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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.435 2025.05.15.
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★保険&年金基礎知識~雇用保険が変わります~
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暑くなって参りましたね。
これからどこまで暑くなるのか、ちょっと怖い気もします。
今回は、雇用保険のお話です。
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★保険&年金基礎知識~雇用保険が変わります~
令和6年5月10日成立の雇用保険法改正が、少しずつ施行日を迎えており、
雇用保険の実態が変わりつつあります。
そんなわけで、今回は雇用保険のお話です。
まず、最初は法改正の概要から。
●令和6年改正の概要
1.雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から
「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
これにより、雇用保険の被保険者および受給資格者になる者については、
求職者支援制度の支援対象から除外しない。
※要件が週10時間以上に拡大となるのは、令和10年10月1日です。
2.教育訓練やリ・スキリング支援
・自己都合退職者が教育訓練等を受けた場合は、給付制限なく基本手当の需給が可能に。
※令和7年4月1日から
・自己都合退職の給付制限期間が、原則2カ月から1カ月に。
※令和7年4月1日から
・教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大80%に引き上げる。
※令和6年10月1日から
・教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付10%
※令和6年10月1日から
・被保険者が在職中に自発的に教育訓練の為の休暇を取得した場合、
基本手当額相当の新たな給付金を創設。
※令和7年10月1日から
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
・育児休業給付の国庫負担の引き下げの暫定措置の廃止。
育児休業給付の給付増加の現状を踏まえ、国庫負担率は現行1/80
だが、令和6年10月から本則通りの1/8とする。
・育児休業給付の保険料率を弾力的に運用する。
※令和7年4月1日から
4.その他雇用保険制度の見直し
・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ
・ 介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続
・ 就業促進手当の所要の見直し等
●西尾はこう思います
上記法改正で運用が心配なのが、週20時間から週10時間への適用拡大です。
ひとつの事業所で週10時間という方は、何か所か掛け持ちで働いているという
ケースも多いように思います。
掛け持ちの方の場合の雇用保険をどうするか?
現状は、1箇所の事業所しか加入できないことになっていますが、
何か所かで働いているのなら、実際に失業等給付を受給する場合、
しっかり働いた分の給付を貰いたいと思うのは当然です。
また、二か所以上で働く方の残業手当の割増賃金をどうするか?
※これは雇用保険とは直接関係ありませんが、実際制度がスタートした
後は、事業所間でトラブルとなる可能性もあります。
また、掛け持ちが、今より認知され顕在化すれば、労災の問題も
より複雑になってくると思います。
通勤災害の経路の問題や、業務災害の疾病でどの勤務先が
関与してくるかなど、しっかりルール化する必要があります。
それと、法の概要にも記載されていましたが、この法改正において
今まで求職者支援制度の適用外とされていた雇用保険被保険者も
令和10年10月1日からは、適用対象となります。
被保険者でありつつ、給付金を受給しながら無料の教育訓練を
受けることができます。
社会保険の適用拡大以上に運用が大変そうですが、
雇用保険の適用拡大はセーフティネットの充実に向けての
大きな一歩だと思います。
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~~~~~~~~~編集後記~~~~~~~~~
アメリカ シカゴ出身の新教皇様が誕生しました。
初めてサンピエトロ大聖堂のバルコニーにお姿をお見せになった時、
お目が潤んでいたように見えました。
教皇になるには、80歳以下の133人の枢機卿による選挙で選ばれた
ということですが、枢機卿になるだけでも大変なのに、そのなかから
選ばれるというのは凄いことです。
新教皇レオ14世は、ペルーでの布教活動を経て枢機卿になった方で、
教皇としての初の祈りでは、ウクライナとパレスチナの平和を訴えられました。
戦争を繰り返してはいけないともおっしゃっています。
教皇レオ14世の誕生が、後になって平和への分岐点であった、と
なることを心より願っております。
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