  労働基準法で保護される年休の出勤率や、
  解雇制限の対象にはなりません
 
●通勤の定義
通勤とは、
1.就業に関し
2.住居と就業の場所を
3.合理的な経路及び方法により往復すること
4.業務の性質を有するものを除くもの
以上が、通勤の定義です。
 
●通勤災害と認定されるかどうか?
では、次に、実際に通勤災害として認定されるケース
されないケースをみていきましょう。
今回は、1.と2.についてみていきます。
次回のメルマガで、より複雑な3.と4.を取り上げます。
 
では、いきますよ。
 
・わすれものをしたので、家(会社)に取りに帰る途中の災害
 ○です
 業務に関するもの(作業道具、会社の書類、定期券等)を
 忘れたために、家や会社に取りに戻ることは、
 一般に起こりうることで、就業との関連性が認められます。
 
・交通事情で会社に行けそうになく、会社に電話して休みをもらい
 帰宅する途中の事故
 ×です。
 許可の有無に関係なく、労働者の意思による通勤行為の中断のため、
 就業との関連性が認められません。
 
・マイカーのライトを消し忘れたのに気が付き、会社から駐車場に引き返す
 途中の災害
 ○です
 通勤は、会社に到着した時点で終了しますが、ライトの消し忘れは通常
 考えられることであり、会社に到着して時間もあまり経過していないことから
 通勤災害と認められます。
 
・自宅アパートの玄関のカギをかけようとしたところ、風が吹いてドアが閉まり、
  指を挟まれ怪我をした
  ○です
  アパートの玄関ドアが、住居と通勤経路の境界と認められ、自然現象と
  あいまって、通勤災害と認められます。
  *たとえば、アパートに、共同トイレや炊事場、玄関等がある場合、
  共同の玄関が通勤経路との境界となります。
 
・マイカー通勤で、自宅敷地内での転倒事故
 ×です。
 一戸建ての場合は、住居と通勤経路の境界は自宅の門のため。
 
●西尾の解説
1.の「就業に関し」とは、通勤である往復行為が、
仕事をするために行われる行為
仕事が終わったことで行われる行為
であることが問われます。
ですので、休日の災害や、強制力の伴わないレクリエーションの参加は
業務ではないので、「就業」とは無関係となり、途中で災害に遭ったとしても
通勤災害にはなりません。
2.の「住居と就業の場所を」の意味は、
住居とは、原則として、労働者が居住して、日常生活の用に供している
家屋等の場所で、
本人の就業のための拠点となるところです。
しかし、単身赴任者が、週末に家族の許に戻りそこから出勤する場合は、
帰省先が、
入院している家族の看護のために病院に継続して寝泊まりしている場合
は病院が、
住居として認められます。
そして「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所を
いいます。
事業主の支配管理権の及んでいる会社が該当しますが、
物品を取引先に届けて、直接帰宅する場合の取引先、
出勤扱いとされる運動会の会場も、「就業の場所」
に該当します。
 
次回は、
3.合理的な経路及び方法により往復すること
4.業務の性質を有するものを除くもの
についてお話しますね。
 

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★トピックス〜平成22年度最低賃金について〜

平成22年度最低賃金時間額答申状況が発表されました。

引上げ額は10円から30円で、最低賃金は642円から

東京都の821円が最高額となります。

 

京都の上げ幅は、20円で749円が予定されており、

生活保護水準を下回る額であった最低賃金額の差額が

解消されることになります。

ちなみに京都は全国5位の額で、

発効予定日は、今年1017日が予定されています。

 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
 
やっと涼しくなりました!
 
今年は、とてもとても暑かったので、
夏バテをしては大変と、
しっかり食べて、しっかり睡眠を励行いたしましたところ、
「天高く、馬肥ゆる秋」
のまえに、
ちょっと、いや、かなり、
ふっくらしてしまいました。
とほほ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
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