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社会保険労務士法人西尾事務所は、労務管理と労働・社会保険実務の専門家です。

電話でのお問い合わせはTEL.075-241-4586

    〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入ル占出 308     ヤマチュウビル2F N10

 西尾事務所では、年金の裁定請求業務を承ります。
 お気軽にお問い合わせください。


年 金 等 の 裁 定 請 求 

年金イメージ

老齢の年金の裁定請求は、ひとりでできますよ!

年金の裁定請求とは、ご自分が受給する資格のある年金について支給申請をすることです。
たとえば、老齢基礎年金ですが、25年の受給資格期間を持っていれば、65歳の年金支給年齢になれば、黙っていてももらえるかといいますとそうではありません。 
ご自身で申請をなさらないと、年金を受給することはできません。
国民年金のみの方へは、65際になる3か月前に、厚生年金でもう少し早い支給開始年齢の方へは、
支給開始年齢到達の3か月前に、日本年金機構から年金の請求書用紙が送られてきます。
その請求書に必要事項を記入して、添付書類を揃えてお住まいの近くの年金事務所においでになれば、手続きできますよ、老齢厚生年金、老齢基礎年金の裁定請求はそんなに難しくありません。  
このPDFをご参考にトライしてください。 老齢の年金の請求は(PDF)  

でも、老齢の年金以外の年金を請求する場合で、ご自分の手に余る、と思われましたらご相談ください。
秘密厳守でお力になります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

当事務所は機密性のあるミーティングルームを備えています。
ご相談料金は、ご来訪の場合、初回1時間は無料です。
次回相談分からは、ご納得いただいたうえでお決めしています。
ご相談の際は、お手持ちのご自身の年金記録等をご持参ください。


ご相談はこちらから

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