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〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル占出 308 ヤマチュウビル2F N10
3月前までにすること | ・家族の了解を取りましょう。 退職・転職には両親・配偶者の理解が不可欠です。 ・退職後の生活資金は確保できているかどうか確認しましょう。 |
1月前までにすること | ・3月~1月前までに、直属の上司に退職の意思を伝えます。 その際、同僚やもっと上の上司に先に話すのはマナー違反です。 ・上司に退職の意思を伝え了解が得られたら、引継ぎマニュアルを作成 し、いつでも引き継ぎできるよう用意しておきましょう。 |
退職日までにすること | ・1月前に退職届提出。 ・後任者に業務引継ぎを実施。 ・必要であれば、挨拶状を手配しましょう。 |
退職日にすること | ・会社への返却物チェック(健康保険証、身分証明書、社章、制服、 定期券、貸与パソコン等の内容消去etc)。 ・会社からの返却物チェック(年金手帳、雇用保険被保険者証 ※離職票)。 ・社内挨拶(お世話になった方には丁寧にお礼を) |
雇用保険 求職者給付 基本手当 の受給方法 |
受給資格によって90~360日の給付日数があります。 1.準備 以下の書類を揃え、住所地管轄のハローワークへ! 受給期間は原則1年なので、会社から離職票を受け取ったら、なるべく早く行きましょう。 ①雇用保険被保険者証 ②離職票 ③マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない方は、 次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください。 ①マイナンバー確認書類(いずれか1種類) マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載のある 住民票(住民票記載事項証明書) ②身元(実在)確認書類(⑴のうちいずれか1種類。 ⑴の書類をお持ちでない方は、⑵のうち異なる2種類(コピー不可)) ⑴運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した 身分証明書・資格証明書(写真付き)など ⑵公的医療保険の被保険者証、年金手帳など ④印鑑(シャチハタは不可) ⑤運転免許証(なければ住民票) ⑥写真(縦3cm横2.5cm) 2枚 ⑥自分名義の預金通帳(基本手当を振込んでもらう口座) 2.求職の申し込み 上記の書類を提出し、所定の求職票に就職を希望する業種、職種、勤務地などを記入します。 そうすると、説明会の日時・場所の告知があります。 3.受給説明会 説明会では、雇用保険制度と基本手当(つまりは失業保険)受給手続の説明があり、 以下の書類が交付されます。 ①雇用保険受給資格証 ②失業認定申告書 ③雇用保険受給者のしおり ここで、失業認定日が指定されます。 *筆記用具をお持ちください。 3.失業の認定 失業の認定は、4週間毎です。 認定日にハローワークに行って、前の認定日から次の認定日前日の間に、求職活動をしたこと、その期間働いていなかったことを失業認定申告書に記載します。 基本手当は、認定日から2,3日後、指定の口座に振り込まれます。 (最初の認定は、7日の待期期間があるので、3週間分の基本手当) しかし、自己都合退職者は、約3ヶ月の給付制限期間があるので、求職の申し込みから 約3ヶ月後の、第2回認定日後に、給付制限解除後の受給日数によって、 基本手当が振り込まれます。 以後4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、4週間分の基本手当を所定給付日数に応じて受給します。 ※所定給付日数の確認はここをクリック! 何の連絡もなしに認定日に行かないと、基本手当は 支給されないので注意しましょう! ◆雇用保険の基本手当日額が令和1年8月1日から変更されています。
厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。 |
医療保険 の手続 | 退職後、会社に勤めない場合の医療保険には、今の勤め先の健保の任意継続被保険者となる場合と、国民健康保険の被保険者となる場合があります。 国民健康保険の保険料は、住所地の市町村によって違いがあります。 あなたの住所地の市区町村国民健康保険窓口で、国民健保に加入した場合の保険料を まず確認し、健保の任意継続となった場合の保険料と比較して検討しましょう。 あなたが単身の場合は、健保の任意継続、国民健保の単純比較です。 しかし、被扶養配偶者やご家族がおいでの場合、国民健保には被扶養者の制度はありません。 慎重に比較検討なさることをお勧めします。 ①健康保険任意継続被保険者 退職前継続して2ヶ月以上、全国健康保険協会(協会けんぽ)又は健康保険組合の 被保険者であった場合、協会けんぽ又はその健康保険組合の任意継続被保険者になるこ とが出来ます。 ・手続き方法→退職の日の翌日から20日以内に、あなたがお住まいの都道府県の協会け んぽまたは健保組合のあり会社にご勤務だった場合は健保組合)の窓口で申し込みをし てください。 手続きの際必要なものは、住民票と印鑑 【協会けんぽ京都の場合の保険料額】 ・1ヵ月の保険料上限→40歳未満 28,056円 40歳以上 32,452円 *以上は平成30年5月からのの京都府の価額です。 ス保険料はお住まいのと都道府県で、少々違いがありますので、 正確な保険料額を知りたい場合 は、お住まいの地域の協会けんぽの窓口でご確認ください。 mもしあなたが、健康保険組合設置の会社に勤務なさっていた場合、規約により別価額の場合があります。 ・任意継続被保険者となれる期間は2年間です。 ・保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。 ご注意ください! 健康保険法の改正により、平成19年4月以降、任意継続被保険者に対する傷病手当金、資格 喪失後の6ヶ月以内の出産の場合支給されていた出産手当金の支給が廃止されています。 ②国民健康保険に加入する場合 手続き方法→退職の日の翌日から14日以内に、住所地管轄の市区町村の国民健康保険担当窓口で手続 ・手続きの際必要なものは、印鑑、離職票の写しなど退職日を証明できる書類 保険料の支払いについては、後日納付書が送られてきます。 注意点! 退職後、あなたの配偶者の健康保険の被扶養配偶者及び国民年金第3号被保険者となる場合には、年収130万円以下という条件があります。 雇用保険の求職者給付の基本手当も、収入に含まれますので、その金額によっては、 条件をクリアできない場合もありますのでご注意ください。 |
国民年金の手続 *60歳未満 又は まだ老齢の年金の受給権をまだお持ちでない場合の手続きです。 |
会社を退職しすぐに再就職しない場合、公的年金のシステムでは以下のどちらかの形で、 年金のシステムに組み込まれるということになります。 どうしても、保険料の支払いが難しい場合は、免除制度もありますので手続きはしっかりなさっておかれることをお勧めします。 ●国民年金の第1号被保険者となる場合 <あなた自身の手続> この場合、あなたの住所地を管轄する市区町村の国民年金の窓口で14日以内に手続きをします。(国民年金資格取得届の提出) 手続きの際必要なものは、印鑑と会社を退職したことを証明できる書類(離職票の写し等) ・保険料 16,340円円(平成30年度価額) もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払いに なるとお得です。 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。 <あなたの被扶養配偶者の手続> あなたに20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がおいでの場合、あなたが会社を退職なさったことにより、その被扶養配偶者も国民年金 第1号被保険者となり、被保険者種別変更届の提出が必要です。 手続きの際必要なものは、印鑑と配偶者が退職したことを証明できる書類。 ・保険料 16,340円(平成30年度価額) もし、余裕がおありなら、加えて400円の付加保険料もお払いになるとお得です。 ・保険料の支払い方法 後日納付書が送られてきます。 ●国民年金の第3号被保険者となる場合(保険料は不要) あなたが20歳~60歳未満であり、配偶者が被用者年金の被保険者 (国民年金の第2号被保険者)であれば、その被扶養配偶者である第3号被保険者となることができます。 その際は、あなたが会社を退職してから14日以内に、配偶者の会社を経由して年金事務所に届け出ることになります。 注意点 ①あなたに、年間130万円以上の収入があると、被扶養配偶者となることは出来ません。 この収入には雇用保険の求職者給付も含みます。 このケースに該当する場合は、ひとまず、国民年金の第1号となり、収入要件をク リアした時点で、第3号となる届出をすることになります。 ②第3号の届出をうっかり忘れ、2年間放置すると、無年金期間になってしまう場合があります。 ※3号は保険料は不要なので、届出を決して忘れないでください。 |
住民税の 支払い 及び 確定申告 |
●住民税の支払い 会社を退職すると、お住まいの市町村から直接住民税の納付書が送られてきます。 住民税の支払いは、前年の収入により、年4回に分けて納付します。 *前年の収入が多いと、これは結構痛いです! ●確定申告 退職前に支払った税金を、確定申告で還付してもらいましょう。 退職時の給与所得の源泉徴収票の『源泉徴収税額』の欄をチェック。 ここに、金額が入っていた方は、給料から所得税が控除されていたので、OKです。 以下の書類を揃えて、頑張りましょう。 ①源泉徴収票 ②生命保険料、損保の控除証明書 ③国民健康保険料領収書、健康保険任意継続保険料領収書 ④国民年金保険料控除証明書 ⑤歯科診療等の医療を受けた場合の領収書 (医療費が一定額を超えれば、確定申告することで還付されます) |
退職後、ご自分が取りたかった資格に挑戦したり、再就職に備えてスキルアップを目指すことも出来ます。
色々な可能性があなたを待っています!
①公共職業訓練の受講
自己都合退職の場合、求職者給付は3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を受ければ、給付制限は解除されます。
また、給付日数があとわずか!という時に職業訓練の受講を開始すれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらえます。
また、求職者給付を受けている期間でなくても、条件によっては公共職業訓練を受講することが出来ます。
しかし(お住まいの地域によって対応の違いはありますが)、こちらから積極的に職業訓練を受けたいという意思表示をする必要があります。
まずは、住所地管轄のハローワークで情報をチェック。相談員に聞いてください。
これも、地域によって、状況は少し違いますが、PC講座やWEBデザイナーコースは競争率が高いみたいです。
ここから 公共職業訓練コースをチェックできます!
②教育訓練給付を利用する
退職後1年以内であれば、雇用保険の教育訓練給付を受給できます。
受講開始日が、66歳誕生日前日までである必要があります。
2007年10月1日からこの教育訓練給付制度が改正されまして、以下のようになっておりますのでご注意ください。
勤続3年以上で、受講費用の20% 上限10万円まで
但し、初回訓練は勤続1年以上で受給できます。
過去に教育訓練給付を受けていた場合、受講開始から3年以上経過していないと次の給付を受けることは出来ないので要注意です。
支給は、受講終了から1ヶ月以内に住所地管轄のハローワークへ。
必要な書類は、訓練教育機関の発行した領収書と受講証明書です。
この給付は、どんな勉強をしても給付されるものではなく、厚生労働大臣指定の講座である必要がありますので、
受講前にチェックしましょう!
退職後、自分の経験と人脈を活かして起業をとお考えの方に、助成金制度があります。
助成金は、返さなくてもいいお金です。積極的に活用しましょう。
助成金制度は、めまぐるしく変化しておりますので、
当事務所の創業支援のページをどうぞご参考に。
社会保険労務士法人西尾事務所
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