退職を決めた方、辞めたいけどと悩んでおいでの方、また、とりあえず、一般的な会社退職の基礎知識をと思っておいでの方も、是非どうかご参考に。
退職後は健康が第一です。
将来の安心のためにまずは健康診断を、なのですが、ほかにも健康診断を強くお勧めする大きな理由があります。
もし、万が一、退職後に病気で障害の状態になった場合、その原因が会社員の時の疾病に起因するものであり、障害認定されれば、障害厚生年金及び障害の程度により国民年金から障害基礎年金を受けることができます。
しかし、この年金の受給要件は、初診日(※)に被保険者であることが必要なのです。
※初診日とは、健康診断の結果、健康上の異常が見つかり専門医の診察を受けた日のことです。
上記理由により、健康診断の結果が判明するまでは、会社に退職を切り出すのは得策ではありません。
会社の就業規則の退職規定をチェックし、退職の際の、退職届提出期限、 年次有給休暇の消化、退職金、その他特記事項を確認し、次の退職計画に 落としこみます。
3か月前までにすること | ・家族の了解を取りましょう 退職・転職には両親・配偶者の理 解が不可欠です ・退職後の生活に必要な資金は確 保できているかどうか確認しましょう |
1か月前までにすること | ・3月〜1月前までに、直属の上司に退職の意思を伝えます その際、同僚やもっと上の上司に先に話すのはマナー違反です ・上司に退職の意思を伝え了解が得られたら、引継ぎマニュアルを作成用意しておきましょう |
退職日前までにすること | ・1月前に退職届提出 ・後任者に業務引継ぎを実施 ・挨拶状の手配(必要であれば) |
退職日にすること | ・会社への返却物チェック(健康保険証、身分証明書、社章、制服、定期券、貸与パソコン等の内容消去etc) ・会社からの返却物チェック(年金手帳、雇用保険被保険者証、※離職票) ・社内挨拶(お世話になった方には丁寧にお礼を) |
※離職票は、退職日以降に会社から自宅住所に送付されてくることが多いです。 これがないと、雇用保険の求職の申し込みができませんので、退職後すぐに就職する予定がなく、 雇用保険の基本手当の受給資格のある方の場合は、つまりは、退職後雇用保険をもらおうと思っておいでの方は、退職日からどのくらいの期間で送付されるのか会社の 手続担当者に確認しておきましょう。
雇用保険 求職者給付基本手当 の受給方法 |
受給資格によって90〜360日の給付日数があります。 1.準備 以下の書類を揃え、住所地管轄のハローワークへ! 受給期間は原則1年なので、会社から離職を受け取ったらなるべく早く行きましょう。 @雇用保険被保険者証 A離職票 B印鑑(シャチハタは不可) C運転免許証(なければ住民票) D写真(縦3cm横2.5cm) 1枚 E自分名義の預金通帳(基本手当を振込んでもらう口座) 2.求職の申し込み 上記の書類を提出し、所定の求職票に就職を希望する業種、職種、 勤務地などを記入します。 そうすると、説明会の日時・場所の告知があります。 3.受給説明会 説明会では、雇用保険制度と基本手当(つまりは失業保険)受給手続の説明があり、以下の書類が交付されます。 @雇用保険受給資格証 A失業認定申告書 B雇用保険受給者のしおり ここで、失業認定日が指定されます。 *筆記用具をお持ちください。 3.失業の認定 失業の認定は、4週間毎です。 認定日にハローワークに行って、前の認定日から次の認定日前日の間に、求職活動をしたこと、その期間働いていなかったことを失業認定申告書に記載します。 基本手当は、認定日から2,3日後、指定の口座に振り込まれます。 (最初の認定は、7日の待期期間があるので、3週間分の基本手当) しかし、自己都合退職者は、約3ヶ月の給付制限期間があるので、求職の申し込み後約3ヶ月後の第2回認定日後に、給付制限解除後の受給日数によって、基本手当が振り込まれます。 所定給付日数を確認したい方は、こちらをクリック! 以後4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、4週間分の基本手当を給付日数に応じて受給します。何の連絡もなしに認定日に行かないと、基本手当は 支給されないので注意しましょう! ◆雇用保険の基本手当日額が平成27年8月1日から変更されています。 「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、 平成26年度の平均給与額 (「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額) が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。 【具体的な変更内容】 (1) 基本手当日額の最低額は変更なし1,840円 |
医療保険の手続 | 退職後、会社に勤めない場合の医療保険には、今の勤め先の健保の任意継続被保険者となる場合と、国民健康保険の被保険者となる場合があります。 国民健康保険の保険料は、住所地の市町村によって違いがあります。 あなたの住所地の市区町村国民健康保険窓口で国民健保に加入した場合の保険料をまず確認し、健保の任意継続となった場合の保険料と比較して検討しましょう。 あなたが単身の場合は、健保の任意継続、国民健保の単純比較です。しかし、被扶養配偶者やご家族がおいでの場合、国民健保には被扶養者の制度はありません。慎重に比較検討なさることをお勧めします。 @健康保険任意継続被保険者 退職前継続して2ヶ月以上全国保険協会(協会けんぽ)又は健康保険組合の 被保険者であった場合、協会けんぽ又はその健康保険組合の任意継続被保険者になることが出来ます。 ・手続き方法→退職の日の翌日から20日以内に、あなたがお住まいの都道府県の協会けんぽの窓口で申し込みを してください。 手続きの際必要なものは、住民票と印鑑 ・1ヵ月の保険料上限 →40歳未満 28,056円 40歳以上 32,480円 *以上は平成27年5月からのの京都府の価額です。 ス保険料はお住まいのと都道府県で、少々違いがありますので、 正確な保 険料額を知りたい場合は、お住まいの地域の協会けんぽの窓口でご確認ください。 mもしあなたが、健康保険組合設置の会社に勤務なさっていた場合、規約により別価額の場合があります。 ・任意継続被保険者となれる期間は2年間です。 ・保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。 ご注意ください! 健康保険法の改正により、平成19年4月以降、任意継続被保険者に対する傷病手当金、資格喪失後の6ヶ月以内の出産の場合支給されていた出産手当金の支給が廃止されています。 A国民健康保険に加入する場合 手続き方法→退職の日の翌日から14日以内に、住所地管轄の市区町村の国民健康保険担当窓口で手続 手続きの際必要なものは、印鑑、離職票の写しなど退職日を証明できる書類 保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。 注意点! 退職後、あなたの配偶者の健康保険の被扶養配偶者及び国民年金第3号被保険者となる場合には、年収130万円以下という条件があります。 雇用保険の求職者給付の基本手当も、収入に含まれますので、その金額によっては、条件をクリアできない場合もありますのでご注意ください。 |
国民年金の手続 *60歳未満はまだ老齢年金の受給権をまだお持ちでない場合の手続きです。 |
会社を退職しすぐに再就職しない場合、公的年金のシステムでは、以下のどちらかの形で、年金のシステムに組み込まれるということになります。 どうしても、保険料の支払いが難しい場合は、免除制度もありますので手続きはしっかりなさっておかれることをお勧めします。 ●国民年金の第1号被保険者となる場合 <あなた自身の手続> この場合、あなたの住所地を管轄する市区町村の国民年金の窓口で14日以内に手続きをします。(国民年金資格取得届の提出)手続きの際必要なものは、印鑑と会社を退職したことを証明できる書類(離職票の写し等) ・保険料 15,590円(平成27年度価額) もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払いになるとお得です。 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。 <あなたの被扶養配偶者の手続> あなたに20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がおいでの場合あなたが会社を退職なさったことにより、その被扶養配偶者も国民年金第1号被保険者となり、被保険者種別変更届の提出が必要です。 手続きの際必要なものは、印鑑と配偶者が退職したことを証明できる書類。 ・保険料 15,590円(平成27年度価額) もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払いになるとお得です。 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。 ●国民年金の第3号被保険者となる場合(保険料は不要) あなたが20歳〜60歳未満であり、配偶者が被用者年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であれば、その被扶養配偶者である第3号被保険者となることができます。 その際は、あなたが会社を退職してから14日以内に、配偶者の会社を経由して年金事務所に届け出ることになります。 注意点 @あなたに、年間130万円以上の収入があると、被扶養配偶者と なることは出来ません。この収入には雇用保険の求職者給付も含みます。このケースに該当する場合は、ひとまず、国民年金の第1号となり、収入要件をクリアした時点で、第3号となる届出をすることになります。 A第3号の届出をうっかり忘れ、2年間放置すると、無年金期間になってしまう場合があります。3号は保険料は不要なので、届出を決して忘れないでください。 |
住民税の支払い及び確定申告 | ●住民税の支払い 会社を退職すると、お住まいの市町村から直接住民税の納付書が送られてきます。 住民税の支払いは、前年の収入により、年4回に分けて納付します。 *前年の収入が多いと、これは結構痛いです! ●確定申告 退職前に支払った税金を、確定申告で還付してもらいましょう。 退職時の給与所得の源泉徴収票の『源泉徴収税額』の欄をチェック。 ここに、金額が入っていた方は、給料から所得税が控除されていたので、OKです。以下の書類を揃えて、頑張りましょう。 @源泉徴収票 A生命保険料、損保の控除証明書 B国民健康保険料領収書、健康保険任意継続保険料領収書 C国民年金保険料控除証明書 D歯科診療等の医療を受けた場合の領収書(医療費が一定額を超えれば、確定申告することで還付されます) |
退職後、ご自分が取りたかった資格に挑戦したり、再就職に備えてスキルアップ を目指すことも出来ます。
色々な可能性があなたを待っています!
@公共職業訓練の受講
自己都合退職の場合、求職者給付は3ヶ月の給付制限がありますが、 職業訓練を受ければ、給付制限は解除されます。
また、給付日数が あとわずか!という時に職業訓練の受講を開始すれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらえます。
また、求職者給付を受けている期間でなくても、条件によっては公共職業訓練を受講することが出来ます。
しかし、地域によって対応の違いはありますが、こちらから積極的に職業訓練を受けたいという意思表示をする必要があります。
まずは、住所地管轄のハローワークで情報をチェック。相談員に聞いてください。
これも、地域によって、状況は少し違いますが、PC講座やWEBデザイナーコースは競争率が高いみたいです。
A教育訓練給付を利用する
退職後1年以内であれば、雇用保険の教育訓練給付を受給できます。
※受講開始日が、66歳誕生日前日までである必要があります。
2007年10月1日からこの教育訓練給付制度が改正されまして、以下のようになっておりますのでご注意ください。
勤続3年以上で、受講費用の20% 上限10万円まで 但し、初回訓練は勤続1年以上で受給できます。
過去に教育訓練給付を受けていた場合、受講開始から3年以上経過していないと 次の給付を受けることは出来ないので要注意です。
支給は、受講終了から1ヶ月以内に住所地管轄のハローワークへ。
必要な書類は、訓練教育機関の発行した領収書と受講証明書です。 この給付は、どんな勉強をしても給付されるものではなく、厚生労働大臣 指定の講座である必要がありますので、受講前にチェックしましょう。
退職後、自分の経験と人脈を活かして起業をとお考えの方に、助成金制度があります。
助成金は、返さなくてもいいお金です。積極的に活用しましょう。
助成金制度は、めまぐるしく変化しておりますので、厚生労働省の
以下のページをご参考になさってください。
これからビジネスを始めようとしている方へ
ほかにも、経済産業省の創業支援など、助成金は色々あります。
手続きはちょっと大変ですが、返さなくていいというのは 最大の魅力です。起業の際には、助成金制度を是非ご検討ください。