本文へスキップ

社会保険労務士法人西尾事務所は、労務管理と労働・社会保険実務の専門家です。

電話でのお問い合わせはTEL.075-241-4586

    〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル占出 308     ヤマチュウビル2F N10

就業規則の作成・見直し

御社の就業規則は、法律と会社の状況にマッチしていますか?                また、新たに創業なさる場合、事業主のビジョンに沿った就業規則を策定しておくことで、労務および人事管理がスムーズに進みます。                                



就 業 規 則 と は ?

就業規則イメージ

 就業規則とは、事業主が定める、従業員に働いてもらう際のルールブックです。
 その内容は、事業主の理念、従業員さんの採用基準、労働条件(給与や休日も含む)、解雇、災害補償、賞罰等を定めたものです。以下に就業規則の記載事項を示しました。 
          
     
 PDFfile就業規則の記載事項  
 
労働基準法上では、10名以上の従業員(パート・アルバイト含む)を雇用する事業所には就業規則の作成及び届け出が義務付けられています。
 でも、従業員が10名未満の事業所でも、将来に備えて基本的な内規や規則を作成しておくにこしたことはありません。

 
事業主と従業員さんの間で問題が起きた場合でも、就業規則にこう記載されていると説明することができますし、事業主が恣意的な決断や指示をしているのではないことを明確化できます。
 また、後になって慣行を修正することは、結構難しいですから、最初にルール化しておくのが得策です。
 就業規則を作成するうえで、考えておかなくてはならないことが、二つあります。
それは、就業規則の遵法性の問題と不利益変更の問題です。  
・遵法性
労働基準法は、すべての場合において就業規則に優先します。
従って、労働基準法に相反する事項を就業規則で定めたとしても、その部分については、就業規則は無効となり法で定める基準によることとなります。

・不利益変更に要注意
すでに監督官庁に届け出をしている就業規則を変更する場合には、過半数労働者等の意見を聞くこととされており、労働者に不利な方向に変更する場合、その変更が合理性を欠く場合は、「不利益変更」であるとして、トラブルとなるケースもあります。
 将来的に継続が危ぶまれるような規則、賃金体系等を当初から盛り込むのは考え物です。
 西尾事務所では、当初の就業規則は、事業主さんの思いをくみ取ったうえで、必要事項を網羅しながらもシンプルで実用的なものを、とお勧めしています。


就 業 規 則 の 見 直 し

見直しイメージ

 御社の就業規則は、現行の法律と社会情勢、そして御社の現況にマッチしていますか?
 少子高齢化の加速、年金財源確保のための年金支給開始年齢の後倒し等さまざまな問題から、高齢でも働く方、働く女性支援のための法整備が進んでいます。
 労使間のトラブルを回避するための労働契約法も再改正されています。 
 また、個人情報保護やインターネット利用に関する定めを就業規則に取り入れることは、事業運営上必須になっています。
 雇用保険関係の助成金を利用して、就業規則の見直しを行える場合もあります。
 一度、御社の就業規則について、お考えになってみませんか?
 以下が就業規則のチェックシートです。どうか、クリックしてみてください。

        
PDFfile就業規則チェックシート  


就業規則についてのお問い合わせ/就業規則作成等の料金

 就業規則の作成、変更、見直しをお考えの場合は、お気軽にお問合せください。内容に応じて至急見積書を作成いたします。
 尚、就業規則についての初回相談は無料にて対応させていただきます!

 
  
   就業規則についての各種料金はこちらから


 電話(075)241−4586 またはメールにてお気軽にお問合せください。
 ※メールにはお名前、ご連絡先を忘れずにご記入ください。

バナースペース

shop info事務所情報

社会保険労務士法人西尾事務所

〒604-8155
京都市中京区錦小路通室町東入ル占出山町308 ヤマチュウビル2F N10
TEL.075-241-4586
FAX.075-241-4586