ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.424         2024.11.15.
.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
 
■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■

★保険&年金基礎知識~その働き方は労働者では?~

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 
京都は、11月中旬とは思えない穏やかな陽気ですが、
沖縄周辺では台風の脅威にさらされています。
この時期に、台風が4つもというのは、平年より海面水温が高いせいだそうです。
被害が少ないことを祈るばかりです。

今回は、その働き方は、フリーランスなのか労働者なのか?というお話です。

============================================================

★保険&年金基礎知識~その働き方は労働者では?~

前回、11月1日にから「フリーランス・事業者間取引適正化法」が施行されましたという
お話をいたしましたが、実際にフリーランスとして働いていても、実態は労働者では?
というケースもあります。
フリーランスか労働者かをチェックするチェックリストを厚生労働省労働基準局が公開して
いますので、その内容をご説明しますね。

●まずは、労働者とは
まずは、労働者とはどういう人を指すのでしょうか?
労働基準法では、「労働者」を、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる
者をいう」(第9条」と規定しています。
実務上、「労働者」に該当するかどうかは、以下の二つの基準(使用従属性)で判断されます。
1.労働が、他人の指揮監督下において行われているか?(他人に従属して労務を提供しているか?)
2.報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか?
具体的には、以下の労働者性の判断基準に基づき、実態を基に総合的に判断されます。
1.使用従属性に関する判断基準
  ・指揮監督下の労働であること
   ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
   イ 業務遂行上の指揮監督の有無
   ウ 拘束性の有無
   エ 代替性の有無
  ・「報酬の労務対償性」があること
2.「労働者性」の判断を補強する要素
 ・事業者性の有無
 ・専属性の程度
 ・その他
労働者性の有無を労働基準監督署が判断をする場合は、実態を見るということを
まず優先します。
フリーランスで働いている方が、はたしてこの働き方はフリーランスといえるのか?
と疑問を持たれる場合は、以下のようなチェックをしてみることをおすすめします。

●フリーランスか否かのチェックリスト
チェックポイント1 依頼に対する諾否
  委託業者から仕事を頼まれた場合、断る自由はあるか?
  ※断る自由がない場合は、疑義有
チェックポイント2 指揮監督
  日々の仕事量や配分、進め方は自分の裁量か?
  ※委託業者の具体的な指示がある場合は疑義有
チェックポイント3 拘束性
  就業場所、始業/就業の時間は自己の裁量か?
  ※委託業者が決定している場合は疑義有
チェックポイント4 代替性
  都合の悪い場合は、代役が認められるか?
  ※代役が認められない場合は疑義有
チェックポイント5 報酬の労務対償性
  出来高払いか、日または時間あたりの価格か?
  ※日給、時給の場合は疑義有
チェックポイント6 資機材の負担
  自身で用意か、委託業者が用意か?
  ※委託業者用意の場合は疑義有
チェックポイント7 報酬の額
  同様の仕事に従事する委託業者の正規従業員との比較
  ※正規従業員より報酬が低額の場合は疑義有
チェックポイント8 専属性
  他の委託事業者の仕事に従事することは可能か?
  ※実質的に、他の委託事業者の仕事は制限され、
   特定の委託事業者の仕事に専属的に長期にわたって
   従事している場合は疑義有

●フリーランスという働き方とは
上記のチェックリストからもお分かりのように、
フリーランスという働き方は、「個人」として委託事業者から業務を委託され
労務を提供するということになります。
その際に、委託事業者からの依頼に拒否権がない、指揮監督下での仕事である、
就業場所や始業・就業の時間が定められている、報酬が時給や日給である、
報酬が委託事業者の同様の仕事をする正規従業員より低額、専属性がある
等の場合は、フリーランスの人というよりは、その委託事業者の従業員ではないか
という疑いがあるということになります。
現在、労働者性に疑義がある場合の相談窓口は
各労働基準監督署に設けられた、労働基準法当違反相談窓口
その他のフリーランスのための相談窓口は
フリーランストラブル110番 0120-532-110(土日祝を除く 9:30~16:30)
※このサービスは厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営 
となっています。

●西尾はこう思います
自分の裁量と才覚で自由に仕事をしたいとフリーランスという働き方を選んだ
のに、委託業者からの縛りがきつい、かといって生活のためにはある程度
妥協しないとやっていけない、結局は会社員に戻ったという方のお話を
伺ったことがあります。
フリーランス適正化法は、フリーランスで仕事をする人が、
委託側と対等な立場で、スムーズに交渉や契約ができるようになるための
法律です。
この法律が施行される以前から、フリーランスの方とは契約書を交わし
しっかりお仕事をされている事業者さんも私は存じ上げておりますが、

しかし、フリーランスで働く方々や、フリーランスの方に仕事を受注される
方の中にも、まだこの法律をご存じない方もおられます。
まずは、委託事業者もフリーランスの方も、労働者とフリーランスの違いを
認識し、法律に添った契約に基づき仕事をしていただければと思います。


============================================================

~~~~~~~~~編集後記~~~~~~~~~

今年は松茸が大豊作だそうで、例年ですと1本1万円相当の
国産松茸が、3千円前後ということもあるとか。
そこで、デパ地下で松茸のお値段をチェックしましたが、
3千円で買えるのは、外国産松茸の2本パックだけでした。
今年も、松茸は、西尾には遠い存在でした。
でも、椎茸や占地も美味しいですし、茸は松茸に限ったことでは
ないですよね。
今夜は、美味しい占地で湯葉占地とまいりましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*********************************************************
社会保険労務士法人西尾事務所
特定社会保険労務士
西尾雅枝
〒604-8155
京都市中京区錦小路通室町東入ル
占出山町308 ヤマチュービル2F N10
電話&FAX(075)241-4586
メール
info@nishio-sr.com
WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com
*このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。*
*********************************************************
------------------------------------------------------------
働くあなたの公的年金&保険知っ得情報
発行システム:『まぐまぐ!』http://www.mag2.com
配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html
-------------------------------------------------------------