雇用保険の 「基本手当」(いわゆる失業保険)の支給を受けることができる最大限の日数(所定給付日数といいます)というのは、、離職日における「被保険者であった期間」に応じて決められています。
雇用保険のある事業所を退職し、雇用保険の失業等給付の基本手当を受給する資格がある時、勤務した期間と退職時の年齢 によって、雇用保険の基本手当を受給できる日数が違ってくるのです。
また、離職の理由によっても異なります。
倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)については、表2により、離職の日における「年齢」及び「被保険者であった期間」により「所定給付日数」が決定されます。
離職日 年齢 |
算定基礎期間(離職日まで雇用保険の被保険者として同一の事業主に雇用された期間) | |||||
1年 未満 |
1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 | |||
就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
離職日 年齢 |
算定基礎期間(離職日まで雇用保険の被保険者として同一の事業主に雇用された期間) | |||||
1年 未満 |
1年以上 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ----- | |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | ||||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |