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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.426         2024.12.15.
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★保険&年金基礎知識~2024年の主な法改正~

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急に大変寒くなって、防寒が追い付きません。
皆さまもお風邪を召しませんように。

今回は、2024年の法改正のお話です。

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★保険&年金基礎知識~2024年の主な法改正~

2024年も、4月のドライバーさんの労働時間の見直しに始まって
様々な法改正がありました。
その中で、気になった法改正についてざっとお話いたしますね。
まずは、主な法改正から。

●2024年の主な法改正
2024年4月
・労働基準法施行規則改正
 〇労働条件通知書に以下の記載が義務付けられます
   1.就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲
   2.更新上限の有無及び内容
   3.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに
     無期転換を申し込むことができる旨
     無期転換後の労働条件
 〇裁量労働制の見直し
  対象業務の追加(銀行・証券会社のM&Aに関する調査・分析等)
  労使協定等への記載が追加される事項
  労働者本人の同意を得ること、不同意の不利益取り扱いの禁止
  同意の撤回の手続、その記録の保存
・改善基準告示の施行
 ドライバーの拘束時間の上限の短縮。勤務間インターバルの確保。
・障害者差別解消法
 障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」の禁止
 障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求める
・障害者総合支援法の改正
 障害者等の地域生活や就労支援の強化を
2024年10月
・厚生年金保険法・健康保険法改正
 51人以上の事業所で、短時間労働者が社会保険の対象となります。
2024年11月
・フリーランス保護法がスタート
 個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備する
 法律です。
 フリーランスで働く人に業務を委託する場合は、以下の対応が求められます。
 書面での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、
 ハラスメント対策


●西尾はこう思います
私は、やはり短時間労働者を社会保険に、というのが一番気になります。
51名以上の事業所で保険に加入する要件が、
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない
となっています。
はたして、これで、社会保険に加入したい、と思うでしょうか?
将来の老齢厚生年金につながるとはいえ、賃金の月額が
約9万円前後で、厚生年金保険料・健康保険料、年齢によっては
介護保険料も支払うのは大変です。
それなら、第3号被保険者のほうが、と思う方もおいでになると思います。
第3号という制度があるために、被扶養配偶者である妻は、
長時間働く必要がなく、短時間労働の比較的賃金の低い
労働力とみなされる傾向があります。
第3号被保険者制度が厚生年金制度の足かせになっていると
私は思います。
健康保険の被扶養者の論議は置いておくとして、
20歳以上の人はすべて自身の年金の保険料を支払うのが
社会保障における年金制度の根本ではないか、と思います。

2025年1月1日のメルマガは、新年のご挨拶のみとさせていただきます。

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~~~~~~~~~編集後記~~~~~~~~~

「孤独のグルメ」が大好きです。
CS放送で、過去のシリーズを放映する時は、迷わず録画して
何度でも見ています。
特に好きなのは、「八丁畷の焼肉」、「わさび丼」、「マッシュルームガーリック」、
大晦日スペシャルの「旭川の三四郎」などいろいろあります。
今、放映中の「それぞれの孤独のグルメ」は、楽しく見てはいますが、
通常のシリーズのほうが私は好みです。
ことしも、大晦日に「孤独のグルメ」」スペシャルがあるようです。
紅白よりも楽しみです。

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西尾雅枝
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